○長岡市建設工事等指名業者選定要綱

平成6年6月23日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)の規定に基づき、長岡市が行う建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計業務委託(以下「調査等業務委託」という。)の指名競争入札における指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定について必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定の原則)

第2条 市長は、長岡市建設工事入札参加資格審査規程(平成7年長岡市告示第10号)第7条第1項又は同規程第9条第4項及び長岡市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成17年長岡市告示第134号)第6条第1項又は同規程第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)の中から別表第1に定める発注標準による当該工事の等級(以下「工事等級」という。)に相応する業者を指名業者として選定するものとする。

2 市長は、地域産業の振興を図るため、市内の有資格業者の受注機会の確保に配慮して指名業者を選定するものとする。

3 市長は、長岡市発注工事の公共性を考慮し、良質な施工を確保するため、当該有資格業者の総合管理能力、工事施工実績等を勘案して指名業者を選定するものとする。

4 市長は、経常共同企業体(長岡市共同企業体運用基準(平成6年長岡市告示第65号)第2条第2号に定める経常共同企業体をいう。)の活用に配慮して、指名業者を選定するものとする。

(運用基準)

第3条 指名業者の選定にあたっては、前条に規定する原則のほか、別表第2に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

(指名数)

第4条 指名競争入札における指名業者の数(以下「指名数」という。)の標準は、別表第3に定める指名数とする。ただし、市長が工事の種類、規模又は技術的特性等により必要と認めるときは、指名数を増減することができるものとする。

2 工事等級のない工事又は調査等業務委託の指名数の標準は、設計額を基準として、別表第3に定める電気工事及び舗装工事の指名数を準用するものとする。

3 第1項ただし書の規定は、前項の規定による指名数の標準について準用する。この場合において、第1項ただし書の規定中「工事」とあるのは、「工事又は調査等業務委託」とする。

(選定標準)

第5条 指名業者の選定に当たっては、当該工事等級と同位等級の業者を選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の種類、規模、技術的特性等により市長が認めるものについては、当該工事等級以外の業者を選定することができる。この場合において、選定することができる当該工事等級以外の業者の数は、総指名業者数の30パーセント以下でなければならない。

(建設業の業種と発注工事の種別との対応関係)

第6条 発注工事の種別と建設業法第2条第1項の工事種類との対応関係は、原則として別表第4のとおりとする。

(指名業者の選定の特例)

第7条 市長は、災害等により緊急に必要とする工事、特殊な技術、経験又は機械を必要とする工事その他特別の事由のある工事については、工事の等級に関係なく適当と認める業者を選定することができる。

(共同企業体の指名業者の選定)

第8条 共同企業体の指名業者等の選定は、第2条から前条までの規定によるものとする。

2 共同企業体を指名する指名競争入札には、当該共同企業体の構成員を指名することはできないものとする。

(随意契約の協議の相手方の選定)

第9条 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第2条第3条及び第5条から第7条までの規定に準じて行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の日前において長岡市建設工事指名業者選定要領に基づいてなされた手続等については、それぞれこの要綱に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日前に、編入市町村において行われた指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定については、なお編入市町村の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 編入前の川口町の区域において行われる工事に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「30パーセント」とあるのは「50パーセント」とする。

(平成23年7月新潟・福島豪雨災害復旧工事に係る選定の特例)

5 平成23年7月新潟・福島豪雨災害の復旧工事(編入前の川口町の区域において行われる工事を除く。)に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「30パーセント」とあるのは、「50パーセント」とする。

(平成24年度以後の建設工事に係る選定の特例)

6 前2項に定めるもののほか、平成24年度以後に行われる工事に関する第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「30パーセント」とあるのは、「50パーセント」とする。

(平成7年1月31日告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市建設工事等指名業者選定要綱の規定は、平成7年5月1日以後に行う指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定(以下「指名業者の選定等」という。)から適用し、同日前に行う指名業者の選定等については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日告示第53号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第102号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第128号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市建設工事等指名業者選定要綱の規定は、施行日以後に行う指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定(以下「指名業者の選定等」という。)から適用し、施行日前に行う指名業者の選定等については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日告示第381号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第136号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市建設工事等指名業者選定要綱の規定は、施行日以後に行う指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定(以下「指名業者の選定等」という。)から適用し、施行日前に行う指名業者の選定等については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市建設工事等指名業者選定要綱の規定は、施行日以後に行う指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定(以下「指名業者の選定等」という。)から適用し、施行日前に行う指名業者の選定等については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日告示第83号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月27日告示第22号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第118号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第149号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第138号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年5月1日告示第330号の2)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

発注標準表

工事の等級

土木一式工事

(下水道管きよ工事を含む。)

建築一式工事

管工事

(水道管工事を含む。)

電気工事

舗装工事

A

1,500万円以上

1,000万円以上

700万円以上

300万円以上

200万円以上

B

1,500万円未満500万円以上

1,000万円未満300万円以上

700万円未満300万円以上

300万円未満

200万円未満

C

500万円未満

300万円未満

300万円未満

 

 

別表第2(第3条関係)

運用基準

1 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び長岡市内での工事実績からみて、長岡市内における工事の特性に精通し、工事の種類及び工事規模等に応じて当該工事を円滑に実施できる体制が確保されるかどうか。

2 手持ち工事の状況

長岡市における工事の手持ち状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか。

3 工事成績等の考慮

過去3年間における長岡市請負工事成績評価等実施要領(昭和59年4月1日制定)第3条に規定する評定点等の工事成績及び同一工種の施工実績

4 当該工事施工の技術的適性

次の事項に該当するかどうか。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 発注工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(4) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

5 安全管理の状況

(1) 長岡市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成6年長岡市告示第126号。以下「指名停止要綱」という。)別表第1に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないものとする。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案して指名するものとする。

(3) 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは指名しないものとする。

(4) 長岡市発注の工事について過去2年間に死亡者の発生又は休業8日以上の負傷者の発生があること等安全管理成績が特に不良である場合には、指名の際考慮するものとする。

6 不誠実な行為の有無その他の信用状況

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。

(1) 指名停止要綱別表第2に基づく指名停止期間中であること。

(2) 長岡市発注工事に係る請負契約に関し、次のア又はイに掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから受注者として、不適当と認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求が受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により受注者の下請関係が不適切であることが明確であること。

(3) 次のア又はイに掲げる場合に該当し、受注者として不適当であると認められること。

ア 警察から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(以下「暴力団関係業者」という。)として公共工事からの排除要請があり、かつ、当該状態が継続している場合

イ 市長が警察に対し、長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第10条第1項の規定による照会を行った場合において、警察から市長に対し、暴力団関係業者である旨の回答があり、かつ、当該回答の状態が継続している場合

(4) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められること。

7 労働福祉の状況

(1) 賃金不払いについて、関係行政機関等からの情報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。

(2) 長岡市発注の工事について、建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案するものとする。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重するものとする。

8 指名停止に至らない事由による措置の考慮

指名停止要綱第10条に規定する措置を受けた場合は、指名の際に考慮するものとする。

別表第3(第4条関係)

指名数

工事の等級

土木一式工事、建築一式工事及び管工事

電気工事及び舗装工事

A

15

10

B

10

8

C

8

 

別表第4(第6条関係)

発注工事の種別と建設業の業種との対応関係

発注工事の種類

建設工事(許可)の種類

区分

細分

一般土木工事

 

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

下水道管きょ工事

 

土木一式工事

道路工事

道路新設・改良工事

舗装工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

ほ装工事

橋りょう工事

橋りょう架設工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

橋りょう下部工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

鋼橋上部工事

鋼構造物工事

河川砂防工事

河川工事

土木一式工事

ダム工事

土木一式工事

水門・ゲート製作据付け工事

鋼構造物工事、機械器具設置工事、◎電気工事

砂防工事

土木一式工事

地すべり防止工事

土木一式工事、◎さく井工事

特殊工事

潜かん工事

土木一式工事

沈埋工事

土木一式工事

ずい道工事

土木一式工事

グラウト工事

土木一式工事

法面保護工事

土木一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事、◎防水工事

消雪施設工事

土木一式工事、◎管工事

くい打ち工事

とび・土工・コンクリート工事

防水工事

防水工事

さく井工事

さく井工事

取・浄水道施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

配水施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

下水処理施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

ごみ処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

し尿処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

鉄筋加工組立工事

鉄筋工事

タイル工事

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック工事

タイル・れんが・ブロック工事

レンガ積み・張り工事

タイル・れんが・ブロック工事

築炉工事

タイル・れんが・ブロック工事

交通安全施設設置工事

◎とび・土工・コンクリート工事、機械器具設置工事

ポンプ製作据付け工事

機械器具設置工事、◎電気工事

建築工事

不燃建築工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

木造建築工事

建築一式工事

組立構造建築工事

建築一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

ひき家

建築一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事

解体工事

建築一式工事、◎とび・土工・コンクリート工事(平成28年6月1日においてとび・土工工事業の建設業の許可を有し、解体工事業を営んでいる場合に限る。)、◎解体工事

室内仕上工事

室内仕上工事

大工造作工事

大工工事

左官工事

左官工事

吹き付け工事

左官工事

モルタル工事

左官工事

足場仮設工事

とび・土工・コンクリート工事

基礎工事

とび・土工・コンクリート工事

石積・加工工事

石工事

屋根瓦ふき工事

屋根工事

スレート屋根ふき工事

屋根工事

板金屋根ふき工事

屋根工事

サッシ取付工事

建具工事、◎ガラス工事

建具取付工事

建具工事、◎ガラス工事

シャッター取付工事

建具工事

ふすま工事

建具工事

電気工事

発電設備工事

電気工事

送配電線工事

電気工事

受変電設備工事

電気工事

室内電気設備工事

電気工事

照明設備工事

電気工事

信号設備工事

電気工事

電気通信工事

電気通信線路工事

電気通信工事

通信機械設置工事

電気通信工事

放送機械設置工事

電気通信工事

データ通信設備工事

電気通信工事

消防施設工事

火災報知設備工事

消防施設工事

漏電火災警報器設置工事

消防施設工事

非常警報設備工事

消防施設工事

消火栓設置工事

消防施設工事

スプリンクラー設置工事

消防施設工事

防煙設備工事

消防施設工事

避難設備工事

消防施設工事

塗装工事

塗料塗り付け・吹付け工事

塗装工事

道路区画線工事

塗装工事

布張り仕上工事

塗装工事

設備工事

冷暖房空調工事

管工事

給排水、給湯設備工事

管工事

各種配管工事

管工事

浄化槽工事

管工事

厨房設備工事

管工事

昇降機設置工事

機械器具設置工事

索道、クレーン設置工事

機械器具設置工事

プラント設備工事

機械器具設置工事

用排水機設置工事

機械器具設置工事

ダム用仮設備工事

機械器具設置工事

冷凍冷蔵設備工事

熱絶縁工事

化学設備の熱絶縁工事

熱絶縁工事

板金加工取付工事

板金工事

造園工事

植栽工事

造園工事

地おおい・地ごしらえ工事

造園工事

緑地工事

造園工事

庭園、公園設備工事

造園工事

景石、石景工事

造園工事

備考 ◎印は、発注工事が一式工事以外の専門工事である場合に、指名できる建設工事(許可)の種類を示す。

長岡市建設工事等指名業者選定要綱

平成6年6月23日 告示第64号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第1節 工事等
沿革情報
平成6年6月23日 告示第64号
平成7年1月31日 告示第12号
平成11年3月31日 告示第53号
平成13年3月30日 告示第102号
平成17年3月31日 告示第128号
平成17年12月28日 告示第381号
平成19年3月30日 告示第136号
平成21年3月13日 告示第67号
平成22年3月30日 告示第83号
平成24年1月27日 告示第22号
平成24年3月30日 告示第118号
平成25年3月29日 告示第149号
平成26年3月28日 告示第138号
平成30年5月1日 告示第330号の2