○長岡市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例
令和8年6月23日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域に指定された本市における固定資産税の特別措置について、必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 市長は、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)から令和9年3月31日までの期間(当該期間内に原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなった場合については、公布日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業の用に供する設備(一の設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までの規定に掲げるものであって、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第2項に規定する特定償却資産(倉庫業の用に供するものを除く。以下「特定償却資産」という。)に該当するものを含むものに限る。)の取得価額の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、対象設備である家屋及び償却資産(特定償却資産に該当するものに限る。)並びに当該家屋の敷地である土地(公布日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をすることができる。
(1) 第1年度 0
(2) 第2年度 100分の0.35
(3) 第3年度 100分の0.7
(不均一課税の申請)
第4条 第2条の規定により不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
(不均一課税の取消し)
第5条 市長は、不均一課税を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その不均一課税の措置を取り消すことができる。
(1) 市税の納付を怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により不均一課税を受けたとき。
(3) この条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるときのほか、市長が不適当と認めたとき。
(報告又は調査)
第6条 市長は、不均一課税を受ける者に対し、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。
(適用除外)
第7条 この条例の規定は、次の各号に掲げる規定の適用を受ける者については、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長岡市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正)
2 長岡市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正)
3 長岡市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略