水道料金のご案内 最終更新日 2020年8月5日 水道料金について(長岡市水道条例第26条、第27条) 水道事業は独立採算制で運営しており、お客様からいただく水道料金を主な財源にしています。 水道料金は、基本料金と従量料金の合計額に消費税及び地方消費税(円未満切り捨て)を加算した額です。 基本料金:水道をまったく使用しなくても必要な料金で、給水管(メーター)の口径によって決められています。 従量料金:使用した水量に応じて算定される料金です。 水道料金の算定はこちら このページの担当 業務課 TEL:0258-34-1412 FAX:0258-36-4432 メール:gyomu@m2.nct9.ne.jp