○長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等(第3条―第25条)

第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等(第26条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付に関して、法第24条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この条例は、会計年度任用職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員である者については、適用しない。

第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等

(給料)

第3条 会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)である者を除く。以下この章において同じ。)のうち法第22条の2第1項第2号に規定する職員である者(以下この章において「フルタイム会計年度任用職員」という。)については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する給料を支給する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲については、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職会計年度任用職員給料表(別表第1)

(2) 医療職会計年度任用職員給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職会計年度任用職員給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職会計年度任用職員給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第5に定めるとおりとする。

4 前3項の規定により給料表を適用した場合の号給は、その者の有する資格、経験等及び職務内容に基づき規則で定める基準により決定する。

(初任給の基準)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は、規則で定める初任給基準表によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。ただし、そのフルタイム会計年度任用職員がその職務について必要な学識、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところにより、本文に規定する号給より上の号給とすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等)

第6条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(以下この章において「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、当該パートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員として前2条の規定を適用したならば得られる給料月額と長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める月額、日額又は1時間当たりの額の給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与その他の給付の減額)

第7条 会計年度任用職員の給与その他の給付の減額については、給与条例第10条の規定を準用する。この場合において、「第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員にあっては長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額、パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものにあっては同条第4項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額」とする。

(給料等の支給方法)

第8条 給料及び基本報酬(以下「給料等」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 前項の計算期間の給料及び月額の基本報酬の支払日は、毎月21日とする。ただし、当該支払日が勤務時間条例第3条に規定する週休日又は休日に当たるときは、繰上げ支給をする。

3 日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬の支払日は、当該報酬に係る勤務をした日の属する月の翌月の21日とする。この場合において、前項ただし書の規定は、当該報酬の支払日について準用する。

4 前2項の給料等の支払日については、市長が特に必要と認める場合は、給料等の全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。

第9条 新たに会計年度任用職員となった者で給料又は月額の基本報酬が支給されるものには、その日から給料又は月額の基本報酬を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料又は月額の基本報酬を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料又は月額の基本報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料又は月額の基本報酬を支給する場合であって、給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は月額の基本報酬の額は、給与条例第12条第4項の規定に準じて日割りによって計算する。

(手当等の支給)

第10条 フルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当を支給する。

(初任給調整手当等)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第13条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の例による。

(地域手当等)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第15条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の地域手当の例による。

(通勤手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第16条から第17条の2までの規定を準用する。

(特殊勤務手当等)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適切でないと認められるものに従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の例による。

(特地勤務手当等)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当については、給与条例第18条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する特地勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の例による。

(時間外勤務手当等)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第19条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については、勤務時間を考慮して規則で定める。

(休日勤務手当等)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第20条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(夜間勤務手当等)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第21条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜間勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の例による。

(勤務1時間当たりの給与その他の給付の額の算出)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第22条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の月額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の日額及び地域手当に相当する報酬の日額の合計額を、1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の1時間当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1時間当たりの額の合計額とする。

(宿日直手当等)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第23条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(第25条第1項の規定の適用を受ける者及び規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第24条第2項に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される同項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、当該基準日において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。

4 職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して前項の期末手当基礎額に加算する額については、給与条例第24条第5項の規定を準用する。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。

(勤勉手当)

第21条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対し、基準日前において規則で定める日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に給与条例第25条第2項第1号に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。

4 会計年度任用職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、これに職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の勤勉手当基礎額とする。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。

(手当等の支給方法)

第22条 第10条から前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の手当及び手当に相当する報酬の支給については、規則で定める。

(給与その他の給付の口座振替)

第23条 給与その他の給付は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与その他の給付からの控除)

第24条 市長は、会計年度任用職員に給与その他の給付を支給する際、当該給与その他の給付から、次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 長岡市職員互助会の会費及び貸付金の返済金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(休職者の給与その他の給付)

第25条 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、次項に定める給与その他の給付を除くほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。

2 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項並びに長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与その他の給付の全額を支給する。

第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等

(技能労務職員である会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第26条 技能労務職員である法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 技能労務職員である法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の給料表は、技能労務職会計年度任用職員給料表(別表第6)のとおりとする。

4 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第7に定めるとおりとする。

5 技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員については、当該技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員が技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員として前2項の規定を適用したならば得られる給料月額と勤務時間条例第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める給料を支給する。

6 前各項の規定に定めるもののほか、技能労務職員である会計年度任用職員に支給する給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、別に規則で定める。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第27条 会計年度任用職員(技能労務職員である者を除く。次条において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(規則で定める職員を除く。)で、次のいずれかに該当するものには、費用弁償として通勤費用を支給する。

(1) 通勤距離が片道2km以上の者。ただし、徒歩で通勤する者を除く。

(2) 前号に規定する者のほか、任命権者が特に必要と認める者

2 通勤費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、報酬に合算して支給する。

(1) 月額の基本報酬が支給される者 2,000円を下らず66,400円を超えない範囲内で規則で定める額(月の1日から末日までの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、当該規則で定める額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 実勤務1日につき規則で定める1日当たりの支給額。ただし、前号に規定する規則で定める額を上限とする。

3 転居等により、通勤距離及び支給額に変更が生じた場合の通勤費用の支給方法及び支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額の基本報酬が支給される者 一般職の職員の通勤手当の例による。

(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号ただし書に規定する1箇月当たりの上限額は、変更の前後で高い方の額とする。

(旅費に係る費用弁償)

第28条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の規定により市長等以外の職員に支給される旅費の例による。

第5章 雑則

(特定の職員の給与等)

第29条 職務内容、職に要する資格、経験その他任用の事情を考慮して、この条例の規定を適用することが適当でないと認める会計年度任用職員の給与等については、この条例の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料及び報酬の決定の特例)

2 施行日の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)又は非常勤職員(法第3条第3項に規定する特別職及び法第17条第1項に規定する職員をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第5条の規定にかかわらず、規則で定める基準により給料又は報酬を決定するものとする。

3 前項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって、当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については、第5条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができる。その後において、任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も、同様とする。

(令和元年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第62号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第54号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(差額の支給日)

3 改正後の条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和7年1月31日とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月27日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例(第27条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(差額の支給日)

4 改正後の条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和8年1月30日とする。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第2(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

305,600

415,600

470,300

2

307,900

418,300

472,300

3

310,200

420,900

474,200

4

312,400

423,300

476,100

5

314,500

425,600

477,500

6

318,000

427,800

479,200

7

321,500

429,800

481,000

8

324,900

431,900

482,800

9

328,300

434,000

484,600

10

331,800

435,500

486,300

11

335,200

437,000

488,100

12

338,600

438,500

489,900

13

342,000

439,900

491,700

14

345,500

441,300

493,400

15

348,900

442,800

495,200

16

352,300

444,200

497,000

17

355,700

445,500

498,800

18

358,800

447,000

500,700

19

362,000

448,400

502,600

20

365,200

449,800

504,500

21

368,500

451,100

506,400

22

371,600

452,600

508,100

23

374,700

454,000

509,900

24

377,700

455,400

511,700

25

380,800

456,800

513,300

26

383,100

458,200

515,100

27

385,400

459,500

516,900

28

387,600

460,900

518,400

29

389,500

462,300

519,800

30

391,200

463,600

521,500

31

392,900

465,000

523,300

32

394,700

466,400

525,000

33

396,400

467,700

526,500

34

398,200

469,100

527,800

35

399,800

470,400

529,100

36

401,100

471,800

530,400

37

402,500

473,200

531,400

38

403,900

474,900

532,700

39

405,300

476,500

534,000

40

406,700

478,000

535,300

41

408,200

479,600

536,300

42

408,900

480,800

537,100

43

409,500

481,900

537,900

44

410,100

483,000

538,700

45

410,900

484,000

539,600

46

411,500

484,900

540,400

47

412,100

485,800

541,200

48

412,600

486,600

541,900

49

413,100

487,300

542,700

50

413,500

488,000

543,500

51

414,000

488,700

544,200

52

414,400

489,300

545,100

53

414,800

489,900

546,000

54

415,100

490,600

546,800

55

415,400

491,200

547,700

56

415,800

491,800

548,600

57

416,100

492,100

549,400

58

416,500

492,700

550,200

59

416,800

493,300

551,000

60

417,200

494,000

551,700

61

417,600

494,400

552,500

62

417,900

495,000

553,400

63

418,200

495,700

554,300

64

418,500

496,400

555,200

65

418,800

496,800

556,000

66


497,400

556,900

67


498,000

557,800

68


498,500

558,700

69


499,000

559,500

70


499,500

560,400

71


500,000

561,300

72


500,500

562,200

73


500,900

563,000

74


501,400


75


501,800


76


502,200


77


502,700


78


503,300


79


503,800


80


504,200


81


504,700


82


505,300


83


505,900


84


506,400


85


506,900


備考

1 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する医師及び歯科医師である会計年度任用職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第3(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

201,000

239,800

2

203,100

241,100

3

205,200

242,400

4

207,300

243,700

5

209,300

244,900

6

211,300

246,000

7

213,300

247,000

8

215,100

247,900

9

216,900

249,000

10

218,800

250,100

11

220,700

251,200

12

222,800

252,400

13

224,500

253,600

14

226,500

254,800

15

228,700

256,000

16

230,800

257,100

17

232,900

258,100

18

234,000

259,100

19

235,000

260,200

20

236,100

261,200

21

237,200

262,300

22

238,000

263,200

23

238,900

264,000

24

239,700

264,800

25

240,600

265,600

26

241,500

266,400

27

242,400

267,200

28

243,300

268,000

29

244,100

268,700

30

244,900

269,500

31

245,600

270,300

32

246,400

271,100

33

247,100

271,900

34

247,700

272,700

35

248,400

273,300

36

249,100

274,100

37

249,800

275,000

38

250,400

275,800

39

251,000

276,600

40

251,600

277,300

41

252,200

278,000

42

252,800

278,800

43

253,400

279,600

44

253,900

280,300

45

254,300

281,000

46

254,900

281,800

47

255,300

282,600

48

255,700

283,300

49

256,100

284,000

50

256,600

284,700

51

257,100

285,300

52

257,600

286,000

53

257,900

286,700

54

258,200

287,300

55

258,500

288,000

56

258,800

288,600

57

259,100

289,300

58

259,400

290,000

59

259,700

290,700

60

260,000

291,300

61

260,300

291,800

62

260,600

292,400

63

260,900

293,100

64

261,200

293,700

65

261,500

294,200

66

261,800

294,800

67

262,100

295,500

68

262,400

296,100

69

262,700

296,700

70

263,000

297,300

71

263,300

297,900

72

263,500

298,500

73

263,700

299,100

74

264,000

299,600

75

264,300

300,000

76

264,500

300,400

77

264,700

300,700

78

265,000

301,000

79

265,300

301,200

80

265,500

301,500

81

265,700

301,800

82

266,000

302,000

83

266,300

302,300

84

266,500

302,600

85

266,700

302,800

86


303,000

87


303,200

88


303,400

89


303,800

90


304,000

91


304,200

92


304,400

93


304,800

94


305,000

95


305,200

96


305,500

97


305,800

98


306,000

99


306,200

100


306,500

101


306,800

102


307,000

103


307,200

104


307,500

105


307,800

備考

1 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する診療放射線技師である会計年度任用職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第4(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30

267,900

285,900

31

268,600

286,600

32

269,300

287,300

33

270,100

287,900

34

270,700

288,500

35

271,300

289,000

36

271,800

289,400

37

272,400

289,800

38

273,100

290,400

39

273,800

290,900

40

274,500

291,300

41

275,200

291,700

42

275,800

292,200

43

276,500

292,600

44

277,100

293,100

45

277,900

293,600

46

278,600

294,000

47

279,300

294,500

48

279,900

294,900

49

280,400

295,400

50

280,900

295,800

51

281,300

296,300

52

281,700

296,800

53

282,000

297,200

54

282,500

297,600

55

282,900

298,100

56

283,300

298,500

57

283,700

299,000

58

284,100

299,700

59

284,400

300,400

60

284,700

301,100

61

285,100

301,800

62

285,500

302,700

63

285,900

303,600

64

286,200

304,300

65

286,500

305,000

66

286,900

305,900

67

287,300

306,700

68

287,600

307,500

69

288,000

308,200

70

288,500

309,100

71

288,900

310,000

72

289,200

310,800

73

289,600

311,700

74

290,100

312,500

75

290,600

313,400

76

291,100

314,300

77

291,600

315,100

78

292,100

316,000

79

292,700

317,000

80

293,100

317,900

81

293,600

318,400

82

294,000

319,200

83

294,500

320,100

84

295,000

320,900

85

295,400

321,700

86

295,800

322,600

87

296,300

323,600

88

296,800

324,600

89

297,200

325,500

90

297,700

326,500

91

298,200

327,500

92

298,700

328,500

93

299,200

329,300

94

299,600

330,000

95

300,100

330,700

96

300,700

331,300

97

301,300

331,800

98

301,800

332,100

99

302,300

332,600

100

302,800

333,200

101

303,200

333,600

102

303,700

334,100

103

304,100

334,700

104

304,500

335,200

105

304,900

335,600

106

305,300

336,100

107

305,700

336,600

108

306,000

337,100

109

306,200

337,500

110

306,500

337,800

111

306,700

338,100

112

307,000

338,400

113

307,300

338,700

114

307,500

339,100

115

307,800

339,400

116

308,000

339,700

117

308,300

339,900

118

308,500

340,200

119

308,800

340,500

120

309,100

340,700

121

309,400

340,900

122

309,700

341,200

123

310,000

341,500

124

310,300

341,800

125

310,500

342,000

126

310,700

342,300

127

311,000

342,600

128

311,400

342,800

129

311,600

343,000

130

311,900

343,200

131

312,200

343,500

132

312,600

343,700

133

312,800

344,000

134

313,100

344,400

135

313,400

344,800

136

313,700

345,200

137

313,900

345,500

138

314,200

345,900

139

314,500

346,300

140

314,800

346,700

141

315,000

347,000

142

315,300

347,400

143

315,700

347,700

144

316,000

348,100

145

316,200

348,400

146

316,400

348,800

147

316,700

349,200

148

317,000

349,600

149

317,200

349,900

150

317,400

350,300

151

317,700

350,700

152

318,000

351,100

153

318,400

351,400

154

318,600


155

318,800


156

319,100


157

319,400


158

319,700


159

320,000


160

320,300


161

320,700


162

321,000


163

321,300


164

321,600


165

322,000


166

322,300


167

322,600


168

322,900


169

323,300


備考

1 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する看護師及び准看護師である会計年度任用職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第5(第4条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職会計年度任用職員給料表

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

医療職会計年度任用職員給料表(1)

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

1 診療所長の職務

2 困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

医療職会計年度任用職員給料表(2)

1級

診療放射線技師の職務

2級

困難な業務を行う診療放射線技師の職務

医療職会計年度任用職員給料表(3)

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

別表第6(第26条関係)

技能労務職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


備考

1 この表は、技能労務職である会計年度任用職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員については、同表に定める給料月額に100分の99.56を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料月額とする。

別表第7(第26条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

技能労務職会計年度任用職員給料表

1級

技能労務職員の職務

2級

高度の技能又は長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第11号
令和元年12月19日 条例第35号
令和4年12月19日 条例第62号
令和5年12月18日 条例第54号
令和6年3月27日 条例第4号
令和6年12月19日 条例第53号
令和7年3月27日 条例第9号
令和7年12月18日 条例第57号