○長岡市地方就職学生支援金交付要綱
令和7年5月30日
告示第371号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京圏の大学の卒業生等の本市への移住を促進するため、その県内での就職及びこれに伴う本市への転居に要する費用に対し、予算の範囲内で長岡市地方就職学生支援金(以下第4条第3項を除き「支援金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域であって、次に掲げる条件不利地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)の区域(以下「条件不利地域」という。)を除く区域をいう。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項に基づき公示された過疎地域をその区域の全部又は一部とする市町村
(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号)附則第3条第1項に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村及び同令附則第4条第1項に基づき公示された特定市町村及び特別特定市町村とみなされる区域をその区域の全部又は一部とする市町村
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村をその区域の全部又は一部とする市町村
(4) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村
(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村
(6) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部とする市町村
(7) 令和2年国勢調査における平成22年国勢調査に対する人口減少率が、10パーセント以上である市町村
(支援金の種類及び交付対象)
第3条 支援金は、就職活動交通費支援金及び就職時移転費用支援金の2種類とする。
2 次の各号の全てに該当する者がその就職活動に当たり交通費を負担したときは、就職活動交通費支援金を交付する。
(1) 東京都に本部を置く大学(大学院を含む。以下同じ。)の学生であって、東京圏に所在するキャンパスにおおむね4年以上在学するもの
(2) 大学を卒業し、又は修了する年度において東京圏に継続して在住している者
(3) 県内に所在する企業から採用の内定を得た者
(4) 前号の企業に就職後1年以上継続して市内に居住する意思のある者
(5) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、次のいずれかの在留資格を有するもの
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に定める在留資格のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(6) 暴力団等の反社会的勢力である者又は反社会的勢力と関係を有する者でない者
3 次の各号の全てに該当する者が就職に伴う転居に当たり費用を負担したときは、就職時移転費用支援金を交付する。
(1) 東京都に本部を置く大学(大学院を含む。以下同じ。)の学生であって、東京圏に所在するキャンパスにおおむね4年以上在学するもの
(2) 大学を卒業し、又は修了する年度において東京圏に継続して在住している者
(3) 大学の卒業又は修了後1年以内に、県内に所在する企業に就職し、又は就職を予定する者
(4) 市内に現に転入し、かつ、申請の日から1年以上継続して市内に居住する意思のある者
(5) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、次のいずれかの在留資格を有するもの
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に定める在留資格のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(6) 暴力団等の反社会的勢力である者又は反社会的勢力と関係を有する者でない者
(1) 官公庁及び地方公共団体が主な株主又は出資者である会社等であって、地方公共団体から補助を受けていないものでないこと。
(2) 第2項第3号の場合にあっては、その者の3親等以内の親族が当該企業の取締役その他の役員である会社等でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
(4) 暴力団等の反社会的勢力である者又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1) 雇用の期間を定めないこと。
(2) 労働時間が週20時間以上であること。
(3) 勤務地が新潟県内を中心としたものであること。
(4) 東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。
(対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に定めるとおりとする。
2 前項第1号の交通費に対し、当該企業から旅費等の給付があった場合は、当該給付の額を対象経費の額から差し引くものとする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 就職活動交通費支援金 対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、1万円を上限とする。
(2) 就職時移転費用支援金 対象経費の額に相当する額とし、8万1,500円を上限とする。
2 前項の規定により算出した支援金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める日までに、市長に申請をしなければならない。
(1) 就職活動交通費支援金 大学を卒業し、又は修了した日から起算して1年後の日又は就職の日から起算して1年後の日のいずれか早い日。ただし、就業開始予定の1年前までの間に限り、在学中に申請することができる。
(2) 就職時移転費用支援金 大学を卒業し、又は修了した日から起算して1年後の日又は就職の日から起算して1年後の日のいずれか早い日
(申請書及び添付書類)
第7条 就職活動交通費支援金の申請する者は、長岡市地方就職学生事業支援金交付申請書(就職活動交通費支援金)(別記第1号様式)を、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き本人確認書類
(2) 在学証明書(卒業学年であることが確認できるもの)又は卒業・修了証明書
(3) 内定又は就業に関する証明書(別記第2号様式)
(4) 移転前の住所等がわかる書類
(5) 就職活動に要した交通費に係る領収書等
(6) 支援金の振込先の預金口座の通帳等の写し
2 就職時移転費用支援金の申請する者は、長岡市地方就職学生事業支援金交付申請書(就職時移転費用支援金)(別記第3号様式)を、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き本人確認書類
(2) 卒業・修了証明書
(3) 就業に関する証明書
(4) 移転前の住所等がわかる書類
(5) 就業に伴う移転に要した費用に係る領収書等
(6) 支援金の振込先の預金口座の通帳等の写し
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者に対し速やかに支援金を交付するものとする。
(支援金の返還等)
第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付の決定の全部を取り消し、その全額の返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の申請等を行っていた場合
(2) 就業開始日から1年以内に、支給の要件を満たす企業を退職した場合(退職の日から3月以内に県内の企業に就職したときを除く。)
(3) 交付申請の日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年未満で市外に転出した場合
(4) 就職活動交通費支援金の交付を受けた者が、交付申請の日から1年以内に、支給の要件を満たす企業に就職しなかった場合
(5) 就職活動交通費支援金の交付を受けた者が、交付申請の日から1年以内に、市内に転入しなかった場合
2 市長は、前2項に定める場合に該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、疾病その他補助対象者においてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの規定を適用しないことができる。
4 市長は、支援金の交付を受けた者及びその就業先等関係機関に対し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日告示第155号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第1号及び第7条第1項の規定は、令和7年6月1日以後に負担した対象経費について適用する。










