○長岡市公共下水道及び農業集落排水施設における共同住宅に係る戸数計算適用規程
令和8年3月27日
告示第121号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号)及び長岡市農業集落排水施設条例(平成3年長岡市条例第21号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、受水槽又は高置タンク若しくは増圧ポンプ(以下「受水槽等」という。)を設置する共同住宅における下水道使用料の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 給水設備 受水槽等以下から分岐した給水管、止水栓、水道メーター及び給水栓等をもって構造された設備
(2) 局メーター 給水装置に長岡市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置した水道メーター
(3) 専用住居 独立して継続的に生活を営むことができるよう壁等で区画され、浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所が備わった住居
(4) 共同住宅 2戸以上の専用住居を含む建築物
(5) 戸数計算共同住宅 局メーターにより専用住居部分の使用水量を計量する共同住宅で、管理者が認定したもの
(認定要件)
第3条 戸数計算共同住宅の認定要件は、次に定めるところによる。
(1) 6戸以上の専用住居において、現に生活が営まれていること(入居の予定が明らかである場合を含む。)。
(2) 共同住宅に専用住居と事務所及び店舗等とが混在する場合は、専用住居部分の使用水量を計量する局メーターとは別に、事務所及び店舗等の使用水量を計量する局メーターが設置されていること。ただし、長岡市土木部下水道課(以下「下水道課」という。)が特に認めた場合は、事務所及び店舗等を専用住居とみなすことができるものとする。
(総代人の選任)
第4条 共同住宅の所有者は、戸数計算共同住宅の認定を受けようとするときは、当該共同住宅の入居者の中から総代人を選任しなければならない。ただし、下水道課が特に認める場合は、当該共同住宅の居住者以外の者で、市内に居住するものを総代人に選任することができる。
3 総代人は、この規程を遵守し、当該共同住宅の所有者とともに、下水道課の業務に協力しなければならない。
(申請前の指導)
第5条 共同住宅の所有者又は総代人は、戸数計算共同住宅認定の申請をしようとするときは、事前に当該申請に必要な書類等を下水道課に提示し、その指導を受けなければならない。
2 前項の申請は、当該共同住宅の一部を分割して行うことはできないものとする。
(料金の徴収方法)
第9条 戸数計算共同住宅に係る料金は、総代人から徴収するものとする。
2 前項の規定により料金が総代人から徴収される場合にあっては、当該共同住宅の入居者は、総代人の事務に協力しなければならない。
(調査及び報告)
第10条 下水道課は、共同住宅に係る料金の徴収のため必要があると認めるときは、当該共同住宅の所有者又は総代人に、給水装置及び排水設備等について調査及び報告をさせ、改善その他必要な措置を求めることができる。
2 前項の規定による調査等に要する費用は、当該共同住宅の所有者又は総代人の負担とする。
(廃止の届出)
第12条 戸数計算共同住宅の所有者又は総代人は、当該共同住宅について次のいずれかに該当するときは、その旨を別記第6号様式により、遅滞なく下水道課に届け出なければならない。
(1) 戸数計算又は各戸検針の取扱いを廃止しようとするとき。
(2) 共同住宅として利用しなくなったとき。
(認定の取消し)
第13条 下水道課は、次のいずれかに該当するときは、当該共同住宅の戸数計算共同住宅の認定を取り消すものとする。この場合において、損害が生じても、下水道課はその責めを負わない。
(1) 前条の届出があったとき。
(2) 当該共同住宅が第3条に定める認定要件に該当しなくなったとき。
(3) 当該共同住宅の所有者、総代人又は使用者がこの規程に違反し、下水道課が是正を求めても、これに従わないとき。
(その他)
第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に下水道課が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 長岡市公共下水道における共同住宅等に係る戸数計算適用要綱(平成11年長岡市告示第129号)及び長岡市農業集落排水施設における共同住宅等に係る戸数計算適用要綱(平成11年長岡市告示第130号)は、廃止する。





