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個人市民税とは

最終更新日 2023年4月1日

 個人市民税は、市の仕事を行うために必要な費用を市民のみなさんに、その担税力に応じて広く負担していただく税金で、一般に個人県民税とあわせて「個人住民税」とよばれます。
 個人市民税は、前年中の所得をもとに翌年度課税されます。例えば、令和4年度の課税であれば令和3年中の所得をもとに課税されます。
 また、個人市民税は、均等に負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」からなります。
  均等割 + 所得割 = 個人市民税額

均等割

 一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人も課税されます。
■ 個人市民税(年額):3,500円
■ 個人県民税(年額):1,500円
 ※平成26年度から令和5年度まで個人市民税及び県民税の均等割が、それぞれ500円加算されます。
  詳しくは「平成26年度からの主な税制改正について」をご覧ください。

所得割

 所得割額は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎として計算されます。
■所得割額の計算方法
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額(1,000円未満切捨て)
(課税標準額 × 税率)- 税額控除額 = 所得割額(100円未満切捨て)
 ※個人県民税額についても同様の計算を行います。
 ※個人県民税は、納税者の利便性をはかるため個人市民税とあわせて徴収されます。

納税義務者

納税義務者 納税額
1月1日現在市内に住所がある人 均等割額と所得割額
1月1日現在市内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 均等割額

市・県民税の減免についてはこちらをご覧ください。

課税されない人

(1)均等割も所得割もかからない人

■生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
■(令和2年度以前)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当する人で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入では2,044,000円未満)の人
(令和3年度以降)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入では2,044,000円未満)の人
■前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人

同一生計配偶者及び
扶養親族数
令和2年度以前 令和3年度以降
0人 31万5千円 41万5千円
1人以上 31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9千円 31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+28万9千円

(2)所得割がかからない人

■前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人

同一生計配偶者及び
扶養親族数
令和2年度以前 令和3年度以降
0人 35万円 45万円
1人以上 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円

(3)非課税判定所得

令和2年度以前

同一生計配偶者及び
扶養親族数
0人 1人 2人 3人 算式
均等割 315,000 819,000 1,134,000 1,449,000 315,000×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000
所得割 350,000 1,020,000 1,370,000 1,720,000 350,000×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000

令和3年度以降

同一生計配偶者及び
扶養親族数
0人 1人 2人 3人 算式
均等割 415,000 919,000 1,234,000 1,549,000 315,000×(1+同一生計配偶者及び扶養親族数)+289,000
所得割 450,000 1,120,000 1,470,000 1,820,000 350,000×(1+同一生計配偶者及び扶養親族数)+420,000

 前年の給与収入額が101万円で給与以外に所得がなく、同一生計配偶者も扶養親族も有しない方の場合、均等割、所得割ともに課税となります。
給与収入額が101万円のとき、所得は令和2年度以前の場合は36万円、令和3年度以降の場合は46万円になります。
※この例の場合、市・県民税は課税されますが、合計所得金額が扶養範囲内(令和2年度以前:38万円、令和3年度以降:48万円)であるため、他の方の扶養親族(配偶者含む)になることは可能です。

所得税との主な違い

同じ所得に対して個人市民税と所得税が課税されます。
所得の計算方法については、ほとんど同じです。しかし、課税方法や税率等に違いがあります。

区分 個人市民税 所得税
税の種類 地方税 国税
相談の窓口 市役所 税務署
課税年度 前年の所得 現年の所得
均等割 有り 無し
非課税限度額 有り 無し
課税方法 各種資料に基づいて、市が税額の計算をしています。 納税者が税額を自身で計算します。
給与の場合は、給与支払者が支払い時に税額を計算し、年末調整で調整します。
税率 市民税6%
※県民税4%もあわせて納めます。
課税される所得金額に応じて、税率が決まります。
※令和19年まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%もあわせて納めます。
給与からの徴収方法 前年の所得をもとに決定した税額を、6月から翌年の5月までの毎月の給与から徴収(特別徴収)します。 毎回の支払額をもとに、毎月の給与及び賞与などから概算で徴収(源泉徴収)し、年末に過不足を調整します。(年末調整)

上記のほかに、基礎控除や扶養控除などの所得控除額や税額控除等が違います。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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