○長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合については、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長岡市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第2条に規定する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りの基準の例による。

(週休日の振替等)

第5条 所属長は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第3項の規定により、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に規定する振替は、振替後において、1日に割り振られる勤務時間が7時間45分を、1週間に割り振られる勤務時間が38時間45分を超えないものであり、かつ、勤務の割振りのない日が1週間に1日以上確保されていなければならない。

3 前条第2項に定めるもののほか、同条第1項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条に規定する常勤職員の休憩時間の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間及び第9条に規定する休日の正規の勤務時間において、会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の勤務時間規則第4条第1項各号に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務については、勤務時間規則第4条の2に規定する常勤職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する基準の例による。

4 前3項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られている勤務時間を延長して勤務をさせた場合の勤務の時間(第5条第1項の規定により振り替えられた時間を除く。)が1箇月について60時間を超えて勤務をした全時間に対する時間外勤務手当の支給及び時間外勤務代休時間の指定等については、常勤職員の例による。

5 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務代休時間の指定等については、別に定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜における勤務及び前条第2項に規定する勤務の制限については、条例第8条の3に規定する育児又は介護を行う常勤職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の例による。

(休日)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日である日を除く。以下「年末年始の休日」という。)は、休日とし、会計年度任用職員は、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務をすることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、毎日曜日を週休日と定められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員にあっては、祝日法による休日が当該会計年度任用職員に割り振られた週休日に当たるときは、当該祝日法による休日の直後の正規の勤務日(当該勤務日が祝日法による休日又は年末年始の休日に当たるときは、当該祝日法による休日又は年末年始の休日の直後の正規の勤務日)を休日とする。ただし、当該会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、休日である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条第4項及び第5項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

3 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 第1項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において別表第1に定める日数に別表第2に定める日数を加算した日数とする。

2 1の年度において2以上の会計年度任用職員の職に就いた場合における現に就いている会計年度任用職員の職に係る年次休暇の日数は、現に就いている会計年度任用職員の職の任用期間に当該年度において就いていた会計年度任用職員の職(以下この項において「前職」という。)の当該年度の任用期間を加算した任用期間により前項の規定を適用して得られた日数とする。この場合において、当該会計年度任用職員が前職に就いていたときに年次休暇を取得していたときは、当該取得していた年次休暇の日数を前段に定める年次休暇の日数から差し引くものとする。

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該会計年度任用職員が当該年度の末日に任期の満了により退職し、その翌年度の初日に会計年度任用職員となった場合は、当該会計年度任用職員に当該年度に付与された年次休暇の日数を上限に、当該翌年度に繰り越すことができる。

4 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 前項の規定にかかわらず、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え、7時間45分を超えず、かつ、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が45分以内である場合において、休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務しないときにおける年次休暇の単位は、1分とする。

6 前2項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

7 1時間又は1分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとに勤務時間が異なる会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の任期における全勤務日の勤務時間を当該全勤務日の日数で除して得た時間(この時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)をもって1日とする。

8 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

9 年次休暇は、有給の休暇とする。

(療養休暇)

第13条 療養休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病により勤務できないと認められる場合の休暇とする。

2 療養休暇の期間は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上又は通勤途上における負傷又は疾病 任命権者がその療養に必要であると認める期間

(2) 前号に定める負傷又は疾病以外の負傷又は疾病 2月以内で任命権者が必要であると認める期間

3 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間とする。

4 療養休暇の期間には勤務時間が割り振られていない日を含むものとする。

5 任命権者は、療養休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該療養休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

6 療養休暇は、無給の休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、会計年度任用職員が特別の事情により勤務しないことが相当である場合として別表第3及び別表第4に定める場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、別表第3及び別表第4に定める期間とする。

3 前項の期間(1時間単位とするものを除く。)の計算については、その期間中に週休日、休日及び代休日を含むものとする。

4 任命権者は、特別休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該特別休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

5 別表第3に定める特別休暇は有給の休暇とし、別表第4に定める特別休暇は無給の休暇とする。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、次に掲げる会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、その申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 介護休暇の承認の申出をする時点において1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員

(2) 週以外の期間によって勤務時間が定められている会計年度任用職員であって、次の全てに該当するもの

 1の年度における勤務日の日数が121日以上であるもの

 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合は、更新後の任期)が満了すること、及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないもの

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 前2項に定めるもののほか、介護休暇の期間及び単位に関する事項については、勤務時間規則第12条及び第12条の2に定める常勤職員の介護休暇の例による。

4 任命権者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

5 介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 介護時間は、次に掲げる会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 初めて介護時間の承認の申出をする時点において1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員

(2) 週以外の期間によって勤務時間が定められている会計年度任用職員であって、次の全てに該当するもの

 1の年度における勤務日の日数が121日以上であるもの

 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前2項に定めるもののほか、介護時間の単位に関する事項については、勤務時間規則第12条の3に定める常勤職員の介護時間の単位の例による。

4 任命権者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。

5 介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。

2 年次休暇の請求並びに療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求及び承認の手続等については、勤務時間規則第15条から第20条まで(第18条を除く。)の規定に定める常勤職員の手続等の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づき任用された指定嘱託員であった者で施行日において会計年度任用職員となったものは、第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、あらかじめ割り振られている勤務時間を延長し、又は勤務が割り振られていない日に勤務した場合において、延長し、又は勤務が割り振られていない日に勤務した時間について、その時間を他のあらかじめ割り振られている日の相当の勤務時間と振り替えることができるものとする。

3 施行日の前日において、旧法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき任用された臨時職員であった者(年次休暇を付与されていない者を除く。)で施行日において会計年度任用職員となったものは、第12条の規定にかかわらず、当分の間、年次休暇の日数が令和元年度の年次休暇の日数を超えない場合は、令和元年度の年次休暇の日数を付与されるものとする。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第53号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)


1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用される期間

6月を超え、1年以下の期間

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え、6月以下の期間

8日

5日

4日

2日

1日

4月を超え、5月以下の期間

7日

3日

2日

1日

1日

3月を超え、4月以下の期間

5日

2日

1日

1日

0日

2月を超え、3月以下の期間

3日

1日

1日

0日

0日

1月を超え、2月以下の期間

2日

0日

0日

0日

0日

1月以下の期間

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表及び次表において「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下であっても、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。

別表第2(第12条関係)


1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

2日

2日

1日

1日

1日

2年度

4日

3日

3日

2日

1日

3年度

6日

5日

4日

3日

2日

4年度

8日

6日

5日

3日

2日

5年度以上

10日

8日

6日

4日

2日

別表第3(第14条関係)

事由

日数

(1) 会計年度任用職員が法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権を行使する場合

その都度必要とする時間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

その都度必要とする期間

(3) 女性会計年度任用職員の出産の場合

出産予定日を起算日として8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とする時間

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

その都度必要とする期間

(7) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

その都度必要とする時間

(8) 交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要とする時間

(9) 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住所の滅失又は破壊の場合

1週間を超えない範囲においてその都度必要とする期間

(10) 忌引の場合

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

(11) 会計年度任用職員が結婚する場合

5日以内で必要とする期間

(11)の2 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合

その都度2日以内で必要とする期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが適当であると認められる場合

1の年度の7月から9月まで(柿が丘学園、双葉寮、保育園、幼稚園、認定こども園その他市長が別に定める児童福祉施設等に勤務する職員にあっては、6月から9月まで)の期間内において、原則として連続する3日の範囲内の期間

備考

1 忌引の項に記載された親族の呼称は、忌引の理由となった親族の区分を表す。

2 葬儀のため、遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

3 第3号に規定する事由による特別休暇について、出産予定日以前の休暇をとった日数が4週間(多胎妊娠の場合にあっては、8週間)未満であった場合は、その残日数から28(多胎妊娠の場合にあっては、14)を減じた日数を産後の休暇に繰り越すことができる。

4 第11号の2第12号及び第13号に規定する事由による特別休暇(以下この表において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 第12条第7項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合に準用する。

別表第4(第14条関係)

事由

期間

(1) 女性の会計年度任用職員が生理のため勤務が著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

(2) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる場合

1日2回各30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(3) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上ある場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 要介護者の介護その他市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うために執務しないことが相当であると認められる場合

1の年度につき5日(要介護者が2人以上ある場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植ための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要とする期間

備考

1 第3号又は第4号に規定する事由による特別休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 第12条第7項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合に準用する。

長岡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月26日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年12月28日 規則第53号
令和4年3月30日 規則第31号
令和4年9月30日 規則第55号