○長岡市販路開拓エキスパート活用促進補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は、長岡市がんばる地域企業基本条例(令和2年長岡市条例第1号)に基づき、市内の中小企業者等が販路開拓に向け、専門機関等を活用して行う市場調査等に対し、予算の範囲内で長岡市販路開拓エキスパート活用促進補助金(以下第4条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次に掲げる中小企業者をいう。

(1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有し、又は出資している中小企業者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合

2 この要綱において「大企業」とは、前項第1号本文に定める中小企業者以外の者で、事業を営むものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社

(2) 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)に規定する指定支援機関と基本約定書を締結した者

(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する中小企業者等とする。ただし、同一年度内において、既に第8条の規定による交付の決定を受けている者を除くものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1の補助対象事業の欄に定める事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による補助金以外の補助金の交付を受けている、又は受けることが決まっている事業及び別表第2に定める業種による事業については、補助対象事業としない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表第1に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第1に定める額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請を市長にしなければならない。

2 前項の申請をした後、次条の規定による交付の決定の前に補助対象事業を行おうとするときは、当該申請書にその旨及びその理由を記載しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、実績の報告を市長にしなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績の報告があったときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業者の義務)

第11条 補助事業者は、補助金の交付年度終了後の5年間、市長の求めに応じ、各年度における補助対象事業の成果等を報告しなければならない。

2 補助事業者は、本市が行う補助事業の成果の広報に協力しなければならない。

3 補助事業者は、補助金の交付年度終了後の5年間、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を保存しておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

事業化促進事業

(コンサルティング、市場調査、消費モニター調査、インターネット広告、パッケージデザイン開発等)

報償費、旅費、印刷製本費、委託・外注費

補助対象経費の2分の1以内の額とし、25万円を上限とする。

見本市出展事業

※海外における展示会・見本市を除く。

出展料、装飾費、輸送費、旅費、委託・外注費

備品購入費及び自らが輸送する際にかかる経費(ガソリン代、高速道路料金、駐車場代等)は、対象外とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象外業種

(1) 農業及び林業

(2) 漁業

(3) 狩猟業

(4) 金融・保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(5) 娯楽業のうち風俗関連営業

(6) 競輪、競馬等の競走場及び競技団

(7) パチンコホール

(8) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(9) 芸ぎ業及び芸ぎ周旋業

(10) 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪、競馬等予想業

(11) 集金業・取立業(公共料金及びこれに準ずるものに関するものを除く。)

(12) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの

(13) 易断所、観相業及び相場案内業

(14) 学校(学校法人が経営するもの)

(15) 通訳案内業

(16) 不動産鑑定業

(17) 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体

(18) LLP(有限責任事業組合)

(19) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業

(20) 前各号に掲げる業種のほか、市長が補助金の交付に当たり公序良俗に反する営業等不適当と認める種類の営業

長岡市販路開拓エキスパート活用促進補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第129号

(令和8年4月1日施行)