○長岡市空家等の適切な管理に関する条例

平成29年12月27日

条例第34号

長岡市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年長岡市条例第42号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に規定する対策その他本市における空家等に係る対策を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように自らの責任において適切な管理をしなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、国及び県の機関、警察署その他の関係機関(以下「関係機関」という。)及び町内会等と連携し、空家等の適切な管理に関する市民の意識の啓発を行うほか、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(情報提供)

第5条 適切な管理が行われていない空家等を発見した者は、市長にその情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を含む。)を提供するものとする。

(特定空家等に係る通知)

第6条 市長は、空家等が市長が別に定める特定空家等の基準に該当すると認めるときは、その旨を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

2 市長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、前項の基準に該当しなくなったと認めるときは、その旨を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

(勧告前の手続)

第7条 市長は、法第14条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。

(緊急安全措置)

第8条 市長は、特定空家等に関し緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、当該特定空家等について、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を講ずることができる。この場合において、市長は、当該措置を行うために要した費用を当該所有者等から徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定による所有者等の同意を得られなかった特定空家等について、当該特定空家等をそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態が急迫しており、直ちに市民等に重大な危害を及ぼすおそれがある場合で、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、最も適切な方法により当該危険を回避するための必要最低限度の措置を行うことができる。この場合において、市長は、当該措置を行うために要した費用を当該所有者等に請求するものとする。

(不在者等に対する管理人の選任の請求)

第9条 市長は、特定空家等の全部又は一部の所有者等について民法(明治29年法律第89号)第25条第1項又は第26条の規定により同項に規定する管理人を選任することができる場合は、当該管理人の選任を請求することができる。同法第25条第2項に規定する請求も、同様とする。

2 市長は、特定空家等の全部又は一部が民法第951条に規定する相続人があることが明らかでない相続財産に属する場合は、当該相続財産について、同法第952条第1項に規定する相続財産の管理人の選任を請求することができる。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の長岡市空き家等の適正管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により行った助言又は指導の対象である旧条例第2条第1号に規定する空き家等に係る措置については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年12月19日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市空家等の適切な管理に関する条例

平成29年12月27日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)