○長岡市私立認可保育所等地域子育て支援センター事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において子育て親子(概ね3歳未満の児童及びその保護者をいう。以下同じ。)の交流等を促進する子育て支援拠点である地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちに資するため、支援センターにおいて行う地域支援活動等(以下「支援センター事業」という。)に対し、予算の範囲内において長岡市私立認可保育所地域子育て支援センター事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる私立認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 原則として、週3日以上かつ1日5時間以上、支援センターを開設すること。この場合において、開設時間については、子育て親子のニーズ及び利用しやすい時間等に十分配慮して設定しなければならない。

(2) 育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任の者を2人以上配置すること。

(補助対象事業等)

第3条 支援センター事業を実施する保育所等は、次の各号に掲げる取組を当該各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に係る取組 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置、子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動を行うこと。

(2) 子育て等に関する相談及び援助に係る取組 子育てに関する悩み、不安等を持っている子育て親子に対する相談及び援助を行うこと。

(3) 地域の子育て関連情報の提供等に係る取組 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報の提供等を行うこと。

(4) 子育て親子及び子育て支援に関する講習等に係る取組 子育て親子及び将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を行うこと。

(5) 前各号に掲げる取組以外の取組 支援センター事業の目的を達成するために適当であると市長が認めたこと。

2 保育所等は、地域の住民に対し、支援センター事業の内容、保育所等の状況等について、広く周知するよう努めるものとする。

3 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

4 支援センター事業に従事する者は、事業に従事するに当たって、子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)別紙子育て支援員研修事業実施要綱別表1に定める基本研修及び別表2―2の3に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「地域子育て支援拠点事業」に規定する内容の研修の修了に努めるものとする。

5 保育所等は、事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、子育て支援員研修事業実施要綱別表3及び別表4に定めるフォローアップ研修及び現任研修その他各種研修会やセミナー等への積極的な参加を促すよう努めるものとする。

(関係機関との連携)

第4条 保育所等は、支援センター事業の実施に当たり、地域内の他の保育所、福祉事務所(家庭児童相談室を含む。)、児童相談所、保健所、児童委員、民生委員、児童福祉施設、医療機関等との連携を密にし、当該事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

2 保育所等は、支援センター事業を円滑に実施するため、定期的に関係機関との連携及び調整を行うよう努めなければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、支援センター事業が適切に実施されていると認めるときは、支援センター事業を実施している保育所等の設置者に対し、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、別に定める期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した設置者にその旨を通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた設置者は、交付決定後の事情の変更により補助金額に変更が生ずる場合は、別に定める期日までに補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた設置者は、実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第10条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、これを当該実績報告書を提出した設置者に通知するものとする。

(書類の整備)

第11条 支援センター事業を行う設置者は、当該支援センター事業の実施状況に関する書類を整備しておかなければならない。

(調査及び報告)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、支援センター事業を実施している保育所等に対し、当該事業の実施状況の調査又は報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(長岡市私立認可保育所地域子育て支援センター事業実施要綱の廃止)

2 長岡市私立認可保育所地域子育て支援センター事業実施要綱(平成21年長岡市告示第131号)は、廃止する。

(令和4年3月30日告示第127号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

長岡市私立認可保育所等地域子育て支援センター事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)