○長岡市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和8年6月24日

規則第36号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定により、固定資産税の不均一課税の申請をしようとする者は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税不均一課税申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(不均一課税の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税不均一課税決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の決定を受けた者(以下「不均一課税対象者」という。)は、第2条に規定による申請の内容に変更があったときは、直ちに変更届書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税不均一課税取消通知書により当該不均一課税対象者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和8年6月24日 規則第36号

(令和8年6月24日施行)