○長岡市下水道条例

昭和51年3月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備(第4条―第6条)

第3章 除害施設等(第7条―第12条)

第4章 公共下水道の使用等(第13条―第29条)

第5章 公共下水道及び都市下水路(第29条の2―第31条)

第6章 占用(第32条―第34条)

第7章 雑則(第34条の2―第38条)

第8章 罰則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的として、公共下水道及び都市下水路を設置し、その管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定するものをいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定するものをいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定するものをいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定するものをいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定するものをいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定するものをいう。

(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(11) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 区域外流入 次のいずれかに該当する公共下水道への汚水の流入をいう。

 法第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域の区域外の区域からの公共下水道への汚水の流入

 長岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年長岡市条例第57号)第4条第1項の規定に基づき告示された賦課対象区域の区域外の区域(に規定する事業計画の区域であって、かつ、市街化区域以外の区域であるものに限る。)からの公共下水道への汚水の流入

(代理人等の選定等)

第3条 市長は、この条例に定める事項を処理させるため、排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住していないときは市内に居住している代理人を、共用給水装置(共用井戸等を含む。)による使用者については当該使用者のうちから総代人を選定することを命令することができる。

2 前項の規定により、代理人又は総代人を選定した者は、これを市長に届け出なければならない。代理人又は総代人を変更したときも、同様とする。

3 長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号。以下「水道条例」という。)第6条の規定により選定された総代人は、第1項の規定による総代人とみなす。

第2章 排水設備

(排水設備の接続等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により、下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。ただし、規則で定める場合で市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるところにより行われなければならない。

(4) 排水設備の排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の各表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とし、こう配は100分の3以上とすることができる。

 汚水のみを排除する排水管

排水人口

排水管の内径

排水管のこう

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

 雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管

排水面積

排水管の内径

排水管のこう

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその位置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事の完了の届出)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第7条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの事業場から排除される下水の合計量がその終末処理場で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、その終末処理場に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があると認められるときは、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第7条の2 次に定める基準に適合しない下水を継続して公共下水道に排除する使用者は、除害施設を設け、又は必要な措置をとらなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

第8条 次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値)

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される下水の合計量がその終末処理場で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、その終末処理場に達するまでに他の下水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があると認められるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第1項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第9条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する義務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 除害施設を設置し、中止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設に係る水質の測定義務)

第11条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収)

第12条 市長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設又は特定施設の設置者からその下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質について報告を徴することができる。

第4章 公共下水道の使用等

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。使用者が、氏名、代表者等を変更したときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を破損するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(水洗便所)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、処理区域内においては、市長が特別に理由があると認める場合を除くほかは水洗便所(浄化装置を備えているものを除く。以下同じ。)により、処理区域以外の排水区域においては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定するし尿浄化槽によらなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する場合に準用する。

3 市長は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の貸付けを行うことができる。

4 資金の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。

(し尿浄化槽の廃止)

第16条 処理区域内において、し尿浄化槽が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理開始の日から3年以内に、そのし尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにしなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにすることを命令することができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、し尿浄化槽を廃止するのに必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接排除できるようにしていないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

4 市長は、前2項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、この限りでない。

5 前条第3項及び第4項の規定は、第1項から第3項までの規定により、し尿浄化槽を廃止しなければならない者に対しても適用する。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(汚水排出量の算定)

第18条 汚水排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道使用者 水道の使用水量をもって汚水排出量とみなす。

(2) 井戸、河川水等(以下「井戸等」という。)の使用者 家事汚水については人員その他の事実を参酌して市長が認定した量をもって、事業所汚水については人員、業態その他の事実を参酌して市長が認定した量をもって汚水排出量とみなす。

2 市長は、水道使用者の汚水排出量を算定する場合において、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、汚水排出量を認定することができる。

(1) 水道条例第28条の規定により水道の使用水量の認定があったとき。

(2) 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した日が、水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した日と異なるとき。

(3) 前2号に掲げるときを除くほか、水道の漏水その他水道の使用水量の計量により難い特別の事情があるとき。

3 市長は、汚水排出量を算定するため、水道の使用水量について、水道事業者に対し照会して必要な報告を求めることができる。

4 市長は、製造業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で、使用水量と汚水排出量とに著しい相違がある場合は、汚水排出量を認定することができる。

5 前2項の規定により汚水排出量の認定を受けようとする井戸等の使用者は、その旨を市長に申告しなければならない。

6 市長は、前項の申告があったときは、その申告の内容を審査して汚水排出量を認定するものとする。

7 前項の汚水排出量の認定を受けた使用者は、汚水排出量その他使用料算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の額)

第19条 使用料の額は、1月につき別表第1に掲げる区分により算出した基本料金及び超過料金の合計額(以下「別表第1で定める額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅等に係る使用料の額については、別表第1で定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内で市長が別に定めることができる。

(使用料の算定)

第20条 使用料の算定は、毎月における定例日(使用料の算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)現在における汚水排出量に基づいて行うものとする。ただし、市長が必要と認める地域については、隔月の定例日現在における汚水排出量に基づき使用量を算定することができることとし、この場合においては、当該定例日現在における汚水排出量の2分の1の排出量をもって当該定例日の属する月分及びその前月分の汚水排出量とし、使用料を算定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日現在における汚水排出量に基づき使用料を算定することができる。

(特別な場合における使用料の額)

第21条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、若しくは再開し、又はその使用を休止し、若しくは廃止した場合で、その使用日数が15日以下であるときの使用料の額は、別表第2に掲げる区分により算出した基本料金及び超過料金の合計額(以下「別表第2で定める額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅等に係る使用料の額については、別表第2で定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内で市長が別に定めることができる。

(使用料の徴収方法)

第22条 使用料は、隔月の定例日現在で算定する場合においては2月分を、毎月の定例日現在で算定する場合においては1月分を、それぞれ納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(計測装置の取付等)

第23条 事業所汚水で第18条第1項第2号及び同条第4項に規定する認定を受けようとする使用者は、汚水排出量を算定するため、適当な箇所に、計測するための装置を取り付けることができる。

(公共下水道の一時使用)

第24条 土木建築工事等に伴う排水(湧水を含む。)のため、公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者の汚水排出量は、使用の態様、使用期間等により、市長が認定する。

3 市長は、第1項の許可を受けた者に対し、第22条の規定にかかわらず、使用料を前納させることができる。

4 前項の規定により前納した使用料は、使用者から使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに精算する。

(区域外流入)

第25条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、区域外流入をすることを許可することができる。

2 前項の規定により、許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(使用料の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料)

第26条の2 市長は、使用料について長岡市督促手数料条例(昭和39年長岡市条例第14号)第2条の規定により、督促状を発したときにおいては、同条例第3条の規定にかかわらず、督促手数料を徴収しないものとする。

(資料の提出)

第27条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者に資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項に規定する許可を要しない軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前条第1項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して行う変更とする。

第5章 公共下水道及び都市下水路

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第29条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第29条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第29条の3 公共下水道の排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第29条の4 第29条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第29条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第29条の6 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に規定することのほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に規定することのほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(都市下水路の構造の基準)

第29条の7 第29条の2第29条の3及び第29条の5の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。この場合において、第29条の2及び第29条の3の規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、第29条の5の規定中「前3条」とあるのは「第29条の2及び第29条の3」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」とする。

(都市下水路の維持管理の基準)

第29条の8 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(行為の許可)

第30条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 令第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第29条第1項に規定する許可を要しない軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前条第1項の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して行う変更とする。

第6章 占用

(占用の許可)

第32条 公共下水道、都市下水路又はこれら以外の市長が管理する下水道の敷地(以下併せて「下水道敷」という。)若しくは排水施設に工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け、下水道敷を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、第28条及び第30条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料等)

第33条 前条の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納入しなければならない。

2 前項の占用料については、長岡市道路占用料徴収条例(昭和40年長岡市条例第15号)を準用する。ただし、同条例別表に定めのない占用物件の占用料の額については、別に市長が定める。

(原状回復)

第34条 占用者は、占用の期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、原状に回復して市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

第7章 雑則

(改善命令)

第34条の2 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(指定工事店)

第35条 排水設備等の新設等の工事及び処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造工事は、市長の指定する者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(公共下水道付近での掘削)

第36条 公共下水道の排水管きよの付近において、当該排水管きよの埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(市以外の者の行う工事等)

第37条 市以外の者で、公共下水道及び都市下水路の施設に関する工事又は公共下水道及び都市下水路の施設の維持を行おうとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その工事又は維持が完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条又は第15条第2項の規定による計画の確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事又はくみ取便所の水洗便所への改造工事を行った者

(2) 第11条の規定による水質の記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(3) 第12条の規定による報告の徴収又は資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

(4) 第16条第2項又は第3項の規定による命令に従わない者

(5) 第27条の規定による資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は虚偽の資料を提出した者

(6) 第35条の規定による指定工事店以外の者で、排水設備等の新設等の工事又は処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造工事を行ったもの

(7) 第6条(第15条第2項において準用する場合を含む。)第8条第9条第2項第13条第28条第2項第30条第2項第36条第1項又は第37条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(8) 第28条第1項第30条第1項又は第37条第1項の規定による許可又は承認を受けるときに必要な申請書、図面若しくは書類に不実の記載をして提出した者

第40条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第41条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第14号で昭和51年5月1日から施行)

(旧条例の廃止)

2 長岡市下水道管理条例(大正12年)及び長岡市下水道使用料条例(昭和34年長岡市条例第16号)(以下併せて「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 新条例の施行前に旧条例の規定によってなされた許可、承認その他の処分及び申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(編入に伴う経過措置)

4 中之島町、越路町、三島町及び小国町の編入の日前に中之島町下水道条例(平成8年中之島町条例第22号)、越路町下水道条例(昭和62年越路町第19号)、三島町下水道条例(平成元年三島町条例第19号)及び小国町下水道条例(平成5年小国町第40号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

5 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村下水道条例(平成4年和島村条例第18号)、寺泊町下水道条例(平成14年寺泊町条例第14号)、栃尾市下水道条例(昭和62年栃尾市条例第11号)又は与板町下水道条例(平成5年与板町条例第3号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

6 川口町の編入の日前に、川口町下水道条例(平成7年川口町条例第29号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされた手続とみなす。

(昭和53年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長岡市下水道条例第9条の規定により除害施設管理責任者に選任されている者は、この条例による改正後の長岡市下水道条例第9条の規定による除害施設等管理責任者とみなす。

(昭和59年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市下水道条例(以下「新条例」という。)別表中一般汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条から第21条までの規定及び別表中一般汚水の項の規定は、昭和59年6月1日(以下「適用日」という。)以後の公共下水道の使用について適用する。ただし、適用日前から公共下水道を使用している者に限り、昭和59年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表中一時使用汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条の規定及び別表中一時使用汚水の項の規定は、適用日以後に公共下水道の使用を開始するものについて適用し、同日前に公共下水道の使用を開始したものについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市下水道条例(以下「新条例」という。)別表一般汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条の規定及び別表一般汚水の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用について適用する。ただし、施行日前から公共下水道を使用している者に限り、昭和62年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表一時使用汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条の規定及び別表一時使用汚水の項の規定は、施行日以後に公共下水道の使用を開始するものについて適用し、同日前に公共下水道の使用を開始したものについては、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡市下水道条例(以下「新条例」という。)別表一般汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用について適用する。ただし、施行日前から引き続いて公共下水道を使用している者に限り、平成元年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表一時使用汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条の規定は、施行日以後に公共下水道の使用を開始するものについて適用し、同日前に公共下水道の使用を開始したものについては、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市下水道条例(以下「新条例」という。)別表一般汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条の規定及び別表一般汚水の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用について適用する。ただし、施行日前から公共下水道を使用している者に限り、平成2年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表一時使用汚水の項の適用該当者にあっては、新条例第19条の規定及び別表一時使用汚水の項の規定は、施行日以後に公共下水道の使用を開始するものについて適用し、同日前に公共下水道の使用を開始したものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表使用料の欄の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市下水道条例(以下「新条例」という。)別表一般汚水の項の適用該当者にあっては、新条例別表一般汚水の項の規定は、平成5年6月1日(以下「適用日」という。)以後の公共下水道の使用について適用する。ただし、適用日前から公共下水道を使用している者に限り、平成5年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表一時使用汚水の項の適用該当者にあっては、新条例別表一時使用汚水の項の規定は、適用日以後に公共下水道の使用を開始する者について適用し、同日前に公共下水道の使用を開始した者については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、平成9年4月1日以後の公共下水道の使用又は一時使用に係る使用料について適用する。ただし、平成9年4月1日前から引き続いて公共下水道を使用している者の使用料については、平成9年6月分から適用する。

3 改正後の別表一般汚水の項が適用される者にあっては、同項の規定は、平成9年6月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用する。ただし、平成9年6月1日前から引き続いて公共下水道を使用している者の使用料については、平成9年7月分から適用する。

4 改正後の別表一時使用汚水の項が適用される者にあっては、同項の規定は、平成9年6月1日以後に開始される公共下水道の一時使用に係る使用料について適用する。

(平成10年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第11号)

この条例は、平成11年6月1日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市下水道条例の規定は、施行日以後にした行為に関する過料について適用し、施行日前にした行為に関する過料については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の一般汚水の項及び別表第2(以下「改正後の別表」という。)が適用される者にあっては、改正後の別表の規定は、平成13年7月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用する。ただし、平成13年7月1日前から引き続いて公共下水道を使用している者の使用料については、平成13年8月分から適用する。

3 改正後の別表第1の一時使用汚水の項が適用される者にあっては、同項の規定は、平成13年7月1日以後に開始される公共下水道の一時使用に係る使用料について適用する。

(平成13年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第143号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の長岡市下水道条例の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、改正後の長岡市下水道条例の規定によりなされた手続とみなす。

(平成17年12月28日条例第309号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第45号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第80号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市下水道条例(以下「新条例」という。)第19条及び第21条の規定は、施行日前から引き続き公共下水道を使用している者の使用料については、平成23年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(使用料の特例)

3 新条例第19条又は第21条の規定による使用料の額(100分の108を乗じる前の額とする。以下「新条例適用額」という。)が、改正前の長岡市下水道条例第19条又は第21条の規定による使用料の額(100分の105を乗じる前の額とする。以下「旧条例適用額」という。)を超える場合は、新条例適用額と旧条例適用額との差額に次の表に掲げる区分による減免率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を新条例適用額から控除した額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を使用料の額とする。

減免する期間

減免率

平成23年7月使用分から平成24年6月使用分まで

0.8

平成24年7月使用分から平成25年6月使用分まで

0.6

平成25年7月使用分から平成26年6月使用分まで

0.4

平成26年7月使用分から平成27年6月使用分まで

0.2

(平成24年3月30日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で改正後の第29条の2から第29条の4までの規定に適合しないものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市下水道条例第19条及び第21条の規定は、施行日以後の公共下水道の使用又は一時使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて公共下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日(以下この項及び第5項において「基準日」という。)までの間の定例日等(同条例第20条第1項本文に規定する定例日(同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、使用料を算定する日の属する月の定例日)又は同条第2項の規定による定例日以外の使用料の算定の日をいう。以下この項及び第5項において同じ。)に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る使用料のうち、当該定例日等に係る使用料を前回定例日等(施行日前の直近の定例日等(当該日に相当する日が存在しない場合にあっては、公共下水道の使用を開始した日)をいう。以下この項及び第5項において同じ。)から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項及び第5項において同じ。)で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 改正後の長岡市下水道条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて公共下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から基準日までの間の定例日等に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る使用料のうち、当該定例日等に係る使用料を前回定例日等から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中長岡市下水道条例第24条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市下水道条例第19条及び第21条の規定は、施行日以後の公共下水道の使用又は一時使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて公共下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から平成31年10月31日(以下この項において「基準日」という。)までの間の定例日等(同条例第20条第1項本文に規定する定例日(同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、使用料を算定する日の属する月の定例日)又は同条第2項の規定による定例日以外の使用料の算定の日をいう。以下この項において同じ。)に係るもの(施行日以後初めての定例日等が基準日後である場合にあっては、当該定例日等に係る使用料のうち、当該定例日等に係る使用料を前回定例日等(施行日前の直近の定例日等(当該日に相当する日が存在しない場合にあっては、公共下水道の使用を開始した日)をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めての定例日等までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回定例日等から基準日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市下水道条例の規定は、施行日以後の公共下水道の使用又は一時使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から引き続いて公共下水道を使用している者に係る使用料で、施行日から定例日等(同条例第20条第1項本文に規定する定例日(同項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、使用料を算定する日の属する月の定例日)又は同条第2項の規定による定例日以外の使用料の算定の日をいう。)までの間の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(施行状況の検討)

4 市は、この条例の施行後3年を経過した場合において、条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、使用者の経費負担の適正化について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

別表第1(第19条関係)

区分

汚水排出量

使用料

基本料金

8立方メートルまで

880円

超過料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え10立方メートルまで

110円

10立方メートルを超え40立方メートルまで

126円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

148円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

169円

500立方メートルを超えるもの

190円

別表第2(第21条関係)

区分

汚水排出量

使用料

基本料金

4立方メートルまで

440円

超過料金(1立方メートルにつき)

4立方メートルを超え5立方メートルまで

110円

5立方メートルを超え20立方メートルまで

126円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

148円

50立方メートルを超え250立方メートルまで

169円

250立方メートルを超えるもの

190円

長岡市下水道条例

昭和51年3月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第4章 下水道
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第17号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和59年3月29日 条例第28号
昭和62年3月24日 条例第38号
平成元年3月28日 条例第29号
平成2年3月27日 条例第19号
平成5年3月29日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第11号
平成11年12月27日 条例第33号
平成13年3月28日 条例第17号
平成13年9月25日 条例第29号
平成17年3月22日 条例第143号
平成17年12月28日 条例第309号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年12月22日 条例第45号
平成22年3月30日 条例第80号
平成23年3月31日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第59号
平成26年3月31日 条例第15号
平成31年3月29日 条例第16号
令和4年6月27日 条例第31号
令和5年12月18日 条例第51号