○長岡市集落支援員設置要綱

令和2年3月31日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎高齢化が進む中山間地域等において、集落の維持・活性化を推進するため、長岡市集落支援員(過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号。以下「推進要綱」という。)で定める集落支援員をいう。以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

2 この要綱で定めるもののほか、支援員の任用、勤務条件、報酬その他就業に関する事項は、地方公務員法、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号。以下「条例」という。)及び長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長岡市規則第29号)で定めるところによる。

(資格)

第3条 支援員の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 心身ともに健康な状態で、かつ、誠実に職務ができること。

(2) 集落の実情に精通していること。

(3) 集落の維持・活性化に熱意と意欲を有すること。

(4) 普通自動車免許を有していること。

(5) 第5条に規定する職務の遂行に必要な識見と技能を有すること。

(任用)

第4条 支援員は、前条に規定する資格を有する者の中から、市長が任用する。

2 支援員の任用期間は、1年以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者が公務の運営上特に必要と認める者については、再度の任用をすることができる。

(職務)

第5条 支援員の職務は、次の各号に掲げる活動への従事とする。

(1) 集落の巡回及び状況把握に関する活動

(2) 住民ニーズの把握と、これに関する関係機関への情報提供及び連携に関する活動

(3) 集落の共助、自助の促進に関する活動

(4) 前3号に掲げる活動のほか、市長が必要と認める活動

(報酬等)

第6条 支援員の職務に対する報酬の額は、条例別表の規定に基づき、別に定める。

2 市長の命令により支援員が旅行した場合の旅費は、条例第28条の規定に基づくものとする。

(勤務時間)

第7条 支援員の1週間当たりの勤務時間は、30時間以内とする。

2 支援員の勤務時間の割振りは、別に定める。

(貸与品)

第8条 市長は、職務に必要な備品を支援員へ貸与するものとする。

2 支援員が退職したときは、前項に規定する貸与品を返納しなければならない。

(退職)

第9条 支援員は、第4条第3項の規定に基づき任用期間を更新される場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。

2 市長は、支援員が第3条の資格を失ったときは、その職を解くことができる。

(その他)

第10条 支援員の所属は、当該支援員の第5条第1項の活動の主たる活動区域における、当該支援員の主要な活動に係る事務を所管する支所の課とする。

2 支援員に関する庶務は、地域振興戦略部及び当該支援員の所属する支所の課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第179号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

長岡市集落支援員設置要綱

令和2年3月31日 告示第188号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
令和2年3月31日 告示第188号
令和4年3月30日 告示第179号