○長岡市下水道事業等区域外流入受益者分担金の徴収等に関する条例

平成19年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号。以下「下水道条例」という。)第25条第1項又は長岡市農業集落排水施設条例(平成3年長岡市条例第21号。以下「農業集落排水施設条例」という。)第18条第1項の規定により許可を受けて公共下水道又は農業集落排水施設に汚水の区域外流入をする者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収すること等について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第2条 市長は、下水道条例第25条第1項又は農業集落排水施設条例第18条第1項の規定による許可をしたときは、長岡市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年長岡市条例第57号。以下「負担金条例」という。)第5条及び別表の規定の例により分担金の額を定め、当該許可を受けた者(以下「受益者」という。)に賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(排水施設の築造)

第3条 受益者は、排水施設(公共下水道又は農業集落排水施設に汚水を流入させるための施設であって、公共ます及び公共下水道又は農業集落排水施設に接続するまでの排水管(以下「公共ます等」という。)を含む。)の築造工事をしようとするときは、市長が別に定める基準に従い、自己の負担で行うものとする。

(施設の帰属)

第4条 築造工事により建設された公共ます等の所有権は、本市に帰属するものとする。

(負担金条例の準用)

第5条 負担金条例第9条及び第10条の規定は、分担金について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下水道条例の一部改正)

2 下水道条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(農業集落排水施設条例の一部改正)

3 農業集落排水施設条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡市下水道事業等区域外流入受益者分担金の徴収等に関する条例

平成19年3月30日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)