○長岡市ユニバーサルスポーツ普及推進事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツに関わる人を増やすことを目的として、運動の得意不得意、障害の有無等に関わらず誰でも参加できるスポーツであるユニバーサルスポーツの普及及び当該スポーツの推進を図る経費に対して、予算の範囲内において長岡市ユニバーサルスポーツ普及推進事業補助金(以下第4条第4号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ユニバーサルスポーツ」とは、運動の得意不得意、障害の有無、性別や年齢等に関わらず、誰もが平等に参加できるスポーツをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、市内で活動する法人その他の団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、その団体が次のいずれかに該当する場合は、補助対象団体としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団又は暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその経営又は運営に実質的に関与している者

(3) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

(6) 第2号から第5号までに掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が、ユニバーサルスポーツの普及推進を目的に行うもので、市内で実施する事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 営利を主な目的とするもの

(2) 政治又は宗教に関するもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 国若しくは他の地方公共団体の補助金等又は本市の他の補助金等の交付を受けるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当と認められないもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 補助対象団体における経常的な経費

(2) 補助対象団体の常用雇用者の人件費

(3) 販売目的の物品等又は原材料の購入費

(4) 事業実施後に他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費

(5) 前各号に掲げる経費のほか、社会通念上補助することが適当と認められない経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、3万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付回数)

第7条 補助金の交付は、1年度当たり1団体1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「補助申請団体」という。)は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 補助対象事業の計画書

(2) 補助対象事業の収支予算書

(3) 前2号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助申請団体は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業の実績を示す写真等の書類

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(3) 前2号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

(決定の取消し)

第12条 虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

経費の種類

報償費

外部講師及びスタッフ等謝金等

旅費

外部講師及びスタッフ等旅費

需用費

印刷製本費、コピー代、一般消耗品、燃料費等

役務費

郵便料、通信料、保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料、自動車借上料等

その他の経費

市長が必要と認める経費

長岡市ユニバーサルスポーツ普及推進事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第113号

(令和8年4月1日施行)