○長岡市基幹病院運営費補助金交付要綱

平成28年12月26日

告示第389号

(目的)

第1条 この要綱は、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、地域の医療の中核を担う市内の基幹病院に対し、予算の範囲内において長岡市基幹病院運営費補助金(以下「補助金」という)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者医療機関)

第2条 補助金の交付の対象となる医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)は、市内に所在する次に定める医療機関とする。

(1) 公的病院 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関であり、かつ、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「特別交付税省令」という。)第2条第1項第1号の表の45の号に規定する公的病院等である病院をいう。

(2) 私的救急医療機関 特別交付税省令第4条第1項第1号の表の37の号に規定する実施基準掲載医療機関であって、救急搬送により受け入れた年間の傷病者の人数が概ね2,000人以上であるものをいう。

2 補助対象医療機関においては、次に掲げる取組みの全てが推進されていなければならない。

(1) 地域医療の中核的機能を担う基幹綜合病院としての医療体制の確保のための取組み

(2) 救命救急体制及び休日夜間急患診療所二次病院の充実のための取組み

(3) 地域包括ケアにおける後方支援病院体制などの在宅医療・福祉を支える仕組みづくりのための取組み

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象医療機関の運営に要する経費のうち、次の各号に掲げる補助対象医療機関の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 公的病院

 救急医療を要する傷病者のための専用病床を設置している場合 当該救急医療の専用病床の運営に要する経費

 小児救急医療を提供している場合 当該小児救急医療の運営に要する経費

 救命救急センターを設置している場合 当該救命救急センターの運営に要する経費

 周産期医療を提供している場合 新生児特定集中治療室等の病床及び後方病室の運営に要する経費

 小児医療を提供している場合 当該小児医療のための専用病床の運営に要する経費

(2) 私的救急医療機関

 救急医療を要する傷病者のための専用病床を設置している場合 当該救急医療の専用病床の運営に要する経費

(補助金交付額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象医療機関の長又は開設者(法人である場合は、その代表者)(以下「開設者等」という。)は、長岡市基幹病院運営費補助金交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした開設者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた開設者等は、当該補助金に係る年度が完了したときは、長岡市基幹病院運営費補助金実績報告書に必要な書類を添えて、市長に実績を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、当該開設者等に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた開設者等は、別に定める期日までに補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、開設者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるときのほか、補助金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第125号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第174号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第179号)

この要綱は、公表の日から施行する。

長岡市基幹病院運営費補助金交付要綱

平成28年12月26日 告示第389号

(令和5年3月29日施行)