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トップ > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 犯罪被害者等支援条例について

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犯罪被害者等支援条例について

最終更新日 2024年4月1日

◆【長岡市犯罪被害者等支援条例】を制定しました。

犯罪被害に遭われた方やそのご家族等は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心ない誹謗中傷的な発言等により、二次的な心身の被害を受け、さらに傷つけられることがあります。

本市では、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、その権利や利益の保護を図り、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すため、本条例を制定しました。

市民や事業者の皆様は、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。

施行日

令和6年4月1日

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重する。
  • 犯罪被害者等が平穏な暮らしを取り戻すまで、必要な支援を途切れることなく提供する。
  • 犯罪被害者等の個人情報の取扱いに配慮し、二次被害・再被害が起こらないようにする。
  • 市、市民等、事業者等が相互に連携する。

責務

市の責務

  • 犯罪被害者等の支援策を総合的に推進する。
  • 施策の実施にあたり、関係機関等と連絡調整を緊密に行う。

市民等の責務

犯罪被害者等の置かれている状況や支援の重要性に理解を深め、二次被害が起こらないようにするとともに、市が行う施策に協力する。

事業者等の責務

事業活動は、犯罪被害に遭った方の気持ちに寄り添い、二次被害が起こらないようにするとともに、市が行う施策に協力する。

支援施策

条例等

このページの担当

市民課 防犯交通係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2206  FAX:0258-39-2258

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