○長岡市事業所用高効率機器導入支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長岡市カーボンニュートラル チャレンジ戦略2050の重点項目で掲げた「事業所での省エネ導入」の取組を加速させることを目的に、市内事業者等が行う高効率機器等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で長岡市事業所用高効率機器導入支援事業補助金(以下第3条第2項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を設置して事業を行う別表第1に定める者であって、長岡市カーボンニュートラル チャレンジ戦略2050に沿って行動し、その省エネ導入の効果や脱炭素の取組を公表できるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が1の年度において実施する別表第2の事業区分の欄の区分に応じ、当該補助対象事業の欄に定める事業で、当該事業に要する費用の合計額が10万円以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定による補助金以外の補助金の交付を受けている、又は受けることが決まっている事業は、補助対象事業としない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の5分の1以内の市長が定める額とし、10万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合において、次条第1項の規定による補助金の交付の決定の前に補助対象設備の導入を行おうとするときは、当該申請書にその旨及びその理由を記載しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付するかどうかを決定したときは、補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない事情等により補助対象事業の変更又は中止をしようとするときは、その内容が分かる書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象設備の変更又は中止が適当と認めたときは、これを承認し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 補助事業者は、補助対象事業終了後に速やかに、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書の内容が補助金交付申請書の内容及び交付決定の内容に適合するかどうか審査を行い、補助金の額を確定し、精算するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象業種

(1) 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社及び合同会社

(2) 農業者、林業者、漁業者及びその他の個人事業主

(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

(4) 医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般財団法人、一般社団法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合及び特定非営利活動法人

(5) 事業者として市長が特に認める者

別表第2(第4条、第6条関係)

事業区分

補助対象事業

1 機器又は設備の入替により、省エネ効果又は温室効果ガスの排出抑制が見込まれる事業

次のいずれかの項に該当する事業

1 次の各号に定める機器又は設備において、当該機器又は設備を入れ替えることにより省エネ効果又は温室効果ガスの排出抑制が見込まれる事業

(1) 高効率給湯器

(2) 空調設備

(3) 業務用冷蔵庫又は冷凍庫

(4) 照明設備(LED照明以外の照明器具からLED照明に更新する場合に限る。)

(5) 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

2 次の各号に定めるいずれかの機器又は設備を導入する事業

(1) 統一省エネラベルの省エネ基準達成率100%以上若しくは同等の性能又は省エネルギー効果が明確に認められる機器

(2) トップランナー基準を達成した設備又はこれと同等の性能を有すると認められる設備

(3) その他機器の入替により、省エネ効果又は温室効果ガスの排出抑制を見込めることを説明できる機器

2 機器、設備等の新設により、省エネ効果又は温室効果ガスの排出抑制が見込まれる事業

次のいずれかに定める機器、設備等を新たに導入する事業

(1) コージェネレーション設備

(2) 建物の断熱化(断熱窓、断熱フィルム、遮熱塗料及び高反射率塗装等をいう。)

(3) 使用状況の監視又は故障検知システム

(4) その他機器の新設により、省エネ効果又は温室効果ガスの排出抑制を見込めることを説明できる機器

備考

1 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業とすることができない。

(1) 単に設置する等簡単に移動できるもの

(2) 建物の新築若しくは建替え又は購入に伴い導入するもの

2 消費税及び地方消費税相当額、導入に付帯する各種サービス料等並びに銀行等への口座振込手数料は、補助対象経費としない。

長岡市事業所用高効率機器導入支援事業補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第178号

(令和5年4月1日施行)