○長岡市放置自動車の発生の防止及び処理に関する条例

平成18年9月29日

条例第62号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公共施設等における措置(第6条―第16条)

第3章 民有地における措置(第17条―第19条)

第4章 放置自動車廃物判定委員会(第20条)

第5章 雑則(第21条)

第6章 罰則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全かつ快適な生活環境を維持し、地域の美観を保持するため、自動車の放置の防止に関する施策の基本方針を明らかにするとともに、放置自動車に対する措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 正当な権原に基づき置くことができる場所以外の場所に、使用をしないまま置き去ることをいう。

(3) 放置自動車 継続して14日以上、放置をされている自動車をいう。

(4) 公共施設等 本市が所有し、又は管理する土地、建物及び工作物(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する公の施設を含む。)をいう。

(5) 土地の所有者等 国又は地方公共団体が所有し、又は管理している土地以外の土地を所有し、占有し、又は使用する者をいう。

(6) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(7) 自動車の使用者等 所有権その他の権原に基づき当該自動車を専ら使用していた者をいう。

(8) 廃物 破損、老朽その他の理由により、社会通念上、その物の本来の効用を喪失し、用に供することができないと認められる物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、自動車の放置を防止するため、計画的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、公共施設等に放置をされた自動車を適正に処理するとともに、土地の所有者等がその土地に放置をされた自動車を処理することに対し必要な支援を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民及び事業者は、その所有し、又は使用する自動車を適正に管理し、放置自動車の発生の防止に努めるとともに、市の放置自動車に対する施策に協力するよう努めなければならない。

(放置の禁止)

第5条 何人も、正当な理由なく自動車の放置をし、又は放置をさせてはならない。

2 何人も、正当な理由なく自動車の放置をし、又は放置をさせようとする者に協力してはならない。

第2章 公共施設等における措置

(調査の開始)

第6条 市長は、公共施設等において放置自動車である疑いのある自動車を発見したときは、市長が指定する職員(以下「指定職員」という。)に当該自動車の調査をさせるものとする。

(関係機関との協力等)

第7条 市長は、前条の規定による調査(以下この章において「調査」という。)を行うに当たり必要があると認めるときは、関係機関に対し、立会いその他の協力を求めるものとする。

2 市長は、調査を行うに当たり必要があると認めるときは、関係機関に対し照会をし、当該調査に係る自動車に関する情報(個人情報である情報を含む。)を収集することができる。

3 市長は、法令の規定により必要があると認めるときは、関係機関に対し調査の内容を通知するものとする。

(調査方法)

第8条 市長は、調査のため必要があると認めるときは、指定職員に当該調査に係る自動車の施錠を解除させ、又はその内部を調べさせることができる。

2 指定職員は、調査に当たっては、身分を証明する書類を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(放置自動車の認定)

第9条 市長は、調査をした自動車が放置自動車であることが明らかとなったときは、当該自動車を放置自動車として認定するものとする。

(撤去の勧告)

第10条 市長は、前条の規定により放置自動車として認定した自動車(以下この章において「認定放置自動車」という。)の使用者等に対し、期限を定めて当該認定放置自動車の撤去(認定放置自動車を当該認定放置自動車が放置をされていた公共施設等の外へ移動させることをいう。以下同じ。)をするよう勧告をするものとする。

2 前項の勧告は、認定放置自動車の使用者等に対する書面の交付により行う。

3 第1項に定める撤去の期限は、前項の書面を発した日から30日以内とする。ただし、公共施設等の機能に著しい支障が生じるときその他緊急に認定放置自動車の撤去をする必要があるときは、この期限を短縮することができる。

(撤去の命令)

第11条 市長は、前条第1項の規定による勧告をした場合で、当該勧告に定める期限までに認定放置自動車の撤去が行われないときは、当該認定放置自動車の使用者等に対し、期限を定めて当該認定放置自動車の撤去を命じるものとする。

2 前項の命令は、認定放置自動車の使用者等に対する書面の交付により行う。

3 第1項に定める撤去の期限は、前項の書面を発した日から30日以内とする。ただし、公共施設等の機能に著しい支障が生じるときその他緊急に認定放置自動車の撤去をする必要があるときは、この期限を短縮することができる。

(命令違反に対する措置)

第12条 市長は、前条第1項の規定による命令にかかわらず、当該命令に定める期限までに認定放置自動車の撤去が行われないときは、当該認定放置自動車を自己のために占有するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定放置自動車の占有を開始したときは、その旨を当該認定放置自動車の使用者等に対し書面で通知するものとする。

3 市長は、前項の通知を受けた認定放置自動車の使用者等が、正当な理由なく当該通知の日から6月を経過する日までに当該認定放置自動車を引き取らなかったときは、当該認定放置自動車を使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第2項に規定する使用済自動車とみなし、同法に定めるところにより当該認定放置自動車を処分するものとする。

(使用者等が明らかでないとき等の措置)

第13条 市長は、第10条第1項の勧告をしようとする場合において、認定放置自動車の使用者等が明らかでないときその他同条第2項の書面の交付ができないときは、当該勧告の内容を記載した帳票を当該認定放置自動車にちょう付するものとする。

2 前項の場合において、認定放置自動車の撤去の期限は、前項の帳票をちょう付した日から60日以内とする。ただし、公共施設等の機能に著しい支障が生じるときその他緊急に認定放置自動車の撤去をする必要があるときは、この期限を短縮することができる。

3 前条の規定は、第1項の規定による措置にかかわらず、当該措置において定める期限までに認定放置自動車の撤去が行われない場合に準用する。この場合において、同条第2項中「当該認定放置自動車の使用者等に対し書面で通知するものとする」とあるのは「告示するものとする」と、同条第3項中「前項の通知をした」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えられた前項の規定による告示をした」と、「当該通知の日」とあるのは「当該告示の日」とする。

4 前条の規定は、第11条第1項の規定により命令をしようとする場合において、当該命令に係る認定放置自動車の使用者等の所在が明らかでないときその他同条第2項の書面の交付ができないときで、当該命令で定めようとした期限までに当該認定放置自動車の撤去が行われないときに準用する。この場合において、前条第2項中「当該認定放置自動車の使用者等に対し書面で通知するものとする」とあるのは「告示するものとする」と、同条第3項中「前項の通知をした」とあるのは「次条第4項の規定により読み替えられた前項の規定による告示をした」と、「当該通知の日」とあるのは「当該告示の日」とする。

(廃物の認定)

第14条 市長は、前条第1項の規定による措置にかかわらず、当該措置において定める期限までに撤去が行われない認定放置自動車及び前条第4項に規定するときにあって同項に定める期限までに撤去が行われない認定放置自動車について、長岡市放置自動車廃物判定委員会の意見を聴いて適当と認めたときは、これを廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による告示をした日から起算して14日を経過したときは、当該告示に係る認定放置自動車を廃棄することができる。

(認定放置自動車の移動)

第15条 市長は、第10条から前条までの措置を行う場合において、公共施設等の管理上必要であると認めるときは、認定放置自動車を移動することができる。

(費用の徴収)

第16条 市長は、認定放置自動車の使用者等から、当該認定放置自動車に関し行われた第6条から前条までの規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

第3章 民有地における措置

(通報)

第17条 土地の所有者等は、その所有等をする土地に放置自動車を発見したときは、その旨を市長に通報することができる。

(調査の実施等)

第18条 市長は、前条の通報があったときは、当該通報に係る放置自動車について調査を行わなければならない。

2 土地の所有者等は、その通報に係る前項の調査に協力しなければならない。

3 第7条及び第8条の規定は、第1項の調査について準用する。

(土地の所有者等に対する支援)

第19条 市長は、前条の規定による調査において収集した放置自動車に関する情報(個人情報である情報を含む。)の全部又は一部を、当該放置自動車が放置をされた土地の所有者等に対し、その求めに応じて提供するものとする。

2 市長は、土地の所有者等がその所有等をする土地にある放置自動車について撤去、処分その他必要な行為を行い、又は行わせようとするときは、その求めに応じて相談及び助言を行うものとする。

3 前項の相談及び助言は、必要に応じ、関係機関と協力して行うものとする。

第4章 放置自動車廃物判定委員会

(放置自動車廃物判定委員会)

第20条 放置自動車について調査及び審議をし、第14条第1項に規定する意見を述べるため、長岡市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人をもって組織する。

(1) 自動車の製造、輸入、販売、解体等を行う事業者

(2) 廃棄物についての専門的知識その他の学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第22条 第11条第1項の規定による認定放置自動車の撤去の命令に違反して認定放置自動車の撤去をしなかった者は、20万円以下の罰金に処する。

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年12月19日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市放置自動車の発生の防止及び処理に関する条例

平成18年9月29日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第62号
平成27年9月30日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第47号