○長岡市ジュニア文化芸術活動環境整備事業補助金交付要綱
令和7年7月9日
告示第393号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学校の部活動の地域クラブ活動への移行期において、音楽、美術、演劇、舞踊その他の文化芸術活動(スポーツに分類されるものを除く。以下同じ。)の機会を提供するとともに、文化芸術活動における受け皿を整備することを目的に、中学生以下の者を対象とする文化芸術活動に係る事業を実施する者に対し、予算の範囲内で長岡市ジュニア文化芸術活動環境整備事業補助金(以下第3条第4項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市内に活動の拠点を有するものとする。
(1) 文化芸術活動を行う個人又は団体
(2) 文化芸術活動に係る技能の指導を業として行う個人又は会社その他の団体
(3) 文化芸術活動に係る事業等を実施するために組織された実行委員会その他の団体(当該団体の組織について明文の規程が定められ、かつ、代表者が選任されているものに限る。)
(4) 文化芸術活動の普及、振興等を目的とする団体
2 前項の規定にかかわらず、政治活動又は宗教活動を目的とする団体は、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内で実施する文化芸術活動の体験会、教室等を行う事業であって、中学生以下の者を主な対象者等とするものとする。
2 補助対象事業を実施する者が前条第1項第2号に該当する者である場合は、当該補助対象事業の主な対象者等は、その者が業として指導を行っている者以外の者でなければならないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、政治活動又は宗教活動を目的とする事業及び専ら営利を目的とする事業は、補助対象事業としない。
4 第1項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けることができる事業は、補助対象事業としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、5万円を上限とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金の交付は、1の補助対象者に対し、1年度につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 補助対象事業の計画書
(2) 補助対象事業の収支予算書
(3) 前2号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業の収支決算書
(2) チラシや当日の写真等、補助対象事業の活動の実績を示す書類
(3) 前2号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、虚偽その他不正な方法により前条の交付決定を受けたことが明らかとなった場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費の種類 |
報償費 | 補助対象事業における講師、スタッフ等(補助対象者及び補助対象者の役員、従業員その他補助対象者に所属する者を除く。)に対する謝金等 |
旅費 | 前項の講師、スタッフ等に係る旅費 |
需用費 | 印刷製本費 コピー代 一般消耗品費 燃料費等 |
役務費 | 郵便料 通信料 保険料等 |
使用料 | 会場使用料 自動車借上料 機材のレンタル料 楽譜、衣装等のレンタル料等 |
備品購入費 | 補助対象事業に必要な備品(個人の所有となるものを除く。)の購入費 |
その他の経費 | 市長が特に必要と認める経費 |