○長岡市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年7月29日

告示第420号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1に定める経営継承・発展支援事業として予算の範囲内において長岡市経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、実施要綱、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日一般社団法人全国農業会議所制定。以下「実施規則」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 本事業の補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する次のいずれかに該当する者であって、実施要綱の定めるところにより選定されたものとする。

(1) 個人事業主であって、次の全てに該当するもの

 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに、実施要綱第2第4項で規定する中心経営体等(以下「中心経営体等」という。)である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)

 原則として、の主宰権の移譲に際しては、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。

 青色申告者であること。

 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。

 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 の主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。

 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)という。)に係る資金及び「新規就農者育成総合対策実施要綱」(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」という。)別記2の第2の2に掲げる事業に係る資金(以下「経営開始資金」という。)の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 新規就農者育成実施要綱別記1に掲げる事業(以下「経営発展支援事業」という。)を現に実施しておらず、かつ、過去に実施していないこと。

(2) 法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含む。別表において同じ。)であって、次の全てに該当するもの

 次のいずれかに該当するもの

(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)

(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。

 原則として、(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際しては、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 青色申告者であること。

 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が農業次世代人材投資事業(経営開始型)及び経営開始資金に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が経営発展支援事業を現に受けておらず、かつ、過去に実施していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国及び市(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択・交付決定を受けている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、本事業の目的を達成するために必要となる次の各号に掲げる経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)とし、その詳細は実施規則の定めによるものとする。

(1) 専門家謝金

(2) 専門家旅費

(3) 研修費

(4) 旅費

(5) 機械装置等費

(6) 広報費

(7) 展示会等出展費

(8) 開発・取得費

(9) 雑役務費

(10) 借料

(11) 設備処分費

(12) 委託費

(13) 外注費

(補助金額及び補助率)

第4条 補助金の額は、対象経費の額に100分の50を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。

(事業実施期間)

第5条 補助金の交付対象となる事業の実施期間は、原則として、交付決定日から事業実施年度の2月末日までとする。

(補助対象者の応募手続等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 取組承認申請書(別記第1号様式)

(2) 経営発展計画(別記第2号様式)及び応募時提出資料一覧(別表第1)に掲げる添付資料

(3) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(別記第3号様式)

(4) 配分基準表(別表第2)に基づくポイント付与に関する根拠資料

(5) その他市長が必要と認めるもの

(審査基準等)

第7条 市長は、前条の応募があったときは、補助対象者ごとの経営発展計画(別記第2号様式)に記載された取組内容について、実施要綱の審査基準及び配分基準表等に基づき審査を行うものとする。

(審査結果の通知等)

第8条 市長は、第6条による応募に対し、実施要綱第2第1項で規定する事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)から採択結果通知があったときは、補助対象者に対し、採択又は不採択の結果を採択結果通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(計画承認申請及び交付申請)

第9条 前条により取組事業が採択された補助対象者は、採択結果通知を受け取った日から5日以内に第6条に定める書類(以下「計画承認申請関係書類」という。)及び補助金交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、計画承認申請関係書類及び補助金交付申請書は同時に提出できるものとし、計画承認申請関係書類については、第6条に基づく応募申請時と変更がない場合は、応募申請時と同様の書類を提出するものとする。

2 市長は、前項により行った申請に対して事業実施主体から事業計画承認書を受け取ったときは、補助対象者へ事業実施通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

3 補助対象者は、やむを得ない事情により当該交付の決定を受ける前に本事業に着手をする必要がある場合にあっては、前項の事業実施計画の承認を受けた後、その理由を具体的に明記した交付決定前着手届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助対象者は、当該交付の決定を受ける前に本事業に着手をする場合は、補助金の交付を受けることが確実となってから着手をすることとし、当該交付の決定を受けるまでの期間内に行った本事業について天災地変等のあらゆる事由によって生じた損失等は、自らの責任とすることを了知の上行うものとする。

(交付決定)

第10条 市長は、前条による申請に対し、事業実施主体から交付決定の通知を受け取ったときは、補助対象者に対し、交付決定通知書(別記第8号様式)により結果を通知するものとする。

(取組の変更等)

第11条 補助対象者は、やむを得ない理由により経営発展計画に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、改めて取組承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業取組完了報告)

第12条 補助対象者は、経営発展計画に記載された取組を完了したときは、取組完了報告書(別記第9号様式)を作成し、事業を完了した後30日を経過する日又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに市長へ提出するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条により補助対象者から取組完了報告書等の提出があったときは、その内容を審査し、審査の結果適当と認められる場合は、補助対象者に対して補助金確定通知(別記第10号様式)を行うものとする。

2 市長は、前項により補助金交付額の確定を行った場合は、補助対象者から提出のあった補助金交付申請書(別記第5号様式)及び取組完了報告書(別記第9号様式)に基づき補助金の支払いを行う。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該補助金の全部若しくは一部は交付しないものとする。

(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合

(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合

(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合

(4) 経営発展計画に記載された取組について、市長が繰り返し指導を行ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合

(5) 実施要綱、交付要綱及び間接補助金に係る交付規則又は市が定める交付規則に違反した場合

(6) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合

(事業の評価等)

第15条 補助対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度まで、毎年2月末日までに市長へ経営発展計画に記載された取組の実施状況等について実施状況報告書(別記第11号様式)により報告する。

2 市長は、前項により報告があった場合は、その内容について評価を行い、必要に応じて補助対象者に対して指導するものとする。この場合において、補助対象者の実施状況が不十分と認められる場合は、市長は、必要に応じ、農業経営法人化支援総合事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の4の経営サポート等を行う拠点の専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導するものとする。

(整備した機械装置等の管理運営等)

第16条 補助対象者は、本補助金により整備した単価50万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の機械装置等(以下「処分制限財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間が存在するため、次の各号に掲げる事項のとおり常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕又は改築等を行い、その整備目的に則して最も効率的な運用を図る等の適正な管理運営をしなければならない。

(1) 補助対象者は、処分制限財産の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(別記第12号様式)を備え置くこと。

(2) 補助対象者は、処分制限財産の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、適宜管理運営日誌又は利用簿等の作成、整備及び保存をすること。

2 補助対象者は、その整備した処分制限財産について、処分制限期間内に財産処分の必要がある場合や災害を受けた場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、実施要綱別記1第4の2及び3に基づき、適切な申請手続を行うものとする。この申請を受け、市は、事業実施主体の承認を受けるものとする。

3 補助対象者は、処分制限財産について、処分制限期間内に災害により被害を受けたときは、遅滞なく市長へ報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

別表第1(第6条関係) 応募時提出資料一覧

申請書類及び添付書類

注意点及び提出該当要件

第2号様式 経営発展計画

必須




個人・法人共通

添付書類

経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト

第3号様式

必須

・全申請者共通




申請者が個人事業主の場合

添付書類

個人事業の開業・廃業等届出書(写し)

税務申告書類

必須(申請者が個人事業主の場合)

・事業の引継ぎを受けた者の住所及び氏名の記載があること。

・収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。

・継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表(写し)

・継承時点の所得税青色申告決算書(写し)

税務申告書類

必須(申請者の先代事業者分)

・所得税法第143条に規定する青色申告の承認を受けている場合

・税務署において申請した場合は、収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。

・自宅からe-Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出

所得税の青色申告承認申請書(写し)

税務申告書類

必須(申請者分)

・税務署において申請した場合は、収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。

・自宅からe-Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出

家族経営協定(写し)

任意様式

家族農業経営の場合

申請者が法人の場合

添付書類

履歴事項全部証明書(写し)

登記事項証明書

任意組織以外の場合

定款又は組織及び運営についての規約(写し)

任意様式

任意組織の場合

・継承時点の法人税確定申告書別表一(写し)

・継承時点の損益計算書(写し)

税務申告書類

必須(申請者分又は先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行った場合にあっては、申請者の先代事業者分)

・法人税法第121条第1項に規定する青色申告の承認を受けている場合

・税務署において申請した場合は、収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。

・自宅からe-Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出

法人税の青色申告承認申請書(写し)

税務申告書類

・法人税法第122条第1項に規定する青色申告の承認申請を行っている場合

・税務署において申請した場合は、収受日付印が押印(税務署でe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。

・自宅からe-Taxにより申告した場合は、「受信通知(メール詳細)」を提出

別表第2(第6条関係) 配分基準表

項目

現状の水準

点数

1 申請者の年齢(申請者が法人の場合は、その後継者)

※最大3点

ア 経営継承した時点において50歳以上60歳未満であること。

1点

イ 経営継承した時点において40歳以上50歳未満であること。

2点

ウ 経営継承した時点において40歳未満であること。

3点

2 農地中間管理機構から賃借権等の設定

農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けていること。

2点

3 女性の取組

※最大2点

その取組について、aからcまでのうち該当している項目数が次のいずれかであること。


ア 1項目

1点

イ 2項目以上

2点





a 女性が経営の主宰権を有していること。

b 役員又は常時雇用者のうち女性が過半を占めている法人であること。

(注)常時雇用者とは、主として農業経営のために雇った人で、雇用契約に際し、あらかじめ7ヶ月以上の雇用期間を定めて雇った人(期間を定めずに雇った人を含む。)をいう。

c 法人であって、部門間で区分経理等を行っている場合に女性が当該部門の責任者であること。


4 農業所得の水準

※最大6点

経営継承した時点における申請者(申請者が個人事業主の場合又は先代事業者から経営移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行った場合にあっては、申請者の先代事業者)の1人当たり又は1経営体当たりの農業所得が、長岡市が定める農業経営の基盤の強化の促進に関する基本的な構想の目標年間農業所得400万円と比較して、次のいずれかとなっていること。


ア 所得水準額の130%以上150%未満

1点

イ 所得水準額の100%以上130%未満

3点

ウ 所得水準額の70%以上100%未満

6点

エ 所得水準額の50%以上70%未満

4点

オ 所得水準額の30%以上50%未満

1点

(注) 経営継承した時点における1人当たり農業所得の算出方法は、次のとおりとする。

・申請者が個人事業主の場合:(収入金額-経費)÷1人

・申請者が法人の場合:(税引前当期純利益+法人の役員報酬)×(農業・関連事業等の売上高÷総売上高)÷農業・関連事業等の役員数


5 環境配慮の取組

※最大1点

その取組について、申請時点において持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第4条第1項に規定する持続性の高い農業生産方式、化学農薬や化学肥料の削減、耕畜連携又は飼料生産等に係る温室効果ガス排出削減を行っている等の環境負荷低減に取り組んでいること。

1点

6 付加価値額の向上

※最大8点

ア 経営継承した時点のポイント


(ア) 経営継承した時点の付加価値額が基準額(700万円)以上であること。

2点

(イ) 経営継承した時点の就業者1人当たりの付加価値額が基準額(270万円)以上であること。

2点

(注) 臨時雇用は延べ225人・日を1人として算定し、小数点第2位を四捨五入する。

イ 目標ポイント

目標年度までの付加価値額又は就業者1人当たりの付加価値額の拡大率が次のいずれかに設定されていること。


a 2%以上4%未満

2点

b 4%以上6%未満

3点

c 6%以上

4点

7 地域貢献の取組

※最大7点

ア 経営面積等の拡大

現状と目標年度における経営面積又は飼養頭数の拡大率が次のいずれかに設定されていること。


(ア) 1%以上20%未満拡大

1点

(イ) 20%以上

2点

イ 従業員数の増加

現状と目標年度における常時雇用者の増加数が次のいずれかに設定されていること。


(ア) 1名増

1点

(イ) 2名増以上

2点

ウ 地域貢献に関する特徴的な取組

その取組について、取組内容が具体的であり、かつ、地域農業の維持・発展に関して高い効果が見込めると市町村が認めていること。

3点

8 経営発展の取組

※最大12点

その取組(事業費を要する取組に限る。)について、aからmまでのうち該当している項目数が次のいずれかであること。


ア 2項目

1点

イ 3項目

2点

ウ 4項目

3点

エ 5項目以上

4点



なお、aからeまでの項目のいずれかに該当する場合にあっては、その該当する項目数に4点を乗じた点数(最大8点)を加点するものとする。


a 経営の法人化

b 新たな品種・作物・部門の導入

c 認証の取得

d データを活用した経営の実践

e 就業規則の策定

f 経営管理の高度化

g 就業環境の改善

h 外部研修の受講

i 新たな販路の開拓

j 新商品の開発

k 省力化・省人化・業務の効率化、農畜産物等の品質の向上

l 農畜産物等の規格・出荷方法の改善

m 防災・減災の導入

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長岡市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年7月29日 告示第420号

(令和4年7月29日施行)