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とうこうじ ぶつぞう に かんする じょうわぶんしょ
東光寺仏像に関する貞和文書
この古文書は、前段、中段、そして後段の三段から成っています。 まず前段は、弘照法師から諏訪縫殿正高晴に宛てたもので、東光寺(とうこうじ)の三仏といわれる大日如来(新潟県県指定文化財)、毘沙門天、不動明王の由来を述べ、子々孫々にわたって、この三仏を護持して欲しいという依頼の置文(遺書のこと)です。 中段は、前段を受けて、諏訪高晴より弘照法師に宛てたもので、諏訪家の家柄を述べています。 そして、依頼された三仏を護持することを打ち明けています。 日付はともに貞和(じょうわ)2年(1346)5月5日となっています。 そして、後段は慶長3年(1598)7月2日、長岡城主堀秀治の家臣による後書です。
<長岡市指定文化財>
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所在地
| 長岡市中央公園
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時代
| 南北朝期(貞和2年) |
●関連情報
木造大日如来坐像
毘沙門天立像
不動明王立像
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