○長岡市戦災資料館条例施行規則
令和8年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市戦災資料館条例(令和8年長岡市条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡戦災資料館(以下「戦災資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 戦災資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 戦災資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(入館者の遵守事項)
第4条 戦災資料館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、設備、所蔵資料、展示物等を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 係員の管理上の指示に従うこと。
2 前項の規定による専用使用の申込みは、専用使用しようとする日の3月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
3 条例第6条第2項後段の規定により、専用使用の許可を受けた事項を変更し、又は許可を取り消そうとする者は、長岡戦災資料館使用/変更/取消/申込書(別記第2号様式)を使用日の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用をする者の遵守事項)
第6条 戦災資料館の使用をする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 許可を受けないで特別の設備設営をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 使用した設備、備品等は原状に復し、清掃をすること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(所蔵資料)
第7条 戦災資料館の所蔵資料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 長岡空襲に関する資料及び書籍(以下「資料等」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(資料等の寄贈)
第8条 戦災資料館に資料等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、資料等寄贈承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、資料等が寄贈されたときは、寄贈引受書を寄贈者に交付するものとする。
(資料等の整理及び保存)
第9条 市長は、前条の規定により寄贈を受けた資料等を適切に整理し、保存しなければならない。
(資料等の貸出、掲載等)
第10条 市長は、公益の増進又は恒久平和の実現を目的として必要があり、かつ、亡失及びき損の防止に十分な配慮がなされると認めるときは、資料等の貸出又は掲載、展示、放映等(以下「掲載等」という。)を許可することができるものとする。
2 資料等の貸出を受けようとする者又は掲載等をしようとする者は、資料等借用・撮影承認申請書(別記第4号様式)により市長に申請し、貸出・掲載等承認書の交付を受けなければならない。
3 前項の承認を受けて資料等の貸出を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 借用した資料等を申請書に記載した利用目的以外に使用しないこと。
(2) 保管、展示、輸送等に当たっては、破損、汚損等が生じないよう厳重に注意し、万全を期すこと。
(3) 破損、汚損又は滅失をした場合は、相当額の金銭をもって賠償し、又は修復等を誠意をもって行うこと。
4 第2項の承認を受けて資料等の掲載等をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が付した条件に反する掲載等をしないこと。
(2) 資料等の掲載等に際しては、戦災資料館の所蔵資料であることを表示すること。
(3) 掲載等によって、人権又はプライバシーその他の権利を侵害することのないよう注意を払うこと。
(4) 掲載された出版物を1部市に寄贈すること。
(5) 掲載等によって著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、その責任を負うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年5月29日から施行する。



