○長岡市個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号)第6条第1項第2号ウに規定する当該公務員等の氏名に関する情報とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、長岡市情報公開条例第6条第1項第1号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示を受ける者は、開示の実施に当たり、現に要する実費を負担するものとする。ただし、市長は、公益又は公共の利益のため必要があると認めるときは、当該実費を免除し、又は減額することができる。

(開示請求の手続)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関(議会を除き、公立大学法人長岡造形大学を含む。以下同じ。)が定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第10条 法第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定により行う市の機関の諮問は、同項の規定にかかわらず、長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年長岡市条例第49号)第3条に規定する長岡市情報公開・個人情報保護審査会に対して行うものとする。

(審議会への諮問)

第11条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、長岡市情報公開・個人情報保護審議会条例(令和4年長岡市条例第50号)第2条に規定する長岡市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 長岡市個人情報保護条例(平成27年長岡市条例第31号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第4条、第42条第2項及び第43条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定に基づき公の施設の管理に関する業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第17条、第29条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第1項第11号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第1項第7号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(長岡市情報公開条例の一部改正)

第5条 長岡市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第6条 長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市暴力団排除条例の一部改正)

第7条 長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市手数料条例の一部改正)

第8条 長岡市手数料条例(平成12年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市放置自動車の発生の防止及び処理に関する条例の一部改正)

第9条 長岡市放置自動車の発生の防止及び処理に関する条例(平成18年長岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正)

第10条 長岡市空家等の適切な管理に関する条例(平成29年長岡市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡市個人情報保護法施行条例

令和4年12月19日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)