市政への要望は、請願や陳情として市議会に提出することができます。
提出された請願は、関係する常任委員会で審査され、その後本会議で採択か不採択かが決められます。採択された請願で、市だけでは解決できないものは、県や国などに意見書として送付され、その実現に努力するよう求めます。
陳情については、審査は行わず、本会議で報告されるのみです。
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、定例会招集日の7日前までに提出されたものがその定例会で審査されることになります。7日前の締切日を過ぎてから提出されたものは、次の定例会で審査することになります。
なお、請願には紹介議員が2人以内必要となります(陳情には必要ありません)。
不明な点など詳細については、議会事務局までどうぞ。
請願書(陳情書)書式例
○横書きの場合
横書(表紙) | (本文) |
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○縦書きの場合
縦書(表紙) | (本文) |
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※ 陳情書は請願書と同じ書式ですが、紹介議員は必要ありません。