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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 所得割の税率と税額控除

トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 所得割の税率と税額控除

所得割の税率と税額控除

最終更新日 2025年12月8日

所得割の税率

市民税 県民税 合計
6% 4% 10%

税額控除

税額控除は、算出された所得割額から控除されます。

調整控除

所得税(国税)を減らし個人住民税(地方税)を増やす税源移譲の影響により、個人の負担が変わらないよう、所得税と個人住民税の人的控除額の差を調整する「調整控除」が平成19年度から創設されました。
なお、令和3年度以降は合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用はありません。
また、特定親族特別控除に調整控除の適用はありません。

控除の種類 人的控除額の差
基礎控除 令和2年度以前 すべての納税義務者 5万円
令和3年度以降 合計所得金額2,500万円以下
障害者控除 普通
特別
同居特別
1万円
10万円
22万円
寡婦控除 令和2年度以前 一般 1万円
特別 5万円
令和3年度以降 1万円
寡夫控除 令和2年度以前 1万円
ひとり親控除 令和3年度以降 母である 5万円
父である 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 一般 5万円 ※1
老人(70歳以上) 10万円 ※2
配偶者特別控除 令和2年度以前 38万円超40万円未満 5万円 ※1
40万円以上45万円未満 3万円 ※3
令和3年度~令和7年度 48万円超50万円未満 5万円 ※1
50万円以上55万円未満 3万円 ※3
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円

※1 表の金額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
  900万円超950万円以下は4万円、950万円超1,000万円以下は2万円を適用
※2 表の金額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
  900万円超950万円以下は6万円、950万円超1,000万円以下は3万円を適用
※3 表の金額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
  900万円超950万円以下は2万円、950万円超1,000万円以下は1万円を適用

【調整控除額の計算方法】
A 合計課税所得金額が200万円以下
①上表の合計額 または ②個人住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい
額の5%(=市3%+県2%)
B 合計課税所得金額が200万円超
{上表の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(=市3%+県2%)
(Bにおいて、計算後の額が2,500円未満の時は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)を税額から控除)

【計算例】
ケース1
合計所得金額300万円、所得控除合計130万円の場合(配偶者一般、一般扶養1人、普通障害1人)
合計課税所得金額=合計所得金額300万円-所得控除合計130万円=170万円・・・Aに該当
A ①調整控除額の合計=基礎控除5万円+配偶者一般5万円+一般扶養5万円+普通障害1万円=16万円<②170万円であるため、16万円×5%=8,000円が税額から控除される。

ケース2
合計所得金額500万円、所得控除合計260万円の場合(配偶者一般、特定扶養2人、一般扶養1人)
合計課税所得金額=合計所得金額500万円-所得控除合計260万円=240万円・・・Bに該当
B {基礎控除5万円+配偶者一般5万円+特定扶養18万円×2+一般扶養5万円-(240万円-200万円)}×5%={51万円-40万円}×5%=5,500円が税額から控除される。

外国税額控除

所得税で外国税額控除を受けた場合に、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で所得割額から控除します。控除額は、県民税については所得税の外国税額控除の12%、市民税については18%の額を限度とします。

配当控除

配当所得がある場合には、次により求めた配当控除が差し引かれます。
配当所得の金額 × 配当控除の控除率 = 配当控除額

区分 市民税控除率 県民税控除率
課税所得金額の合計額の1,000万円以下の金額に含まれる配当所得の金額 1.6% 1.2%
課税所得金額の合計額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得の金額 0.8% 0.6%

住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

【対象となる寄附金】
次の団体に寄附をした場合に税額控除を受けることができます。
(1)都道府県、市区町村(ふるさと納税や災害義援金など)
(2)新潟県共同募金会または日本赤十字社新潟県支部
(3)新潟県または長岡市が条例で指定する団体(県内に事務所等を有する独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人など)

寄附金税額控除の対象となり得る法人又は団体については、こちら(新潟県ホームページ)をご覧ください。
※「ゆきぐにの未来基金(旧:魚沼の未来基金)」への寄附については、寄附をした日がR2.1.1~R10.3.29の場合のみ控除の対象となります。(県民税のみ控除、市民税は控除対象外)

【税額控除額の計算】
基本控除額と特例控除額(総務大臣の指定を受けた都道府県、市区町村に対する寄附の場合のみ該当)の合計が市県民税の税額控除額となります。(上限があります。上限額の目安についてはこちらをご覧ください。)

寄附金額
控除額 自己負担額
所得税 住民税
(1)基本控除 (2)特例控除
※総務大臣の指定を受けた団体のみ
寄附金-2,000円×所得税率 (寄附金-2,000円)×10%
※総所得金額等の30%が上限
(寄附金-2,000円)×下表Ⓐ
※所得割額の20%が上限
2,000円

※ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合は内容が異なります。
こちらをご覧ください。

(1)基本控除
(寄附金(※)-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)=基本控除額
※寄附金は総所得金額等の30%が上限
(2)特例控除
(寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%:寄附者に適用される所得税率)×1.021)=特例控除額(市民税3/5・県民税2/5)
※特例控除額は市民税・県民税所得割(調整控除後)の20%(平成27年度以前は10%)が上限
※令和2年度以降は、総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金のみ該当します。

【特例控除の算出に用いる割合】

住民税の課税総所得金額 ― 人的控除額の差の合計 特例控除割合Ⓐ
195万円以下 84.895%
195万円超 330万円以下 79.790%
330万円を超え695万円以下 69.580%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.160%
4,000万円超 44.055%

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

上場企業の配当を受け取る場合や、株式を譲渡した際に証券会社等から受け取る所得については、所得税(15.315%)の源泉徴収にあわせて市民税・県民税(5%)も特別徴収されている場合があります。
この特別徴収された市民税・県民税を配当割、株式等譲渡所得割といいます。

市民税・県民税を特別徴収された配当所得や株式譲渡所得は、通常、申告義務はありませんが、所得税の還付を受ける場合などに、確定申告書にこれらの配当所得や株式譲渡所得を記載することも選択できます。
この場合、特別徴収された配当割、株式等譲渡所得割を、申告後に賦課される市民税・県民税から控除することができます。

所得割額から控除する割合 市民税 県民税
3/5 2/5

【ご注意】

  • 確定申告をされる場合は、確定申告書(第二表)の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」または「株式等譲渡所得割額控除額」の欄に記入してください。記入が漏れた場合は、市民税・県民税の控除が受けられない場合があります。
  • 申告することにより、上場株式等に係る配当所得又は株式等譲渡所得は「合計所得金額」や「総所得金額等」に含まれます。その結果、扶養控除や配偶者控除の適用、市県民税の課税・非課税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等に影響する場合がありますのでご注意ください。
  • 令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一され、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりましたのでご注意ください。

このページの担当

市民税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263

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