○長岡市川口田麦山財産区の職員の旅費に関する条例

令和5年3月31日

川口田麦山財産区条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、川口田麦山財産区の職務のため旅行する職員に支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 旅費の支給については、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)を準用する。

2 前項の旅費の支給方法等については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市川口田麦山財産区の職員の旅費に関する条例

令和5年3月31日 川口田麦山財産区条例第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
令和5年3月31日 川口田麦山財産区条例第2号