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トップ > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金について

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犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金について

最終更新日 2024年4月1日

◆犯罪被害にあわれた方へ
【長岡市犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金のご案内】

犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族が以下の内容に該当する場合に、助成金を支給します。

(※令和6年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。)

助成金の種類・支給額

一時保育費用助成 限度額1日あたり2,000円
(1事件につき未就学児1人当たり14日を限度)
一時預かり事業の利用料を一定額まで助成
転居費用助成 1事件につき20万円を限度 犯罪行為が行われた時に居住していた住居から転居するために要した費用を一定額まで助成
家事費用助成 限度額1時間あたり2,000円
(1事件につき80時間を限度)
家事に関するサービスの利用料を一定額まで助成

支給対象者

  • 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族
  • 犯罪行為により重傷病を負った方とその家族(転居費用助成は、犯罪行為により重傷病を負った方)

助成金の対象要件

  • 犯罪行為により死亡又は重傷病(療養の期間が1か月以上と診断されたもの)を負ったものであること
  • 犯罪発生時及び申請時において、長岡市内に住所があること
  • 警察に被害が認知された犯罪行為であること

対象外となる場合

  • 他の地方公共団体から同種の金銭給付を受けている場合
  • 犯罪発生時に加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合
  • 犯罪被害者又は助成金を受ける者が、暴力団員等である場合
  • 助成金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

申請期限

犯罪行為が行われた日から1年以内
※申請は助成内容によって必要な書類が異なるため、事前にご相談ください。

ダウンロード

  • 長岡市犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金チラシ PDFファイル (PDF 81KB)
  • 長岡市犯罪被害者等日常生活等支援費用助成要綱(令和6年4月1日施行) PDFファイル (PDF 253KB)
  • 犯罪被害者等助成金支給申請書(第1号様式) WORDファイル (WORD 20KB)
  • 犯罪被害に関する申立書(第2号様式) WORDファイル (WORD 19KB)

このページの担当

市民課 防犯交通係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2206  FAX:0258-39-2258

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