○長岡市介護福祉士実務者研修受講料補助金交付要綱

平成28年9月6日

告示第346号

(目的)

第1条 この要綱は、本市における介護人材の確保を推進するため、市内の介護及び障害福祉事業所等(以下「事業所等」という。)に勤務する従業者が受講する介護福祉士実務者研修(以下「実務者研修」という。)の受講料に対して、予算の範囲内において介護福祉士実務者研修受講料補助金(以下第3条ただし書を除き、「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する従業者で、実務者研修の受講を希望するものとする。

(1) 本市に所在する別表に掲げる種別の事業所等に勤務する従業者

(2) 前号に定める者のほか、本市に所在する事業所等に勤務する従業者であって、市長が適当であると認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が受講する実務者研修の受講料(受講料とは別に負担するテキスト代等を除く。)とする。ただし、当該受講料に関し、本市又は本市以外の者から、この要綱による補助金以外の補助金の交付を受けることができる場合は、当該補助金の額を補助対象経費の額から控除する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者1人につき、実務者研修の受講料の額の2分の1の額(その額が7万5,000円を超える場合は、7万5,000円)と補助対象経費の額とを比較して少ない方の額以内の額で、市長が定める額とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書(別記第1号様式)を、自らが勤務する事業所等を運営する事業者(以下「交付対象事業者」という。)に提出しなければならない。

2 交付対象事業者は、前項の交付申請書を、交付申請総括書(別記第2号様式)により取りまとめ、別に定める書類を添付して、別に市長が定める日までに、市長に提出して、市長に申請をしなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請に係る補助対象者及び交付対象事業者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の補助対象者に対する通知は、当該申請書を提出した交付対象事業者に対し行うこととし、当該対象事業者は、当該通知の内容を当該補助対象者に伝達しなければならない。

(変更申請)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定受講者」という。)が、申請の内容を変更又は申請の取下げをしようとするときは、変更交付申請書(別記第4号様式)を、速やかに、交付対象事業者に提出して、市長に申請をしなければならない。

2 交付対象事業者は、前項の変更交付申請書を、変更交付申請総括書(別記第5号様式)により取りまとめ、別に定める書類を添付して、別に市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の変更交付申請総括書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の変更するときは、変更交付決定通知書(別記第6号様式)により、当該補助対象者及び当該交付対象事業者に対し、その旨を通知するものとする。

4 前条第2項の規定は、前項の通知について準用する。

(交付決定受講者等が努めるべき事項)

第8条 交付決定受講者は、次の各号に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。

(1) 補助金の交付申請年度中に実務者研修を修了すること。

(2) 補助金の交付申請年度又はその翌年度に実施される介護福祉士国家試験に合格すること。

(3) 補助金の交付申請時に勤務する事業所等又は交付対象事業者が運営する市内の他の事業所等に、実務者研修を修了した日から起算して3年以上勤務すること。

2 交付対象事業者は、交付決定受講者が前条各号の掲げる事項が実施できるよう、必要な配慮及び支援を行うよう努めなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定受講者は、実務者研修を修了したときは、速やかに実務者研修修了証明書の写しを交付対象事業者に提出して、その実績を市長に報告しなければならない。

2 交付対象事業者は、前項の規定により提出された実務者研修修了証明書の写しを取りまとめ、実績報告書(別記第7号様式)を作成し、実務者研修修了証明書の写しその他別に定める書類を添付の上、別に市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第2項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該実績報告書に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記第8号様式)により、当該実績報告書に係る交付決定受講者及び交付対象事業者に通知るものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の通知について準用する。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた交付対象事業者は、速やかに市長に当該補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求が適正と認めたときは、当該請求をした交付対象事業者に対し補助金を交付するものとする。

3 前項の規定により補助金の交付を受けた交付対象事業者は、速やかに当該補助金を交付対象受講者に分配するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第101号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日告示第345号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

サービス種別

介護サービス事業所

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防・生活支援サービス事業所

介護予防訪問サービス

介護予防通所サービス

障害福祉サービス事業者及び障害者支援施設

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

療養介護

生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

施設入所支援

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

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長岡市介護福祉士実務者研修受講料補助金交付要綱

平成28年9月6日 告示第346号

(令和2年6月10日施行)