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トップ > 市政 > 計画・事業 > マイナンバー制度

トップ > 市政 > 計画・事業 > マイナンバー制度

マイナンバー制度

最終更新日 2023年4月1日

【注意】
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

 マイナンバーの通知や利用手続きなどで、国や自治体の職員が家族構成や資産、年金・保険の状況等を聞くことはありません。
 制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には応じないでください。
 万一、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。 
 不審な電話などを受けたら、長岡市消費生活センター(電話:0258-32-0022)、警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署までご相談ください。
 ⇒相談事例・相談窓口等はこちら(国からの注意喚起のお知らせ)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

「マイナちゃん」
マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」

○国民一人ひとりにマイナンバーを割り振り、行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目指す制度です。
○国の行政機関や地方公共団体など複数の機関にある個人の情報が「同じ人の情報」であることを確認して、相互に情報を活用します。
○マイナンバーは、法律や条例で定められた「社会保障」・「税」・「災害対策」の3つの分野の行政手続きで利用されます。

マイナンバー制度が導入されるメリット

 マイナンバー制度導入のメリットは、次の3つがあげられます。

  • 行政の効率化(手続きが正確で早くなる)
    行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
  • 国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単に)
    申請時に必要な所得証明書などの添付書類を省略できるようになります。
  • 公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)
    行政機関が所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

マイナンバー

  • 住民票を有する一人ひとりに通知される12桁の番号を「マイナンバー」といいます。
  • マイナンバーは生涯にわたって使います。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。大切にしてください。

通知カード

通知カード
  • マイナンバーをお知らせする紙製のカードです。顔写真は掲載されていません。
  • 券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」が記載されています。
  • 紛失しないように、大切に保管してください。
  • 通知カードは、本人確認の書類としては使用できません。
  • 社会保障・税・災害対策の手続きでマイナンバーを記載した書類を提出する際は、通知カードのほかに、運転免許証などの本人確認書類を用意する必要があります。
  • 法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードの制度が廃止されました。
    ※通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の変更の手続きができなくなりますが、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
    詳しくは下記ページをご覧ください。
    マイナンバー(個人番号)の通知カード廃止のお知らせ
  • 令和2年5月25日以降に、出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)」により行われます。
    ※マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カードに関する問い合わせ

市民課
電話:0258-39-7575、FAX:0258-34-9541
メール:simin@city.nagaoka.lg.jp

マイナンバーカード

個人番号カード 表面
▲表面
個人番号カード 裏面
▲裏面
  • マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードです。
  • 取得は任意で、通知カードと一緒に同封された申請書で申し込みできます。(郵送のほか、パソコン、スマートフォンからも申請できます。)
  • 本人確認のための身分証明書として使えるほか、e-Taxをはじめとした各種電子申請の利用、市町村・都道府県・行政機関等による付加サービスの利用もできます。
  • 所得情報や年金給付等のプライバシー性の高い個人情報は、ICチップに記録されません。
  • 有効期限があります。20歳以上の方は10回目の誕生日、20歳未満の方は5回目の誕生日までです。なお、令和4年4月1日から民法の成年年齢が18歳に引き下げられることを受け、令和4年4月1日以降の発行のカードについては、有効期限が次の通り変更となりました。18歳未満の方:発行から5回目の誕生日、18歳以上の方:発行から10回目の誕生日
    各種電子申請などを行う電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までです。
  • 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。

【マイナンバーカードに関する手続きについては、下記のページをご覧ください】
 マイナンバーカードについて

マイナンバーカードのメリット

①身分証明書として利用
 運転免許証などと同様に、顔写真付きの公的な身分証明書として使用できます。
 ※通知カードは身分証明書として利用できません。
②マイナンバーの提示が1枚で可能
 年金、税や子育て等の手続でマイナンバーを求められても、これ1枚でOK。
 マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人(身元)確認が同時にできる唯一のカードです。
③コンビニで各種証明書の取得
 全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書の交付を受けることができます。
 詳しくはこちらをご覧ください。
④各種行政手続きのオンライン申請
 確定申告がオンライン(e-Tax)でできるほか、マイナポータルの「ぴったりサービス」から、児童手当などの子育てに関する申請手続きがオンライン上で可能となります。民間サービスでも、証券口座の開設や住宅ローンの締結で利用され始めています。
⑤健康保険証として利用
 オンライン資格確認に対応する医療機関を受診するときや薬局を利用するときに、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーを使う手続き(法律で定められた事務)

  • マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律で定められた行政手続きでのみ利用されます。
  • 手続きの際は、窓口でマイナンバーの記載や提示が必要です。
社会保障 <子育て>児童手当、児童扶養手当、保育園などへの入園、子どもの医療費助成など
<医  療>国民健康保険、後期高齢者医療の届出、療養費の申請など
<高齢者>介護保険の申請など
<障害者>身体障害者手帳、特別児童扶養手当、障害福祉サービスの利用など
市・県民税の申告(平成29年度分以降)、固定資産税(償却資産)の申告など
災害対策 被災者生活再建支援金の支給など

※事業者が行う税や社会保険の手続きに、従業員(パート・アルバイトなども含む)のマイナンバーが必要です。従業員は、事業主に求められたらマイナンバーを提示してください。

マイナンバーを使う手続き(長岡市の独自利用事務)

社会保障、税、災害対策の分野に関する事務やこれらに類する事務で、自治体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
※詳しくは、こちらをご覧ください。

手続きには、「マイナンバーカード」または「通知カード等と本人確認書類」を忘れずにお持ちください

マイナンバーの記載や提示が必要な手続きの際は、「マイナンバーの確認」と「本人確認」を行います。

個人番号カード

①マイナンバーカード
マイナンバーカード1枚で、「マイナンバーの確認」と「本人確認」の両方ができます。
(カードを取得するには申請が必要です)

②通知カード等※+本人確認書類
※通知カード等(次のうちいずれか1点)
・通知カード(※令和2年5月25日時点で交付済のもので、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合のみ有効)
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

本人確認書類

 写真付きの身分証明書1点(例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど) 
 上記のものがない場合は、保険証、年金手帳、顔写真なしの学生証などから2点

代理人が手続きする場合は、次の1~3が必要です。

  1. 代理権の確認書類(委任状など)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書※これら書類の写しでも可。通知カードは令和2年5月25日時点で交付済のもので、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合のみ有効

情報連携に伴う添付書類の省略について

  • 平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました。
  • 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)をやりとりすることです。
  • 各種行政手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、これまで提出する必要があった添付書類を順次省略できるようになります。ただし、事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類もあります。

具体的な手続き及び添付書類については、デジタル庁のページ(制度解説 情報連携)をご覧になるか、各手続の担当課へお問い合わせください。

マイナポータル

マイナポータルは、国が運営する個人向けのウェブサイトです。自宅のパソコンやスマートフォン等で、以下の情報を確認できます。

マイナポータルで提供される主なサービス

  1. 情報提供等記録表示(やりとり履歴)
     情報提供ネットワークシステムを通じて行政機関同士が自身の情報をやりとりした記録を確認することができます。
  2. 自己情報表示(あなたの情報)
     行政機関等が保有している自身に関する個人情報を確認することができます。
  3. お知らせ
     行政機関等から配信される、自身に合ったお知らせを確認することができます。
  4. ぴったりサービス(サービス検索・電子申請機能)
     子育てに関するサービスの検索や電子申請を行うことができます。
    ※長岡市は平成29年12月から、児童手当の各種申請、妊娠の届出などの電子申請ができます。なお、添付書類が別途必要な場合があります。

マイナポータルを利用するには

  • パソコン又はスマートフォンに加えて、マイナンバーカード(※)、カード発行時に設定した4桁のパスワード(利用者用電子証明書暗証番号)、ICカードリーダライタ(パソコンの場合のみ)が必要です。
  • なお、マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用するためのソフト(利用者クライアントソフト)等の設定も必要になります。
  • マイナポータルトップページへ

※子育てに関するサービスの検索の利用については、マイナンバーカードは不要です。

個人情報の保護について

マイナンバーを含む個人情報を保護するために、制度やシステムの面でさまざまな対策が講じられています。例えば、マイナンバーの利用は決められた目的だけに限定し、なりすまし防止のための厳格な本人確認を行います。また、マイナンバーを含む個人情報の管理方法や情報漏えい防止対策などを記載した特定個人情報保護評価書を作成し、公表します。

  • 長岡市が作成した特定個人情報保護評価書の詳細については、こちらをご覧ください。
  • 特定個人情報保護評価制度の概要は、国の個人情報保護委員会のページをご覧ください。

○マイナンバー制度に関する安全対策の詳細については、デジタル庁のページ(制度解説 マイナンバー制度における安全対策)をご覧ください。

事業者のみなさまへ

  • 全ての事業者がマイナンバーを取り扱います。
  • 以下の手続きで従業員などのマイナンバーを記載します。
    【マイナンバーを取り扱う手続き】
    • 源泉徴収票の作成
    • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
    • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金などの支払調書の作成など
  • マイナンバーの安全管理を徹底するため、マイナンバー利用にあたっては、国の個人情報保護委員会が作成したガイドラインをご確認ください。(取得、利用、提供、保管、廃棄、安全管理措置等)
  • 情報の漏えいや不正な利用・提供など、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の安全の確保に係る「重大な事態」が生じた場合は、個人情報保護委員会に報告しなければなりません。詳しくは、チラシ(PDF 1,136KB)をご覧ください。

法人番号について

  • 1法人に1つ法人番号(13桁)が国税庁から指定され、登記上の所在地に通知されます。
    <通知される団体>
     設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体 
     (※法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。)
  • 法人番号は、マイナンバー(個人番号)と異なり、利用範囲の制約がなく、国税庁の「法人番号公表サイト」で、各法人の名称・所在地とともに公表されます。
  • 各法人では、従業員等の社会保障・税の行政手続に使用(給与・報酬等の支払調書の「支払者欄」への記載)するほか、取引先企業の管理番号として利用するなど、どなたでも自由に利用することができます。
  • 法人番号の詳細については、国税庁のぺージ「法人番号とは」をご覧ください。

マイナンバー制度コールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178(無料)
【受付時間】
平日:午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 ・マイナンバー制度に関すること……050-3816-9405
 ・通知カード・マイナンバーカードに関すること……050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
 ・マイナンバー制度に関すること……0120-0178-26
 ・通知カード、マイナンバーカードに関すること……0120-0178-27

※これまで開設していた2つのコールセンターも引き続きご利用いただけます。

<全国共通ナビダイヤル・有料>
○マイナンバーコールセンター:0570-20-0178
○個人番号カードコールセンター:0570-783-578

※個人番号カードコールセンターは平日8時30分から開設

マイナンバー苦情あっせん相談窓口
電話番号:03-6457-9585


受付時間:午前9時30分~午後5時30分(平日のみ)
個人情報保護委員会がマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する苦情をお持ちの方の相談を受け付ています。
(相談例)
・事業者に苦情を申し立てたが、対応してもらえない
・番号法で定められた措置がなされず、自分の情報が適正に管理されていない

法人番号に関するお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-053-161(無料)

【受付時間】
平日の午前8時45分~午後6時
(年末年始12月29日~1月3日は除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)TEL:03-5800-1081

マイナンバー制度の詳細はこちら

このページの担当

○通知カード、マイナンバーカードに関すること

市民課
TEL:0258-39-7514  FAX:0258-34-9541
メール:simin@city.nagaoka.lg.jp

○マイナンバー制度に関すること(カード以外)

DX政策課 
TEL:0258-39-2205  FAX:0258-39-2281
メール:itp@city.nagaoka.lg.jp

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