○長岡市ささえるスポーツ活動普及促進事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たなスポーツへの関わり方として「する」「みる」に加え、「ささえる」という選択が可能となるよう、学生団体等が企画及び運営を担うスポーツに関連するイベント等の開催に要する経費の一部を支援し、スポーツに関わる人を増やすことを目的として、予算の範囲内において長岡市ささえるスポーツ活動普及促進事業補助金(以下第3条第5号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 市内の中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校(専門課程に限る。)(以下「学校等」という。)に在籍する生徒又は学生(以下「学生等」という。)を3人以上含むこと。
(2) 団体の構成員の過半数が学生等であること。
(3) 団体の運営に係る意思決定の主体が学生等である体制を有すること。
(4) 成人(満18歳以上の者をいう。)である責任者(以下「成人責任者」という。)を1人以上置くこと。ただし、成人責任者が学生等に該当しない場合については、当該者は団体の運営に係る補助的業務を担うものとし、前号に規定する学生等の意思決定を妨げないこと。
2 前項の規定にかかわらず、その団体が次のいずれかに該当する場合は、補助対象団体としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその経営又は運営に実質的に関与している者
(3) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が、市内で開催するスポーツに関連するイベント等の企画及び運営を行う事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 学校等の行事であるもの
(2) 営利を主な目的とするもの
(3) 政治又は宗教に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 国若しくは他の地方公共団体の補助金等又は本市の他の補助金等の交付を受けるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認められるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象としない。
(1) 補助対象団体における経常的な経費
(2) 販売目的の物品又は原材料の購入費
(3) 事業実施後に他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費
(4) 前各号に掲げる経費のほか、社会通念上補助することが適当と認められない経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、10万円を上限とする。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金の交付は、1年度につき1団体1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「補助申請団体」という。)は、規則第3条に規定する申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(概算払)
第9条 市長は、補助対象事業の円滑な推進を図るため、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助申請団体は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取消し)
第12条 虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費の種類 |
報償費 | 講師及びスタッフ等謝金、日当等 |
旅費 | 講師及びスタッフ等旅費 |
需用費 | 印刷製本費、コピー代、一般消耗品、燃料費等 |
役務費 | 郵便料、通信料、保険料、手数料等 |
委託料 | 会場設営料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、自動車借上料、機械装置レンタル料等 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |