○長岡市戦災資料館条例

令和8年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 本市は、長岡空襲に関する歴史的資料の保存、公開等を通じ、空襲の史実と平和の尊さを後世に伝え、市民とともに恒久平和の実現に取り組むための拠点として、戦災資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 戦災資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡戦災資料館

長岡市坂之上町3丁目1番地20

(施設)

第3条 長岡戦災資料館(以下「戦災資料館」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 祈りの間

(2) 資料閲覧室

(3) 交流スペース

(4) 資料展示室

(5) 企画展示・学習室

(事業)

第4条 戦災資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 長岡空襲に関する資料の収集、保存、整理及び利用に関する事業

(2) 長岡空襲に関する説明、助言、指導等に関する事業

(3) 長岡空襲に関する事項の調査及び研究に関する事業

(4) 長岡空襲に関する講演会、講座等の主催及びその開催の支援に関する事業

(5) 前各号に掲げる事業のほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要な事業

(観覧料等)

第5条 戦災資料館の観覧料及び使用料は、無料とする。

(専用使用の許可)

第6条 交流スペースは、専用して使用することができる。

2 交流スペースを専用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は第3条各号に掲げる施設の観覧若しくは使用(以下「観覧等」という。)を拒否し、若しくは制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、資料等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(観覧等の中止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、観覧等を中止させ、又は戦災資料館から退館させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、観覧等をする者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 交流スペースを専用して使用する者は、当該施設の使用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により観覧等の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 観覧等をする者は、故意又は過失により戦災資料館の建物、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年5月29日から施行する。

長岡市戦災資料館条例

令和8年3月27日 条例第2号

(令和8年5月29日施行)