○長岡市地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日

告示第371号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京圏の大学の卒業生等の本市への移住を促進するため、その県内での就職及びこれに伴う本市への転居に要する費用に対し、予算の範囲内で長岡市地方就職学生支援事業補助金(以下第4条第3項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域であって、次に掲げる条件不利地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)の区域を除く区域をいう。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項に基づき公示された過疎地域をその区域の全部又は一部とする市町村

(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号)附則第3条第1項に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村及び同令附則第4条第1項に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村とみなされる区域をその区域の全部又は一部とする市町村

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村をその区域の全部又は一部とする市町村

(4) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村

(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村

(6) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部とする市町村

(補助金の種類及び交付対象)

第3条 補助金は、就職活動交通費補助金及び就職時移転費用補助金の2種類とする。

2 次の各号の全てに該当する者がその就職活動に当たり交通費を負担したときは、就職活動交通費補助金を交付する。

(1) 東京都に本部を置く大学(大学院を含む。以下同じ。)の学生であって、東京圏に所在するキャンパスにおおむね4年以上在学するもの

(2) 大学を卒業し、又は修了する年度において東京圏に継続して在住している者

(3) 県内に所在する企業から採用の内定を得た者

(4) 前号の企業に就職後5年以上継続して市内に居住する意思のある者

(5) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、次のいずれかの在留資格を有するもの

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に定める在留資格のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(6) 暴力団等の反社会的勢力である者又は反社会的勢力と関係を有する者でない者

3 次の各号の全てに該当する者が就職に伴う転居に当たり費用を負担したときは、就職時移転費用補助金を交付する。

(1) 就職活動交通費補助金の交付を受けた者又は受ける見込みがある者

(2) 大学の卒業又は修了後1年以内に、県内に所在する企業に就職し、又は就職を予定する者

(3) 市内に現に転入し、かつ、転入後5年以上継続して市内に居住する意思のある者

4 第2項第3号又は前項第2号に規定する企業は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 官公庁及び地方公共団体が主な株主又は出資者である会社等であって、地方公共団体から補助を受けていないものでないこと。

(2) その者の3親等以内の親族が当該企業の取締役その他の役員である会社等でないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。

(4) 暴力団等の反社会的勢力である者又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

5 第2項第3号に規定する採用の内定及び第3項第2号に規定する就職は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。

(1) 雇用の期間を定めないこと。

(2) 労働時間が週20時間以上であること。

(3) 勤務地が新潟県内に限定されていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 就職活動交通費補助金 前条第2項に定める者が、同項第3号の企業への就職活動において負担した同項に定める交通費(1回の往復に係る交通費に限る。)

(2) 就職時移転費用補助金 前条第3項に定める者が負担した同項に定める費用

2 前項第1号の交通費に対し、当該企業から旅費等の給付があった場合は、当該給付の額を補助対象経費の額から差し引くものとする。

3 第1項第1号の交通費又は同項第2号の費用について国、県、他の市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている場合は、当該補助金を算定するために用いた経費については、補助金対象経費とすることができない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 就職活動交通費補助金 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、1万円を上限とする。

(2) 就職時移転費用補助金 補助対象経費の額に相当する額とし、8万1,500円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める日までに、市長に申請をしなければならない。

(1) 就職活動交通費補助金 申請に係る交通費を負担した日の属する年度の末日とし、その日が長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条に規定する市の休日である場合は、その翌日とする。

(2) 就職時移転費用補助金 大学を卒業し、又は修了した日から起算して1年後の日又は就職の日から起算して1年後の日のいずれか早い日

(申請書及び添付書類)

第7条 就職活動交通費補助金の申請する者は、長岡市地方就職学生事業補助金交付申請書(就職活動交通費補助金)(別記第1号様式)を、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き本人確認書類

(2) 在学証明書(卒業学年であることが確認できるもの)又は卒業・修了証明書

(3) 内定又は就業に関する証明書(別記第2号様式)

(4) 就職活動に要した交通費に係る領収書等

(5) 補助金の振込先の預金口座の通帳等の写し

2 就職時移転費用補助金の申請する者は、長岡市地方就職学生事業補助金交付申請書(就職時移転費用補助金)(別記第3号様式)を、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き本人確認書類

(2) 卒業・修了証明書

(3) 就業に関する証明書

(4) 移転前の住所等がわかる書類

(5) 就業に伴う移転に要した費用に係る領収書等

(6) 補助金の振込先の預金口座の通帳等の写し

(交付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査し、補助金の交付をするかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に、長岡市地方就職学生事業補助金交付決定通知(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部を取り消し、その全額の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽の申請等を行っていた場合

(2) 交付申請の日から1年以内に、支給の要件を満たす企業を退職した場合(退職の日から3月以内に県内の企業に就職したときを除く。)

(3) 市内に転入後3年未満で市外に転出した場合

(4) 就職活動交通費補助金の交付を受けた者が、交付申請の日から1年以内に、支給の要件を満たす企業に就職しなかった場合

(5) 就職活動交通費補助金の交付を受けた者が、交付申請の日から1年以内に、市内に転入しなかった場合

2 市長は、補助金の交付を受けた者が、市内に転入した日又は支給の要件を満たす企業に就職した日のいずれか遅い日から3年以上5年以内の期間に市外に転出した場合は、補助金の交付決定の一部を取り消し、補助金額の2分の1に相当する額の返還を求めるものとする。

3 市長は、前2項に定める場合に該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、疾病その他補助対象者においてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの規定を適用しないことができる。

4 補助金の交付決定を受けた者は、第1項第2号から第5号までの規定に定める場合又は前項に定める場合に該当することになったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、補助金の交付を受けた者及びその就業先等関係機関に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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長岡市地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日 告示第371号

(令和7年6月1日施行)