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トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 要援護世帯除雪費助成事業

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要援護世帯除雪費助成事業

最終更新日 2023年10月1日

概要

積雪による事故を防止し、生活不安を解消するため、要援護世帯(高齢者、母子、障害者世帯など)のうち、住居等の除雪ができない世帯に対し、除雪費を助成します。
助成を受けるためには、あらかじめ登録を受ける必要があります。毎年10~12月に各地区の民生委員・児童委員を通じて申請を受け付けています。

時期及び対象者

申請・届出の時期 事前に登録が必要です。
登録申請期限は、毎年度指定する日まで(毎年おおむね12月中旬)です。
※令和5年度の申請期限は12月13日(水)です。
※期限後も年度末(3月31日)まで申請を受け付けますが、助成の対象となるのは、登録決定後に実施した除雪の費用のみとなりますので、早めにお申し出ください。
対象者
本制度の要綱に定めている高齢者、母子及び障害者世帯などの要援護世帯で、次のすべてに該当する世帯
  • 自力で除雪することが困難な世帯
  • 市区町村民税が均等割のみ課税または非課税の者のみで構成される世帯(親族など他世帯の税扶養となっている場合は対象外)
  • 親族から労力による援助および経済的な援助が受けられない世帯
※上記にかかわらず、生活保護法による被保護世帯は対象となりません。
助成の対象となる除雪
  1. 屋根の除雪
  2. 屋根の除雪に伴う避難路の除雪
  3. 落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪

助成の対象経費及び上限額

除雪の区分 助成の単位 上限額
屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪 かやぶき屋根の場合 除雪1回について 20,000円
かやぶき屋根以外の屋根の場合 除雪1回について 毎年度市長が定める額
(参考:令和5年度は19,900円)
落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪 一冬に行った除雪について 毎年度市長が定める額
(参考:令和5年度は24,000円)

一冬当たりの助成回数

除雪の区分 地域の区分 助成回数
屋根の除雪及びこれに伴う避難路の除雪 長岡地域のうち濁沢町、蓬平町及び竹之高地町の区域 4回
山古志地域 4回
小国地域のうち小国町山野田、小国町大貝、小国町三桶、小国町苔野島、小国町法末及び小国町八王子の区域 4回
栃尾地域のうち栃尾町(栃倉に限る。)、滝之口、入塩川、本所、栃尾島田、山葵谷、葎谷、平中野俣、九川、塩中、梅野俣、塩新町、上塩、栃尾宮沢、栃尾泉、大川戸、菅畑、赤谷、小向、栃堀、来伝、松尾、栗山沢、寒沢、吹谷、北荷頃、一之貝、軽井沢、比礼、本津川、田之口、西野俣、中、木山沢、森上、西中野俣、東中野俣及び半蔵金の区域 4回
川口地域 4回
上記以外の区域 3回
落雪屋根からの落雪に伴う住居保全のための住居敷地内の除雪 市内全域 助成額の合計が上限額に達するまでの回数

連絡先

  • 福祉保健部 福祉総務課庶務係
     TEL:0258-39-2217
     FAX:0258-39-2275
     e-mail:fukushi@city.nagaoka.lg.jp
  • 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
  • 民生委員・児童委員

リンク

このページの担当

福祉総務課 庶務係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2217  FAX:0258-39-2275

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