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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和7年度からの主な税制改正

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令和7年度からの主な税制改正

最終更新日 2025年5月15日

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

令和7年度(令和6年分)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、同一生計配偶者(※)(国外居住者を除く)を有する納税者を対象に、所得割の額から1万円(市民税6千円、県民税4千円)を控除します。

※ 令和7年度(令和6年分)の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、自身の合計所得金額が48万円以下の方

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充【所得税】

所得税において、住宅ローン控除が以下のとおり変更されました。
なお、個人住民税については、令和5年度の改正から変更ありません。

令和6年中に入居した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等(※)は、令和4・5年入居者と同水準となりました。

※ 19歳未満の扶養親族を有する者、または若者夫婦(夫婦のいずれかが40歳未満の)世帯

【改正前】(令和6年・7年入居)

居住用家屋の区分
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額
(控除限度額)
4,500万円
(最高31.5万円)
3,500万円
(最高24.5万円)
3,000万円
(21万円)

【改正後】(令和6年入居に限る)

居住用家屋の区分
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額
(控除限度額)
子育て
世帯等
5,000万円
(最高35万円)
4,500万円
(31.5万円)
4,000万円
(28万円)
上記以外の
世帯
4,500万円
(最高31.5万円)
3,500万円
(最高24.5万円)
3,000万円
(21万円)

このページの担当

市民税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263

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