○長岡市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅の取得、新築、改修、増改築、賃借又は引越しのために要した費用対し、予算の範囲内で長岡市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の交付申請を行う年度の前年度に属する1月1日から翌年の2月末日までの間(以下「補助対象期間」という。)に戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の届出(以下「婚姻の届出」という。)を行った夫婦により構成される世帯をいう。

(2) 暴力団員等 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新婚世帯を構成する夫婦(当該夫婦の双方の婚姻の届出の日における年齢が39歳以下であるものに限る。)であって、次の全てに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、2年以上本市に居住する意思があること。

(2) 補助対象期間の初日が属する年の前年の当該夫婦の所得の合計額が500万円以下であること。

(3) 当該夫婦がライフデザインの支援に関する講座等を受講すること。

(4) 当該夫婦の双方が市民税を滞納していないこと。

(5) 当該夫婦の双方が暴力団員等でないこと。

2 前項第2号に規定する所得の範囲、計算方法等及び同項第3号に規定する講座等の範囲は、別に市長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、当該夫婦のいずれかが過去に補助金の交付を受けたことがある場合は、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 市内に所在する住宅であって、補助対象者が属する世帯が居住するもの(以下「補助対象住宅」という。)の購入、新築、増築、改築及び改修

(2) 補助対象住宅の賃借

(3) 婚姻による同居を始めるために行う補助対象住宅への引越し

2 前項に定める事項のほか、補助対象事業の範囲等は、別に市長が定める。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費で、補助対象者が現に支払ったものとする。

2 補助対象経費の範囲、額の算出方法等は、別に市長が定める。

(補助額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、30万円(補助対象者である夫婦の双方の婚姻の届出の日における年齢が29歳以下である場合にあっては、60万円)を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)

(3) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する前年分の所得を証明するもの)

(4) 夫婦の市税の納税証明書(本市が発行する未納がないことを証明するもの)

(5) 補助対象事業に係る契約書等の写し

(6) 住宅手当支給証明書

(7) 同意書兼誓約書

(8) 前各号の書類のほか他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、補助金を交付することが不適当であると認めるときは補助金の不交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第10条 交付決定者は、対象経費の支払完了後速やかに、次に掲げる書類を添えて、市長に報告し、補助金の交付を請求しなければならない。

(1) 住居費に係る領収書又は支払額が確認できる書類(以下「領収書等」という。)

(2) 引越費用に係る領収書等(引越費用がある場合に限る。)

(3) 前2号の書類のほか他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の実績報告書兼請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査等)

第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認める場合は、現地調査を行い、又は申請者に報告若しくは書類の提出を求めることができるものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第13条 市長は、第8条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に定めるときのほか他この要綱に違反する行為があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

長岡市結婚新生活支援補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第131号

(令和8年4月1日施行)