最終更新日 2026年5月27日
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
市では、地域・農業者・関係機関との協議を経て、令和7年3月31日に市内全域で33の地域計画を策定・公表しました。
農林水産省ホームページ
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
「地域計画」は、以下の内容について、地域ごとに「協議の場」を設け、話し合いにもとづいて作成されます。
地域計画は、年に1回、見直しをします。
その他、地域計画の変更の必要が生じた際には、都度変更をします。
その際は、こちらのページにてお知らせします。
関係者が少ない小規模な農地の転用を目的として、地域計画から農地を除外する(農振農用地から除外する)場合の地域計画の変更手続きについては、以下のとおりとします。
① 農振除外に関する相談の受付
② 関係者への影響確認(相談者対応)
相談者が、土地関係者および隣接農地の所有者・耕作者に対し、周辺農地の耕作に支障がないことを確認し、書面(様式は任意)で提出する。
③ 地域計画(案)の作成・協議
対象農地を除外した地域計画(案)を作成し、関係者へ協議を行う。
※協議を行う関係者は、農業委員・農地利用最適化推進委員は必須とし、個別のケースや地域の状況に応じて市が調整する。(例:農地バンク(新潟県農林公社)、JA、土地改良区など)
④ 関係者の同意取得
関係者からの回答書等により、対象農地の除外が当該地域計画(地域の営農)に支障がない旨の確認を得る。
⑤ 地域計画(案)の縦覧
2週間の縦覧を実施する。
⑥ 地域計画変更公告
「協議の場」を開催する場合は、こちらでお知らせします。
なお、計画の変更内容によっては、ホームページでの意見募集による簡易な開催方法をとる場合があります。
地域計画の変更について
ご意見のある方は、以下のフォームからご入力ください。
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の策定又は変更を行う場合に、地域計画の案を公告の日から2週間、公衆に縦覧します。なお、利害関係人は、この期間に、意見書(様式は任意)を提出することができます。
公告日:令和8年5月27日
内容:農地転用を予定する農地を地域計画から除外するもの
縦覧期間:令和8年5月27日~6月10日
| 地域計画の名称 | 地域計画(案) | 目標地図(案) |
|---|---|---|
| 宮本 | (PDF 624KB) | (PDF 1.3MB) |
| 栃尾 | (PDF 5.9MB) | (PDF 5.8MB) |
| 川口 | (PDF 1.3MB) | (PDF 682KB) |
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので同法第19条第8項の規定により公告いたします。(令和8年3月31日付)
※地域計画は、随時変更・更新を行います。その際には、こちらのページでお知らせします。
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