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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和5年度からの主な税制改正

トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和5年度からの主な税制改正

令和5年度からの主な税制改正

最終更新日 2023年7月13日

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長等

●住宅ローン控除の適用期限を4年間延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

適用期限を最大13年間とする措置の居住年
改正前 改正後
令和3年12月31日までに入居 令和7年12月31日までに入居

●令和4年以降に入居した場合の控除率が1%から0.7%に引き下げとなりました。
●住宅ローン控除適用の所得要件が見直され、合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下に変更となりました。
●住民税における住宅ローン控除の限度額は以下のとおりです。

入居日 住民税の控除限度額
1 平成25年1月から
令和7年12月まで
(2及び3の場合を除く)
①所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 と、
②所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) のいずれか少ない金額
2 平成26年4月から
令和3年12月までで、
Aの場合
①所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 と、
②所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) のいずれか少ない金額
3 令和4年1月から
12月までで、
Bの場合

A 居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合
B 居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が10%、かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合

●既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が講じられます。

新築/既存等 住宅の環境性能等 借入限度額 控除率 控除期間
令和4・5年入居 令和6・7年入居
新築住宅
買取再販(※1)
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円 0.7% 13年間
(※2)
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅(※2) 3,000万円 0円 (※2)
既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 10年間
その他の住宅 2,000万円

※1 宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
※2 省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン控除の対象外。

民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正

民法改正による成年年齢引下げに伴い、令和5年度課税から賦課期日(1月1日)時点で18歳以上の場合は、市・県民税の非課税判定における未成年者には該当しません。

未成年者の対象年齢
令和4年度課税まで 令和5年度課税から
20歳未満
(令和4年度は、平成14年1月3日以降生)
18歳未満
(令和5年度は、平成17年1月3日以降生)

※18歳未満であっても、既婚者または婚姻歴がある場合は未成年者とみなされません。

このページの担当

市民税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263

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