○長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱

令和2年7月17日

告示第374号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報通信関連産業の集積による新たな雇用の場の創出と地域経済の活性化を図るため、長岡市内にサテライトオフィスを設置する企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。

(2) 情報通信関連産業 次のいずれかに該当する事業をいう。

 情報サービス業(総務省が定める日本標準産業分類が掲げる産業をいう。からまでにおいて同じ。)

 インターネット附随サービス業

 映画・ビデオ制作業及びアニメーション制作業若しくは広告制作業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る。)

 デザイン業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る。)

 広告業(インターネット広告業に限る。)

 コールセンター業

 通信回線を用いて顧客の提供データをコンピュータにより集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行うデータセンター等の事業

 自社の人事、総務又は会計など事務管理やカスタマーサービス等の複数部門の事務処理又はデータ管理に係る業務を集約し、コンピュータ等の情報技術を用いて、一括して処理を行う事業

 顧客からの委託を受けて、人事、総務又は会計などの事務管理部門やカスタマーサービス部門の事務処理又はデータ処理に係る業務について、コンピュータ等の情報技術を用いて、付加的な価値を提供する事業

(3) バーチャルオフィス 専ら次に掲げることを目的に開設される事務所をいう。

 当該事務室等の所在地を当該企業の本店等の所在地とすること。

 郵便物等の受取り又は電話等への対応を行うこと。

(4) 拠点事務所 当該企業の本社その他その事業活動の拠点となる事務所をいう。ただし、当該事務所がバーチャルオフィスである場合を除くものとする。

(5) サテライトオフィス 市内に事業所を有していない市外の企業が、当該企業の本社その他の拠点事務所から離れた場所において借り受け、又は購入した事務所等を活用して開設する事業所をいう。

(6) 正社員 雇用期間の定めがない継続的な雇用関係にあり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上である雇用保険の一般被保険者である者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 情報通信関連産業の事業又は市長が特に必要と認める事業の用に供するサテライトオフィスを開設する者

(2) サテライトオフィスを開設してから3年以内に市内に住所を有する者を正社員として雇用する見込みがある者

(3) サテライトオフィスとして3年以上継続して維持、又は運営される見込みがある者

(4) 市区町村税の滞納がない者

(5) 次に該当するものが役員等となっていないこと。

 暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であると認められるとき

 その役員等(事業者が個人なる場合にはその者を、法人である場合は役員又はその支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき

 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき

 その役員等が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき

 その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき

 その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者であって市内に拠点事業所を設置していない企業が、市内にサテライトオフィスを開設又はサテライトオフィスに勤務する正社員を雇用する事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額については、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、サテライトオフィスの開設日の前日までに長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 定款の写し

(3) 法人の登記事項証明書(本市が電子情報処理組織により登記情報を確認できる場合を除く。)

(4) 当該賃借に係る契約書の写し(自らが所有する建物及び土地の場合は、不要)

(5) 建物のオフィス改修費、通信環境整備費及びセキュリティ工事費の場合にあっては、当該整備に係る経費の見積書及び明細書

(6) 市区町村税の未納がないことの証明書

(7) 直近2期分の決算報告書及び勘定科目内訳明細書

(8) 企業概要(パンフレット等)

(9) 誓約書

(10) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容を長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定による申請の内容を著しく変更又は中止しようとするときは、長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金変更・中止承認申請書(別記第3号様式)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、事業の変更又は中止を適当と認めたときは、これを承認し、その旨を長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金変更・中止承認書(別記第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業を完了したときは、長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 賃借の場合にあっては、当該賃借に係る賃借料等の納入を証する書類の写し

(2) 建物のオフィス改修費、通信環境整備費及びセキュリティ工事費の場合にあっては、請求書、領収書及び契約書の写し

(3) 整備前後が確認できる書類

(4) 人件費にあっては、正社員の雇用を証する書類

(5) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金確定通知書(別記第6号様式)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに補助金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。

(2) この要綱の規定により提出を受けた報告書等による確認その他の方法により、第3条に規定する補助対象者と認められないとき。

(3) サテライトオフィスの開設前に正社員の雇用について補助金の交付を受けたもので、この要綱の規定により提出した報告書等に記載の雇用日から3年以内にサテライトオフィスを開設しないとき。

(4) この要綱の規定により提出した報告書等に記載のサテライトオフィス開設日から3年以内に正社員を雇用しないとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年10月15日告示第409号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年9月17日告示第420号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(令和5年3月29日告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱第7条に定める交付決定を受けた者(以下「旧要綱交付決定者」という。)は、改正後の第12条の規定は、適用しない。

3 旧要綱交付決定者における別表の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年1月25日告示第35号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

(令和6年3月29日告示第189号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に交付決定を受けた補助金から適用し、施行日の前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和8年3月27日告示第134号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

補助期間

オフィス開設費

サテライトオフィスの開設に係る建物のオフィス改修費

補助対象経費の2分の1の額。ただし、1企業あたり200万円を限度とする。

サテライトオフィスの開設に対し、1回に限り交付する。

サテライトオフィスの開設に係る通信環境整備費

サテライトオフィスの開設に係るセキュリティ工事費

サテライトオフィスの開設に係るオフィス賃貸借契約時の初期費用(オフィス賃貸借契約月及び翌月の賃借料並びに敷金、礼金、管理費及び共益費等の合計額又は賃借料6か月相当額のいずれか多い額とする。)

雇用拡大支援費

サテライトオフィスの開設に係る人件費(市内に住所を有する者に係るものに限る。)

正社員1人あたり25万円とし、1企業あたり50万円を限度とする。

正社員の雇用に対し、1回に限り交付する。

サテライトオフィスを既に開設済みの企業については、実績報告書に記載のサテライトオフィス開設日の3年後の日までとする。

備考

1 口座振込手数料、印紙代、消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としない。

2 この表の規定により算出した補助金の額に1万円未満の端数があったときは、これを切り捨てるものとする。

3 オフィス開設費及び雇用拡大支援費を合計した金額が250万円を超えるときは、1企業あたり250万円を上限とする。

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長岡市サテライトオフィス等開設促進事業補助金交付要綱

令和2年7月17日 告示第374号

(令和8年4月1日施行)