○長岡市柿が丘学園指定障害児相談支援事業及び指定特定相談支援事業運営規程

平成26年9月30日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が、柿が丘学園(以下「学園」という。)において実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定特定相談支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、必要な人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、利用児童が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、適切かつ円滑な指定障害児相談支援及び指定計画相談支援(以下「指定障害児相談支援等」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業の実施に当たっては、利用児童の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用児童及び利用児童の保護者(以下「利用児童等」という。)の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用児童等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用児童等の立場に立って、利用児童等に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定障害児相談支援等の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 学園において事業の運営に従事する職員(以下「職員」という。)として、管理者1人及び相談支援専門員2人を置く。

2 管理者は、業務の管理を一元的に行うとともに、他の職員に対し関係法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

3 相談支援専門員は、利用児童等の生活全般に関する相談に応じるとともに、障害児支援利用計画及びサービス等利用計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)の作成に関する業務、モニタリング等を行う。

(事業の実施日及び実施時間)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までの日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 実施時間 午前9時から午後4時まで

(指定障害児相談支援等の提供方法及び内容)

第6条 委員会が学園で行う指定障害児相談支援等の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活全般に関する相談

(2) 地域の障害福祉サービス事業者等の情報の提供

(3) 訪問等によるアセスメント

(4) 障害児支援利用計画等の作成

(5) サービス担当者会議の開催等による専門的な意見の聴取

(6) 継続的なモニタリング

(7) 前各号に掲げる相談支援に附帯する便宜の提供

(支給決定障害児童等から受領する費用の額)

第7条 委員会が利用児童等から受領する費用の額は、長岡市児童発達支援センター設置条例(昭和36年長岡市条例第8号)第3条に規定する額とする。

2 委員会は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用児童等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(通常の事業の実施対象地域)

第8条 通常の事業の実施対象地域は、市内の全域とする。

(事業の主たる対象者とする障害の種類)

第9条 学園において指定障害児相談支援等を提供する主たる対象者は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児とする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 委員会は、利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 職員に対する虐待の防止を啓発し、普及するための定期的な研修の実施

(4) 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(苦情解決)

第11条 委員会は、提供した指定障害児相談支援等に係る利用児童等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 前項に定めるほか、苦情の解決については、長岡市柿が丘学園における苦情解決体制に関する要綱(平成19年長岡市教育委員会告示第14号)に定めるところによる。

3 委員会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は照会に協力するものとする。

(研修及び業務の執行体制の整備)

第12条 委員会は、職員の資質の向上のために、新規採用者を対象とした採用時研修を採用後6月以内に、全職員を対象とした継続研修を年1回以上実施する。

2 委員会は、適切な事業の運営のために、業務の執行体制について、随時必要な検証及び整備を行うものとする。

(秘密保持)

第13条 委員会は、業務上知り得た利用児童又はその家族の秘密を保持し、及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより個人情報の保護を図るものとする。

(サービス提供の記録)

第14条 委員会は、指定障害児相談支援等の提供に関する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整に関する記録、個々の利用児童ごとに記載した相談支援台帳等の記録を整備し、当該相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(事故発生時の対応)

第15条 委員会は、利用児童に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに新潟県、当該利用児童の保護者等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(身分証明書)

第16条 委員会は、相談支援専門員に身分証明書を交付するものとする。

2 相談支援専門員は、職務に従事するときは、身分証明書を常時携行し、利用児童等の関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 相談支援専門員は、離職したときは、身分証明書を速やかに委員会に返還しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(長岡市柿が丘学園運営規程の一部改正)

2 長岡市柿が丘学園運営規程(平成19年長岡市教育委員会告示第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年10月2日教委告示第22号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成31年1月31日教委告示第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年7月29日教委告示第14号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市柿が丘学園指定障害児相談支援事業及び指定特定相談支援事業運営規程

平成26年9月30日 教育委員会告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月30日 教育委員会告示第18号
平成27年10月2日 教育委員会告示第22号
平成31年1月31日 教育委員会告示第3号
令和4年7月29日 教育委員会告示第14号
令和5年3月31日 教育委員会告示第6号