○長岡市補助金等交付規則

昭和36年1月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 利子補給金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の申請書又は前項の書類に記載すべき事項の一部を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金等の交付が長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を利することとなると認められるときは、当該補助金等を交付しない旨の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付けるものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を市に納付すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付けた条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による補助金等の交付の決定通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前3号以外の理由により補助事業等を遂行することができない場合

2 補助事業者等は、前項の規定による措置によって損害を生じた場合であっても、市長に対してその損害の賠償を請求することができない。

3 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、この規則及びこの規則に基づく市長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、別に定めるところにより補助事業等の遂行の状況について、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を求めることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 市長は、第10条の規定による状況報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業者等が、補助事業等に関してこの規則に基づく市長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件に違反したとき。

(3) 補助金等の交付が暴力団又は暴力団員を利することとなると認められるとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等より取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第6号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたもの

(その他)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和36年度分の補助金等から施行する。

2 長岡市農林関係補助金等交付規則(昭和34年長岡市規則第2号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

長岡市補助金等交付規則

昭和36年1月14日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)