○長岡市優良工事表彰要綱

令和8年2月24日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の品質確保と建設技術の向上発展に資することを目的に、市工事のうち工事成績が特に優良で、他の模範となる工事を施工した受注者を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、工事成績が特に優良なものとして選定された市工事(以下「優良工事」という。)を施工した建設業者に賞状を授与するものとする。

2 前項の優良工事の選定は、市長が別に定める基準により行う。

3 表彰は、年1回とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(被表彰者の要件)

第3条 被表彰者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に本店、支店、営業所、出張所等を有する建設業者(以下「市内建設業者」という。)又は市内建設業者を構成員に含む共同企業体であること。

(2) 選定対象工事の完成年度以降、表彰の日の前日までの間において、次のいずれにも該当しない者であること。

 市工事に関して会計検査院の指摘を受けた者

 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事から監督処分を受けた者

 市長から指名停止措置を受けた者

 市工事のいずれかにおいて工事成績評定点が65点未満となる工事を施工した者

 長岡市建設工事等指名業者選定要綱(平成6年長岡市告示第64号)の規定により指名業者として不適切と認められる者

 からまでに掲げる者のほか、重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められる者

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

長岡市優良工事表彰要綱

令和8年2月24日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第1節 工事等
沿革情報
令和8年2月24日 告示第62号