○長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等(第3条―第25条)

第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等(第26条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付に関して、法第24条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この条例は、会計年度任用職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員である者については、適用しない。

第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等

(給料)

第3条 会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)である者を除く。以下この章において同じ。)のうち法第22条の2第1項第2号に規定する職員である者(以下この章において「フルタイム会計年度任用職員」という。)については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する給料を支給する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲については、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職会計年度任用職員給料表(別表第1)

(2) 医療職会計年度任用職員給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職会計年度任用職員給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職会計年度任用職員給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第5に定めるとおりとする。

4 前3項の規定により給料表を適用した場合の号給は、その者の有する資格、経験等及び職務内容に基づき規則で定める基準により決定する。

(初任給の基準)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は、規則で定める初任給基準表によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。ただし、そのフルタイム会計年度任用職員がその職務について必要な学識、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところにより、本文に規定する号給より上の号給とすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等)

第6条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(以下この章において「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、当該パートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員として前2条の規定を適用したならば得られる給料月額と長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める月額、日額又は1時間当たりの額の給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与その他の給付の減額)

第7条 会計年度任用職員の給与その他の給付の減額については、給与条例第10条の規定を準用する。この場合において、「第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員にあっては長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額、パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものにあっては同条第4項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額」とする。

(給料等の支給方法)

第8条 給料及び基本報酬(以下「給料等」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 前項の計算期間の給料及び月額の基本報酬の支払日は、毎月21日とする。ただし、当該支払日が勤務時間条例第3条に規定する週休日又は休日に当たるときは、繰上げ支給をする。

3 日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬の支払日は、当該報酬に係る勤務をした日の属する月の翌月の21日とする。この場合において、前項ただし書の規定は、当該報酬の支払日について準用する。

4 前2項の給料等の支払日については、市長が特に必要と認める場合は、給料等の全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。

第9条 新たに会計年度任用職員となった者で給料又は月額の基本報酬が支給されるものには、その日から給料又は月額の基本報酬を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料又は月額の基本報酬を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料又は月額の基本報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料又は月額の基本報酬を支給する場合であって、給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は月額の基本報酬の額は、給与条例第12条第4項の規定に準じて日割りによって計算する。

(手当等の支給)

第10条 フルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬並びに期末手当を支給する。

(初任給調整手当等)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第13条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の例による。

(地域手当等)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第15条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の地域手当の例による。

(通勤手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第16条から第17条の2までの規定を準用する。

(特殊勤務手当等)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適切でないと認められるものに従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の例による。

(特地勤務手当等)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当については、給与条例第18条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する特地勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の例による。

(時間外勤務手当等)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第19条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については、勤務時間を考慮して規則で定める。

(休日勤務手当等)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第20条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(夜間勤務手当等)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第21条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜間勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の例による。

(勤務1時間当たりの給与その他の給付の額の算出)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第22条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の月額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の日額及び地域手当に相当する報酬の日額の合計額を、1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の1時間当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1時間当たりの額の合計額とする。

(宿日直手当等)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第23条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、当該基準日において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。

4 職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して前項の期末手当基礎額に加算する額については、給与条例第24条第5項の規定を準用する。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。

(手当等の支給方法)

第22条 第10条から前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の手当及び手当に相当する報酬の支給については、規則で定める。

(給与その他の給付の口座振替)

第23条 給与その他の給付は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与その他の給付からの控除)

第24条 市長は、会計年度任用職員に給与その他の給付を支給する際、当該給与その他の給付から、次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 長岡市職員互助会の会費及び貸付金の返済金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(休職者の給与その他の給付)

第25条 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、次項に定める給与その他の給付を除くほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。

2 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項並びに長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与その他の給付の全額を支給する。

第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等

(技能労務職員である会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第26条 技能労務職員である法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

2 技能労務職員である法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

3 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の給料表は、技能労務職会計年度任用職員給料表(別表第6)のとおりとする。

4 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第7に定めるとおりとする。

5 技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員については、当該技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員が技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員として前2項の規定を適用したならば得られる給料月額と勤務時間条例第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める給料を支給する。

6 前各項の規定に定めるもののほか、技能労務職員である会計年度任用職員に支給する給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、別に規則で定める。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第27条 会計年度任用職員(技能労務職員である者を除く。次条において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(規則で定める職員を除く。)で、次のいずれかに該当するものには、費用弁償として通勤費用を支給する。

(1) 通勤距離が片道2km以上の者。ただし、徒歩で通勤する者を除く。

(2) 前号に規定する者のほか、任命権者が特に必要と認める者

2 通勤費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、報酬に合算して支給する。

(1) 月額の基本報酬が支給される者 2,000円を下らず4万円を超えない範囲内で規則で定める額(月の1日から末日までの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、当該規則で定める額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 実勤務1日につき規則で定める1日当たりの支給額。ただし、前号に規定する規則で定める額を上限とする。

3 転居等により、通勤距離及び支給額に変更が生じた場合の通勤費用の支給方法及び支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額の基本報酬が支給される者 一般職の職員の通勤手当の例による。

(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号ただし書に規定する1箇月当たりの上限額は、変更の前後で高い方の額とする。

(旅費に係る費用弁償)

第28条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の規定により市長等以外の職員に支給される旅費の例による。

第5章 雑則

(特定の職員の給与等)

第29条 職務内容、職に要する資格、経験その他任用の事情を考慮して、この条例の規定を適用することが適当でないと認める会計年度任用職員の給与等については、この条例の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料及び報酬の決定の特例)

2 施行日の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)又は非常勤職員(法第3条第3項に規定する特別職及び法第17条第1項に規定する職員をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第5条の規定にかかわらず、規則で定める基準により給料又は報酬を決定するものとする。

3 前項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって、当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については、第5条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができる。その後において、任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も、同様とする。

(期末手当に関する特例)

4 当分の間、第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは、「100分の65」とする。

(令和元年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第62号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第54号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

406,900

2

267,200

349,600

409,600

3

269,600

352,400

412,100

4

272,000

355,300

414,700

5

274,100

357,800

417,100

6

277,600

360,800

419,100

7

281,100

363,800

420,900

8

284,500

366,600

422,800

9

288,100

368,700

424,600

10

291,600

371,200

427,300

11

295,200

373,900

429,800

12

298,700

376,400

432,200

13

302,200

379,100

434,400

14

306,100

382,500

436,900

15

310,000

385,500

438,900

16

313,600

388,800

441,000

17

317,200

391,800

443,000

18

320,700

394,400

445,200

19

324,200

396,800

447,400

20

327,700

399,300

449,500

21

331,300

401,900

450,900

22

335,000

403,900

453,300

23

338,400

405,500

455,600

24

341,700

407,100

457,800

25

345,000

408,800

459,800

26

347,500

411,000

462,100

27

350,000

413,100

464,300

28

352,300

415,100

466,600

29

354,400

417,200

468,700

30

356,100

419,300

470,900

31

357,800

420,900

473,200

32

359,600

422,600

475,300

33

361,500

424,500

477,100

34

363,700

426,000

479,200

35

365,800

427,800

481,300

36

367,800

429,600

483,300

37

369,700

431,500

485,400

38

371,900

433,500

487,100

39

374,000

435,300

488,900

40

376,000

437,200

490,700

41

378,000

439,000

492,300

42

378,700

440,700

494,100

43

379,300

442,400

495,900

44

380,000

444,200

497,500

45

380,900

446,000

498,900

46

382,200

447,800

500,600

47

383,500

449,500

502,400

48

384,800

451,200

504,100

49

385,600

452,800

505,600

50

386,400

454,500

506,900

51

387,200

456,200

508,200

52

387,700

457,900

509,500

53

388,500

459,800

510,500

54

389,300

461,000

511,800

55

390,000

462,200

513,100

56

390,700

463,400

514,400

57

391,400

464,400

515,400

58

392,300

465,400

516,200

59

393,000

466,300

517,000

60

393,600

467,100

517,800

61

394,100

467,900

518,700

62

394,600

468,600

519,500

63

395,000

469,300

520,400

64

395,400

469,900

521,200

65

395,700

470,600

522,100

66


471,300

523,000

67


471,900

523,700

68


472,500

524,600

69


472,800

525,500

70


473,400

526,300

71


474,100

527,200

72


474,800

528,100

73


475,200

528,900

74


475,800

529,800

75


476,500

530,700

76


477,200

531,400

77


477,600

532,200

78


478,200

533,100

79


478,800

534,000

80


479,300

534,900

81


479,900

535,700

82


480,400

536,600

83


480,900

537,500

84


481,400

538,400

85


481,800

539,200

86


482,400

540,100

87


482,800

541,000

88


483,300

541,900

89


483,800

542,700

90


484,400


91


485,000


92


485,400


93


485,900


94


486,500


95


487,100


96


487,600


97


488,100


備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する医師及び歯科医師である会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21

198,800

230,600

22

200,300

231,700

23

201,700

232,800

24

203,000

233,900

25

204,600

235,000

26

205,600

236,200

27

206,700

237,400

28

207,800

238,500

29

209,000

239,500

30

210,100

240,800

31

211,200

242,200

32

212,300

243,400

33

213,700

244,400

34

215,000

245,700

35

216,300

246,600

36

217,500

247,800

37

218,500

249,000

38

219,500

250,100

39

220,500

251,100

40

221,500

252,100

41

222,400

253,000

42

223,200

253,800

43

224,000

254,600

44

224,900

255,400

45

225,800

256,200

46

226,700

257,400

47

227,600

258,600

48

228,500

259,700

49

229,200

261,000

50

230,100

262,300

51

231,000

263,400

52

231,800

264,400

53

232,100

265,400

54

232,900

266,500

55

233,500

267,600

56

234,200

268,700

57

234,800

269,400

58

235,400

270,500

59

235,900

271,600

60

236,400

272,500

61

237,000

273,300

62

237,500

274,300

63

238,000

275,200

64

238,600

276,100

65

239,100

276,900

66

239,600

277,900

67

240,200

278,800

68

240,700

279,700

69

241,200

280,600

70

241,700

281,600

71

242,100

282,700

72

242,600

283,700

73

243,100

284,300

74

243,600

284,800

75

244,100

285,300

76

244,600

286,100

77

244,900

286,900

78

245,200

287,500

79

245,500

288,100

80

245,700

288,600

81

245,900

289,100

82

246,200

289,600

83

246,500

290,000

84

246,700

290,300

85

246,900

290,500

86


290,700

87


290,900

88


291,100

89


291,500

90


291,700

91


291,900

92


292,100

93


292,500

94


292,700

95


292,900

96


293,200

97


293,500

98


293,700

99


293,900

100


294,200

101


294,500

102


294,700

103


294,900

104


295,200

105


295,500

備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する診療放射線技師である会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する看護師及び准看護師である会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第4条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職会計年度任用職員給料表

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

医療職会計年度任用職員給料表(1)

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

1 診療所長の職務

2 困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

医療職会計年度任用職員給料表(2)

1級

診療放射線技師の職務

2級

困難な業務を行う診療放射線技師の職務

医療職会計年度任用職員給料表(3)

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

別表第6(第26条関係)

技能労務職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


備考 この表は、技能労務職である会計年度任用職員に適用する。

別表第7(第26条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

技能労務職会計年度任用職員給料表

1級

技能労務職員の職務

2級

高度の技能又は長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日 条例第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第11号
令和元年12月19日 条例第35号
令和4年12月19日 条例第62号
令和5年12月18日 条例第54号