○長岡市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和8年6月24日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和8年長岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税不均一課税決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(不均一課税の取消し)
第5条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税不均一課税取消通知書により当該不均一課税対象者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


