○長岡市優良工事表彰要綱
令和8年2月24日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の品質確保と建設技術の向上発展に資することを目的に、市工事のうち工事成績が特に優良で、他の模範となる工事を施工した受注者を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 市長は、工事成績が特に優良なものとして選定された市工事(以下「優良工事」という。)を施工した建設業者に賞状を授与するものとする。
2 前項の優良工事の選定は、市長が別に定める基準により行う。
3 表彰は、年1回とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(被表彰者の要件)
第3条 被表彰者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に本店、支店、営業所、出張所等を有する建設業者(以下「市内建設業者」という。)又は市内建設業者を構成員に含む共同企業体であること。
(2) 選定対象工事の完成年度以降、表彰の日の前日までの間において、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 市工事に関して会計検査院の指摘を受けた者
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事から監督処分を受けた者
ウ 市長から指名停止措置を受けた者
エ 市工事のいずれかにおいて工事成績評定点が65点未満となる工事を施工した者
オ 長岡市建設工事等指名業者選定要綱(平成6年長岡市告示第64号)の規定により指名業者として不適切と認められる者
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。