○長岡市若者の多彩な出会い推進事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化及び未婚・晩婚化の進展が深刻化する中、若者の出会いや交流の創出により長岡に定着する若者の増加を目指すことを目的に、未婚の者を対象とした出会いイベントを実施する団体に対し、予算の範囲内で長岡市若者の多彩な出会い推進事業補助金(以下第3条第3項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法人その他の団体であって、当該年度の初日の時点において18歳以上である代表者を有するもの(男女の出会いの創出に係る事業を本業とする営利法人を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体その他市長が適当でないと認める団体は、補助対象団体としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内で開催する40歳未満の者を主たる対象とする男女の出会いを目的とするイベントであって、18歳以上の独身者に限り参加できるものとする。

2 第1項の規定にかかわらず、当該イベントが政治活動若しくは宗教活動を目的とする場合、専ら営利を目的とする場合又は国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金若しくは本市の他の補助金の交付を受けることができる場合は、補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか低い額に相当する額とし、開催されたイベント1回につき12万円(補助対象者が営利を目的とする団体である場合にあっては、6万円)を上限とする。

(1) 補助対象事業に直接要する費用のうち、別表に定める費用に該当する費用の合計額

(2) 補助対象事業に直接要する費用の総額から当該補助対象事業であるイベントに係る参加費、協賛金等の収入の額を差し引いた額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、規則第3条に規定する申請書に必要な書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 支出経費の領収証(原本)

(2) 準備作業やイベント実施の様子がわかる写真

(3) 前2号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、虚偽その他不正な方法により第7条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

経費の種類

広報費

ポスター・チラシ制作費、SNS広告費等

消耗品費

イベントで使用する物品や材料、衛生用品等の購入に係る費用等

使用料・賃借料

会場使用料、機械器具等レンタル料、バス等借上料等

謝金

依頼した外部の講師・スタッフに支払う費用等

旅費交通費

依頼した外部の講師・スタッフに支払う費用等

委託料

会場設営委託料、ウェブサイト制作委託料等

手数料

各種申請等に係る費用、振込手数料等

保険料

イベント保険掛金、ボランティア保険掛金等

その他の経費

市長が特に必要と認める経費

長岡市若者の多彩な出会い推進事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第141号

(令和8年4月1日施行)