○長岡市新潟県婚活マッチングシステム登録料補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚を希望する市民の結婚活動を後押しするため、新潟県が運営する婚活マッチングシステム「ハートマッチにいがた」(以下「ハートマッチにいがた」という。)の入会登録料に対し、予算の範囲内で長岡市新潟県婚活マッチングシステム登録料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 20歳以上であって、現に婚姻をしていない者
(3) 過去に、この要綱の規定に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助金を申請する年度中に支払ったハートマッチにいがたの2年間の登録に係る初回又は更新の入会登録料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて長岡市新潟県婚活マッチングシステム登録料補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類の写し
(2) ハートマッチにいがたの入会登録料に係る領収書の写し
(3) 申請者名義の振込口座が分かる書類の写し
(4) 前3号の書類のほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、入会登録料を支払った日の属する年度の末日までに行わなければならない。
2 市長は、申請書の内容を審査し、適正でないと判断した場合は、長岡市新潟県婚活マッチングシステム登録料補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



