最終更新日 2025年5月15日
令和7年度(令和6年分)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、同一生計配偶者(※)(国外居住者を除く)を有する納税者を対象に、所得割の額から1万円(市民税6千円、県民税4千円)を控除します。
※ 令和7年度(令和6年分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、自身の合計所得金額が48万円以下の方
所得税において、住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。
なお、個人住民税については、令和5年度の改正から変更ありません。
令和6年中に入居した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等(※)は、令和4・5年入居者と同水準となりました。
※ 19歳未満の扶養親族を有する者、または若者夫婦(夫婦のいずれかが40歳未満の)世帯
【改正前】(令和6年・7年入居)
居住用家屋の区分 | |||
---|---|---|---|
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 (控除限度額) |
4,500万円 (最高31.5万円) |
3,500万円 (最高24.5万円) |
3,000万円 (21万円) |
【改正後】(令和6年入居に限る)
居住用家屋の区分 | ||||
---|---|---|---|---|
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||
借入限度額 (控除限度額) |
子育て 世帯等 |
5,000万円 (最高35万円) |
4,500万円 (31.5万円) |
4,000万円 (28万円) |
上記以外の 世帯 |
4,500万円 (最高31.5万円) |
3,500万円 (最高24.5万円) |
3,000万円 (21万円) |
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