最終更新日 2025年12月8日
| 市民税 | 県民税 | 合計 |
|---|---|---|
| 6% | 4% | 10% |
税額控除は、算出された所得割額から控除されます。
調整控除
所得税(国税)を減らし個人住民税(地方税)を増やす税源移譲の影響により、個人の負担が変わらないよう、所得税と個人住民税の人的控除額の差を調整する「調整控除」が平成19年度から創設されました。
なお、令和3年度以降は合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用はありません。
また、特定親族特別控除に調整控除の適用はありません。
| 控除の種類 | 人的控除額の差 | ||
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 令和2年度以前 | すべての納税義務者 | 5万円 |
| 令和3年度以降 | 合計所得金額2,500万円以下 | ||
| 障害者控除 | 普通 特別 同居特別 |
1万円 10万円 22万円 |
|
| 寡婦控除 | 令和2年度以前 | 一般 | 1万円 |
| 特別 | 5万円 | ||
| 令和3年度以降 | 1万円 | ||
| 寡夫控除 | 令和2年度以前 | 1万円 | |
| ひとり親控除 | 令和3年度以降 | 母である | 5万円 |
| 父である | 1万円 | ||
| 勤労学生控除 | 1万円 | ||
| 配偶者控除 | 一般 | 5万円 ※1 | |
| 老人(70歳以上) | 10万円 ※2 | ||
| 配偶者特別控除 | 令和2年度以前 | 38万円超40万円未満 | 5万円 ※1 |
| 40万円以上45万円未満 | 3万円 ※3 | ||
| 令和3年度~令和7年度 | 48万円超50万円未満 | 5万円 ※1 | |
| 50万円以上55万円未満 | 3万円 ※3 | ||
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 | |
| 特定 | 18万円 | ||
| 老人 | 10万円 | ||
| 同居老親等 | 13万円 | ||
※1 表の金額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
900万円超950万円以下は4万円、950万円超1,000万円以下は2万円を適用
※2 表の金額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
900万円超950万円以下は6万円、950万円超1,000万円以下は3万円を適用
※3 表の金額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
900万円超950万円以下は2万円、950万円超1,000万円以下は1万円を適用
【調整控除額の計算方法】
A 合計課税所得金額が200万円以下
①上表の合計額 または ②個人住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい
額の5%(=市3%+県2%)
B 合計課税所得金額が200万円超
{上表の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(=市3%+県2%)
(Bにおいて、計算後の額が2,500円未満の時は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)を税額から控除)
【計算例】
ケース1
合計所得金額300万円、所得控除合計130万円の場合(配偶者一般、一般扶養1人、普通障害1人)
合計課税所得金額=合計所得金額300万円-所得控除合計130万円=170万円・・・Aに該当
A ①調整控除額の合計=基礎控除5万円+配偶者一般5万円+一般扶養5万円+普通障害1万円=16万円<②170万円であるため、16万円×5%=8,000円が税額から控除される。
ケース2
合計所得金額500万円、所得控除合計260万円の場合(配偶者一般、特定扶養2人、一般扶養1人)
合計課税所得金額=合計所得金額500万円-所得控除合計260万円=240万円・・・Bに該当
B {基礎控除5万円+配偶者一般5万円+特定扶養18万円×2+一般扶養5万円-(240万円-200万円)}×5%={51万円-40万円}×5%=5,500円が税額から控除される。
外国税額控除
所得税で外国税額控除を受けた場合に、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で所得割額から控除します。控除額は、県民税については所得税の外国税額控除の12%、市民税については18%の額を限度とします。
配当控除
配当所得がある場合には、次により求めた配当控除が差し引かれます。
配当所得の金額 × 配当控除の控除率 = 配当控除額
| 区分 | 市民税控除率 | 県民税控除率 |
|---|---|---|
| 課税所得金額の合計額の1,000万円以下の金額に含まれる配当所得の金額 | 1.6% | 1.2% |
| 課税所得金額の合計額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得の金額 | 0.8% | 0.6% |
住宅借入金等特別税額控除
寄附金税額控除
【対象となる寄附金】
次の団体に寄附をした場合に税額控除を受けることができます。
(1)都道府県、市区町村(ふるさと納税や災害義援金など)
(2)新潟県共同募金会または日本赤十字社新潟県支部
(3)新潟県または長岡市が条例で指定する団体(県内に事務所等を有する独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人など)
寄附金税額控除の対象となり得る法人又は団体については、こちら(新潟県ホームページ)をご覧ください。
※「ゆきぐにの未来基金(旧:魚沼の未来基金)」への寄附については、寄附をした日がR2.1.1~R10.3.29の場合のみ控除の対象となります。(県民税のみ控除、市民税は控除対象外)
【税額控除額の計算】
基本控除額と特例控除額(総務大臣の指定を受けた都道府県、市区町村に対する寄附の場合のみ該当)の合計が市県民税の税額控除額となります。(上限があります。上限額の目安についてはこちらをご覧ください。)
| 寄附金額 | |||
|---|---|---|---|
| 控除額 | 自己負担額 | ||
| 所得税 | 住民税 | ||
| (1)基本控除 | (2)特例控除 ※総務大臣の指定を受けた団体のみ |
||
| 寄附金-2,000円×所得税率 | (寄附金-2,000円)×10% ※総所得金額等の30%が上限 |
(寄附金-2,000円)×下表Ⓐ ※所得割額の20%が上限 |
2,000円 |
※ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合は内容が異なります。
こちらをご覧ください。
(1)基本控除
(寄附金(※)-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)=基本控除額
※寄附金は総所得金額等の30%が上限
(2)特例控除
(寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%:寄附者に適用される所得税率)×1.021)=特例控除額(市民税3/5・県民税2/5)
※特例控除額は市民税・県民税所得割(調整控除後)の20%(平成27年度以前は10%)が上限
※令和2年度以降は、総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金のみ該当します。
【特例控除の算出に用いる割合】
| 住民税の課税総所得金額 ― 人的控除額の差の合計 | 特例控除割合Ⓐ |
|---|---|
| 195万円以下 | 84.895% |
| 195万円超 330万円以下 | 79.790% |
| 330万円を超え695万円以下 | 69.580% |
| 695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 56.307% |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 49.160% |
| 4,000万円超 | 44.055% |
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
上場企業の配当を受け取る場合や、株式を譲渡した際に証券会社等から受け取る所得については、所得税(15.315%)の源泉徴収にあわせて市民税・県民税(5%)も特別徴収されている場合があります。
この特別徴収された市民税・県民税を配当割、株式等譲渡所得割といいます。
市民税・県民税を特別徴収された配当所得や株式譲渡所得は、通常、申告義務はありませんが、所得税の還付を受ける場合などに、確定申告書にこれらの配当所得や株式譲渡所得を記載することも選択できます。
この場合、特別徴収された配当割、株式等譲渡所得割を、申告後に賦課される市民税・県民税から控除することができます。
| 所得割額から控除する割合 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 3/5 | 2/5 |
【ご注意】
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