○長岡市学校給食弁当代替者等補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的負担の軽減による子育て支援を目的に、市立小学校において給食の提供を受けない児童に係る弁当の食材費、昼食代その他の費用に対して、当該児童の保護者に長岡市学校給食弁当代替者等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立小学校 長岡市立学校設置条例(昭和39年長岡市条例第16号)別表第1に規定する小学校及び長岡市立特別支援学校条例(平成4年長岡市条例第13号)第2条に規定する長岡総合支援学校の小学部をいう。

(2) 保護者 児童を監護し、かつ、その生活を維持する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市立小学校に在籍する児童であって、当該市立小学校の学校給食において継続して給食の提供を受けないものの保護者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 食物アレルギー、疾患、宗教上の配慮その他やむを得ない理由により給食の提供を受けないため、弁当を持参する児童の保護者

(2) 就学援助制度において準用保護世帯の認定を受けている世帯に属する児童の保護者

(補助金の交付対象)

第4条 補助金は、学校給食が提供される各月(8月を除く。)について、その月の全ての日において当該児童が給食の提供を受けず、又は受ける見込みがない場合に、当該児童の保護者である補助対象者に対し当該月(以下「補助対象月」という。)の分の補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市立小学校の給食費の平均月額に相当する額として別に市長が定める額に、当該補助対象者に係る当該年度における補助対象月の総数を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書兼実績報告書に診断書その他第3条各号に該当することを明らかにする書類等を添付して、市長に補助金の交付を申請しなければならない。

(交付決定及び交付額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書兼交付額の確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たり給食の提供の実績等の確認をするため、補助対象者の児童が在籍する市立小学校の学校長に対し、当該事項について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

長岡市学校給食弁当代替者等補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第210号

(令和8年4月1日施行)