○長岡市アーバンスポーツ等普及促進事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民に多様なスポーツの体験機会を提供し、スポーツに関わる人口の増加を図ることを目的として、アーバンスポーツ及びエクストリームスポーツの普及促進に係る事業の実施に要する経費の一部を支援するため、予算の範囲内において長岡市アーバンスポーツ等普及促進事業補助金(以下第5条第6号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) エクストリームスポーツ 速さや高さを極限まで追求し、離れ業を競い合うスポーツで、音楽やファッション等の要素を含むものをいう。
(2) アーバンスポーツ エクストリームスポーツのうち都市での開催が可能なものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市内に活動の拠点を有するものとする。
(1) スポーツ活動を行う個人又は団体
(2) スポーツ活動に係る技能の指導を業として行う個人又は法人
(3) スポーツ活動に係る事業を実施するために組織された実行委員会その他の団体(当該団体の組織について明文の規程が定められ、かつ、代表者が選任されているものに限る。)
(4) スポーツ活動の普及、振興等を目的とする団体
2 前項の規定にかかわらず、その者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその経営又は運営に実質的に関与している者
(3) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(1) 営利を主な目的とするもの
(2) 政治又は宗教に関するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、別表第2に定める経費に該当するものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 消費税及び地方消費税相当額(第3条第2号に該当する補助対象者に限る。)
(2) 補助事業者における経常的な経費
(3) 補助事業者の常用雇用者の人件費
(4) 販売目的の物品又は原材料の購入費
(5) 事業実施後に他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費
(6) 同一の経費について、国若しくは他の地方公共団体の補助金等又は本市の他の補助金等の交付を受けるもの
(7) 前各号に掲げる経費のほか、社会通念上補助することが適当と認められない経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1の補助金の額の欄に定める額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第7条 補助金の交付は、1年度につき1事業者1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、規則第3条に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、補助対象事業の円滑な推進を図るため、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第11条 補助金の交付の決定を受けた補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取消し)
第13条 虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、6条関係)
事業区分 | 補助金の額 |
体験会、教室等 | 10万円を上限とする。 |
申請者が複数のスポーツ団体等と連携して実施する体験、パフォーマンス披露、成果発表等を組み合わせた複合型のイベント | 補助対象経費の5分4以内の額とし、50万円を上限とする。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 経費の種類 |
報償費 | 講師及びスタッフ等謝金、日当等 |
旅費 | 講師及びスタッフ等旅費 |
需用費 | 印刷製本費、コピー代、一般消耗品、燃料費等 |
役務費 | 郵便料、通信料、保険料、手数料等 |
委託料 | 警備委託料、会場設営料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、自動車借上料等 |
負担金 | ブース出展料等 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |