○長岡市中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金交付要綱
令和7年6月30日
告示第386号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業等の人材確保と若者の市内就労を促進することを目的に、従業員の奨学金返還を支援する中小企業等に対し、予算の範囲内で長岡市中小企業人材確保奨学金返還支援事業補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業 資本金の額が3億円以下の会社をいう。
(2) NAGAOKA WORKER 本市の長岡ワークモデル推進事業により、本市に居住しながら主としてリモートワークを行う者として、首都圏等の企業に雇用される者をいう。
(3) 地域医療法人等 次のいずれかに該当する法人であって、その主たる事務所が市内にあり、かつ、常時雇用する従業員の数が100人以下であるものをいう。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
ウ 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人
エ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号及び別表第3に規定する協同組合等
(4) 奨学金 大学(短期大学及び大学院を含む。)、専修学校の専門課程、高等専門学校及びこれらに準じる学校等における修学を支援するために、次のいずれかに該当する者から貸与される学資金をいう。ただし、特定の職種に就職し、又は特定の地域に居住することにより、その全部又は一部の返済が免除されることとされるものを除くものとする。
ア 独立行政法人日本学生支援機構
イ 地方公共団体、大学及び民間の企業、団体等
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に本店又は本社(当該会社の事業又は業務の管理、統括等をする事業所をいう。以下同じ。)を有する中小企業
(2) 市内に本店及び本社を有しない中小企業であって、NAGAOKA WORKERを雇用するもの
(3) 地域医療法人等
(4) 市内に住所を有する個人事業主
2 前項の規定にかかわらず、その者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。
(1) 労働関係法令に違反している場合
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者である場合
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区民税を含む。)を滞納している場合
(4) 次に該当する者が役員等(事業者が個人である場合はその者を、法人である場合は役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)になってる場合
ア 長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条に規定する暴力団員
イ 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5) 前各号に定める場合のほか、市長が適当でないと認める場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う、当該補助対象者の従業員であって、次の各号の全てに該当するものが借り受けた奨学金について、その返済に要する費用の全部又は一部に対し手当(以下「当該手当」という。)を支給し、又は当該従業員に代わって当該奨学金の返済(以下「代理返済」という。)を行う事業とする。
(1) 当該手当の支給又は代理返済の支援を受ける期間を通して市内に住所を有し、かつ、当該期間において市内に住所を有する期間が3月以上の者
(2) 雇用期間を定めず、当該補助対象者に直接雇用されている者
(3) 補助金の交付を受ける年度の4月1日における年齢が30歳以下である者
(4) 当該手当の支給又は代理返済の支援を受ける期間において奨学金の返済が完了していない者
(5) 当該補助対象者以外の者から奨学金の返済について支援を受けていない者
(6) 補助対象者の役員等の同居の親族及びこれに準じる者(勤務の状況から市長が特に認める者を除く。)でない者
(7) 当該補助対象者の役員等でない者
2 1の補助対象者が1の年度において補助対象事業として当該手当の支給及び代理返済の対象とする従業員の数は、合わせて5人を上限とする。
(補助対象事業の条件)
第5条 補助対象事業は、就業規則、賃金規則その他の当該補助対象者により定められた明文の規程であって、その雇用する従業員に周知されるものに基づき行われるものでなければならない。
2 補助対象事業においては、補助対象者は、前条第1項の手当の支給を受けた従業員が退職をした場合において、当該従業員に当該手当の全部又は一部の返還を求めることはできないものとしなければならない。
3 補助対象事業においては、補助対象者は、代理返済により民法(明治29年法律第89号)第499条に基づき生ずる権利について、その全部を放棄し、又は行使しないこととしなければならない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、補助対象事業において、補助金を申請する年度の初日が属する年の1月1日から12月31日まで(以下「補助対象期間」という。)における当該手当の支給額及び代理返済の額の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該手当の支給を受けた者が当該手当を補助対象期間における奨学金の返済以外に用いたときは、その額を補助対象経費の額から差し引くものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の額又は補助対象期間に返済された奨学金の額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額とし、当該補助対象事業の対象とした従業員の数に10万円を乗じて得た額を上限とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 支援制度に係る内部規程等の写し
(3) 補助対象事業の対象とした従業員の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し
(4) 補助対象事業の対象とした従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(5) 補助対象者であることが確認できる書類
(6) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、事業の変更又は中止を適当と認めたときは、これを承認し、その旨を交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 給与明細書、賃金台帳等支給した手当等の実績が分かる書類の写し又は代理返済の実績が分かる書類等の写し
(3) 補助対象事業の対象とした従業員の1月1日から12月31日までの奨学金の返還実績が分かる書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、その旨を当該報告を行った者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が提出した書類に虚偽又は不正の記載があった場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。