○長岡市経営発展支援事業助成金交付要綱
令和5年6月23日
告示第418号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するとともに、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)の早期実現に向けて、将来の農地の受け手となる新規就農者等の円滑な経営継承及び早期の経営発展に向けた取組を支援するため、予算の範囲内において助成金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新潟県経営普及費補助金交付要綱(平成2年4月1日制定。以下「県交付要綱」という。)、新潟県における新規就農者育成総合対策の実施について(令和4年8月24日付け経普第229号新潟県農林水産部長通知)及び長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 初期投資促進タイプ(県交付要綱別表第7項に定めるものをいう。以下同じ。) 実施要綱別記1の第5―1第1項各号に定める要件
(2) 世代交代円滑化タイプ(県交付要綱別表第7項に定めるものをいう。以下同じ。) 実施要綱別記1第5―2第1項各号に定める要件
2 前項の規定にかかわらず、長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)である者若しくは同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)をその役員、従業者等とする者又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者については、交付対象者とすることができない。
(1) 初期投資促進タイプ 実施要綱別記1の第5―1第2項第1号に定める取組であって同項第2号から第4号までの要件を満たすもの
(2) 世代交代円滑化タイプ 実施要綱別記1第5―2第2項に定める取組
(1) 初期投資促進タイプ 県交付要綱別表第7項に定める初期投資促進タイプの補助率
(2) 世代交代円滑化タイプ 県交付要綱別表第7項に定める世代交代円滑化タイプの補助率
(助成金交付申請等の手続)
第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者は、初期投資促進タイプにおいては青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)及び長岡市経営発展支援事業申請追加資料(別記第1号様式)(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を、世代交代円滑化タイプにおいては就農・経営継承計画(別記第1号様式の2)(以下「就農・経営継承計画等」という。)を添えて市長に承認申請をするものとする。経営発展支援事業計画等又は就農・経営継承計画等(以下「交付対象者事業計画」という。)を作成するに当たっては、市に相談するものとし、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、普及指導センター等の関係機関、次条第9項第1号のサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けるものとする。
(1) 事業内容の新設又は廃止
(2) 事業費の増額
(3) 事業費又は国庫補助金の30パーセントを超える減額
4 助成金の交付を受けようとする者は、前3項の申請をするに当たり、当該助成金において仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
6 交付対象者は、交付対象者事業計画に記載された取組を完了したときは、長岡市経営発展支援事業助成金実績報告書(別記第4号様式)を作成し、市長に報告するものとする。なお、交付対象者は、補助事業の実施に当たり概算払により助成金の交付を受ける場合は、実績報告書を提出後に概算払請求をすることができるものとする。
7 就農報告等については、次のとおりとする。
(1) 交付対象者は、事業実施の翌年度から交付対象者事業計画に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告等(就農状況報告(別記第5号様式)又は就農・経営継承計画をいう。以下同じ。)を、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、実施要綱別紙別記第4号様式別添5の環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出するものとする。
(2) 交付対象者は、交付対象者事業計画に定めた目標年度までに氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。ただし、長岡市農業経営開始資金交付要綱(令和6年長岡市告示第6号。以下「経営開始資金交付要綱」という。)第11条第4項又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記1就農準備・経営開始支援事業(以下「就農準備・経営開始支援事業」という。)の第6の2の(6)のイにより住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。
(3) 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(別記第7号様式)を市長に提出する。ただし、実施要綱別記2の第6の1の(7)のエ又は就農準備・経営開始支援事業の第6の1の(7)のエの報告を市長に提出した場合は、当該報告をもって提出したものとみなすことができる。
(4) 交付対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数(新品の場合には法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する耐用年数をいう。)、中古機械・施設等の場合には中古資産耐用年数(省令第3条に規定する耐用年数をいう。)。以下同じ。)が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告するものとする。
(交付決定等)
第6条 市長は、助成金の交付を受けようとする者又は法人が交付対象者事業計画を作成するに当たって、当該者に対し、普及指導センター等の関係機関、第9項のサポート体制の関係者等と協力して、交付対象者事業計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
2 市長は、交付対象者から交付対象者事業計画の承認申請があった場合は、内容について審査するものとする。
4 市長は、交付対象者事業計画の変更申請があった場合は、同条第2項の手続に準じて、承認するものとする。
6 市長は、交付対象者に対し補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、しゅん工確認をし、助成金額を確定したときは、概算払をすることができる。
7 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が助成金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、これが適合すると認めたときは、交付すべき助成金等の額を確定し、交付対象者に長岡市経営発展支援事業助成金額確定通知書(別記第10号様式)を通知するものとし、交付対象者から提出された請求書により助成金を支払うものとする。
8 就農状況等の確認については、次のとおりとする。
(1) 就農状況報告等を受けた市長は、第9項第2号で定めるサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)と協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告等の確認、助言及び指導は、実施要綱で定める就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
ア 交付対象者への面談
(ア) 営農に対する取組状況
(イ) 栽培・経営管理状況
(ウ) 交付対象者事業計画の達成に向けた取組状況
(エ) 労働環境等に対する取組状況
イ 圃場確認
(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか
(イ) 農作物を適切に生産しているか
ウ 書類確認
(ア) 作業日誌
(イ) 帳簿
(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
(3) 経営開始資金交付要綱第12条又は就農準備・経営開始支援事業の第7の2の(5)による確認を行った場合は、第1号及び第2号について、これを行ったものとみなすことができる。
9 市長は、次のとおりサポート体制の整備をするものとする。
(1) 市長は、交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。市長は、実施要綱で定める様式により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイト及び全国データベースに登録し、公表するものとする。ただし、実施要綱別記2の別紙第25号別添(別紙)又は就農準備・経営開始支援事業の別紙様式第25号別添(別紙)の地域サポート計画を作成している場合は、当該計画の公表をもって本事業の地域サポート計画を作成し、公表したものとみなすことができる。
(2) 市長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」又は「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。この場合において、サポートチームについては新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者については交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に応じるものとし、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
ア 第1項の交付対象者事業計画作成への助言及び指導
イ 第2項の審査への参加
ウ 第8項の就農状況の確認、助言及び指導
10 市長は、次に定めるところにより交付対象者に対し、第3条第1項により導入した機械・施設、家畜(肥育牛を除く。)、果樹・茶の改植を行った樹園地等(以下「導入機械等」という。)を、常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に即して最も効率的な運用を図り、適正に管理運営するよう指導するものする。
(1) 管理方法
ア 市長は、導入機械等について、助成金の交付目的に沿った適正な管理を行わせるため、交付対象者に対し、耐用年数に相当する期間(リースの場合はリース期間)に準じて処分制限期間を設定させるものとする。
イ 市長は、交付対象者に対し、導入機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳を備え置かせるものとする。
ウ 市長は、交付対象者に対し、本事業により導入した機械・施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存させるものとする。
エ 市長は、交付対象者がウで作成した機械・施設等の管理運営日誌又は利用簿等を各年度に少なくとも一度提出させ、機械・施設等の管理状況を定期的に把握し、必要に応じて交付対象者に指導を行う等の適正な管理運営等が行われるようにするものとし、過去に他の補助事業により整備した機械・施設等についても、同様に適切な管理運営等が行われるように努めるものとする。
(2) 市長は、導入機械等について、前号のアで設定した処分制限期間内に、当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、新潟県又は長岡市補助金等交付規則等に基づき、財産処分の申請を行わせ、市長の承認を受けさせるものとし、当該申請の内容を承認するときは、財産処分の基準等に留意し、その必要性を検討するものとする。
(3) 市長は、交付対象者が整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに交付対象者に報告させるものとする。
(4) 市長は、交付対象者が整備した機械・施設等の移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ交付対象者に報告させるものとする。
11 市長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。また、交付対象者が従業員の雇用等をしている場合にあっては、労働環境に関する改善等について働きかけるよう努めるものとする。
(報告等)
第7条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年5月27日告示第359号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市経営発展支援事業助成金交付要綱の規定は、令和6年度の事業から適用する。
(適用区分)
2 この通知による改正前の新規就農者育成総合対策実施要綱の規定に基づき実施する事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。
3 この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
4 この通知の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年5月15日告示第364号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市経営発展支援事業助成金交付要綱の規定は、令和7年度の事業から適用する。
(適用区分)
2 改正前の新規就農者育成総合対策実施要綱の規定に基づき実施する事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。
附則(令和8年3月27日告示第123号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正前の長岡市経営発展支援事業助成金交付要綱の規定に基づき実施した事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。
別表(第3条関係)
「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×助成率(2分の1以内)
ただし、当該リース物件のリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とする場合又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助成額については、それぞれ次の算式によるものとする。さらに、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の耐用年数未満とし、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助成額については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれか小さい方とする。
「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×(「リース期間」÷「耐用年数」)×助成率(2分の1以内)
「リース料助成額」=(「リース物件購入価格(税抜き)」-「残存価格」)×助成率(2分の1以内)






























