現況届とは
保育における現況届とは、子ども・子育て支援法に基づき、保育の認定・給付を受け保育園等の保育施設を利用する児童の保護者が年1回提出しなければならない書類・手続きのことです。
長岡市では、現況届により令和5年10月1日現在の「保育の必要な事由」及び「保育必要量(標準時間または短時間)」が適切か確認します。
適正な保育の認定に必要な手続きですので、以下の項目をご覧いただき、該当する方は漏れなく提出してください。
令和5年度の変更点
令和4年度までは、例年9月頃に新規認定と合わせて現況届の提出を依頼していましたが、手続きを簡素化するために現況届と新年度入園の手続きを分け、現況届の提出時期を早めることとしました。
基準日を令和5年10月1日とし、現況届の内容を基にして新年度の入園継続の審査を行います。
ただし、現況届の提出以後、令和6年4月1日時点の「保育の必要な事由」や世帯の状況が変わることが明らかな場合は、別途申請が必要です。
なお、在園児以外で新年度の新規入園を希望する場合の認定手続きは、令和5年9月1日(金)に開始します。詳しくはこちらのページをご覧ください。
現況届の対象者
令和5年7月1日現在 2号認定又は3号認定を受け、保育施設を利用している児童
※ 以下の場合は現況届の対象外となるため、提出不要です。
- 令和5年9月30日までに退園し、その後保育施設を利用しない場合
- 令和6年度に保育施設を利用しない場合(卒園含む)
- 令和6年度より1号認定へ変更することが確実な場合
提出書類
□ 保育認定(変更)申請書 兼 現況届
□ 保護者等の状況を証する添付書類(保育の必要な事由を確認するためのもの ex.就労証明書など)
※ 書類は各保育施設へ7月中旬頃配布しますので、通園(所)先から順次お受け取りください。
※ 児童の父母(それぞれパートナー含む)分の添付書類は、現況届の所定の位置に貼付してください。
なお、きょうだいの場合は、コピーしてそれぞれの児童の現況届に貼付してください。
※ 勤務先や通学先等から作成していただく書類もありますので、通園(所)先施設から書類を受け取りましたら早めに確認及び準備をお願いします。
提出期限・提出先
令和5年8月4日(金)までに、通園(所)先の保育施設へ提出してください。
その他
勤務先が作成する「就労証明書」については、原則としてエクセルの様式をダウンロードして作成してもらうようお願いします(就労合計時間が自動計算されます ※雇用条件によっては非対応)。
事業主向けの案内文書は以下のPDFファイルのとおりです。勤務先へ提示や渡す等していただき、作成依頼をしてください(この案内文書は、現況届に限らず新年度入園のための新規認定や途中入園にもご利用可能です)。
現況届・新年度入園申込み以外のFAQ(よくある質問)はこちらをご覧ください。
- 就労証明書は自分で作成するものですか。
→勤務先が証明する書類なので、勤務先の人事、労務、事務担当者へ作成を依頼してください。
- 会社から、就労証明書の本人の名前、住所を自分で書くよう指示されましたが差し支えないでしょうか。
→一部、自分で作成しても構いませんが、作成後、勤務先の担当者に確認してもらい、他の項目を作成してもらってください。勤務先に無断で作成、改変を行うと刑法上の罪に問われる場合があります。
- 本社が県外にあるのですが、就労証明書は本社で作成する必要がありますか。
→所属先の支店・部署等で作成された証明書で構いません。ただし、会社として本社で発行手続きを集約している等の場合は、会社の方針にしたがって作成してもらってください。
- 証明書の作成に時間を要したため、通園先に提出する期限を過ぎてしまっても大丈夫ですか。
→通園先の保育施設へ確認してください。
- 就労先が(子どもから見て)祖父母が経営する事業(農業、不動産業、食堂など)で、家族のため給料が出ていない場合、提出資料は何を用意すればいいですか。
→就労先が法人化されていれば、就労証明書を提出してください。自営業の場合、事業主(祖父又は祖母)の青色申告書などの税申告書類で、家族従業者として名前が出ている書類を提出してください。家族従業者として名前が出てこなければ、事業主がその事業で収益を得ていることが分かる書類として、事業主の直近の確定申告書などを提出してください。
- 4月に異動の予定があり、支店、営業所、店舗が変わる予定(提出時点で異動先未定)ですが、どのように記載したらいいですか。
→現在の支店等の内容で記載いただき、異動先が決まったらその時点で再提出してください。
- 4月から就労が決まっていますが、4月になるまで就労証明書を発行してもらえない場合はどうしたらよいですか。
→内定通知など、就労が確認ができる書類を提出してください。その後、就労証明書が発行され次第、追加で提出をお願いします。
- 就労証明書の保育士資格の有無欄(No.14)の記載については、どうしたらよいですか。
→本人へ確認していただくか、保育園や幼稚園に勤務してなければ空欄のままで構いません。
- 他市から通う従業員もいて、他市で使われている就労証明書の様式を使用してもいいですか。
→国が定める様式(項目)なら可能です。
ただし、(国の簡易様式にない項目である)育休期間の短縮の確認が必要となった場合等、記載内容について保育課から就労先へ問合せをすることがあります。
- 就労証明書の雇用の期間(No.4)について、終期には定年退職となる時期を記載するのでしょうか。
→定年退職は無期として記載してください。ただし、就学前に定年を迎える方の場合は、雇用期間の終期にその時期を記載してください。
- 来年度、転園希望だが、申請書はどこへ提出すればいいですか。
○現況届の場合 →在園中の園に提出してください。
○新規認定の場合 →入園申込予定の園か、未定の場合は保育課へ提出してください。
○入園申込書の場合 →転園を希望する園へ提出してください。